法人の設立登記を済ませたら、税務署やその他の官公庁に様々な書類を提出する必要があります。
どのような書類をどこに提出するのかをご説明します。
そして必要な種々の届出書類を無料で簡単に作成するツールを紹介します。
作成できる書類は次のとおりです。
- 法人設立届出書(税務署用)
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
それでは法人設立時に必要な届出書類の説明から始めていきましょう。
法人設立の際に必要な届出書類とは
官公庁は法人に税金を課す必要がありますので、法人を設立した旨をそれぞれの官公庁に届け出なければなりません。それではどこに届け出るのでしょうか。
どこに提出するか
次の3箇所に届け出る必要があります。
- 管轄の税務署
- 管轄の県税事務所
- 管轄の市区町村
※東京都の23区に法人を設立した場合は税務署と都税事務所に届け出るだけでOKです。
提出が必要な届出書類とは
税務署に提出が必要な書類
- 法人設立届出書(必須)
- 青色申告の承認申請書(任意)
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(給与の支払いがあれば必須)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)
県税事務所に提出が必要な書類
- 法人設立届出書(必須)
市町村に提出が必要な書類
- 法人設立届出書(必須)
それぞれの書類について提出先ごとに詳しく見ていくことにしましょう。
税務署
⒈ 法人設立届出書(必須)
法人を設立したら必ず提出が必要なものです。設立の日以後2ヶ月以内に提出する必要があります。
次の書類を併せて提出する必要があります。
- 定款、寄附行為、規則または規約の写し
登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本株主又は合名会社、合資会社、合同会社の社員、その他法人の出資者の名簿設立の時における貸借対照表現物出資をした者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細を記載した書類設立趣意書合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し分割により法人を設立した場合における分割計画書の写し
平成31年4月以前は上記書類を提出する必要がありましたが、平成31年4月以降提出分からは、法改正により基本的には1の定款等の添付のみでよくなりました。(法人設立届出書の添付書類が簡略化されました(平成31年4月以降))
法人設立届出書の作成の仕方については、次の記事をご覧ください。
⒉ 青色申告の承認申請書(任意)
設立1期目から青色申告をする場合は設立のときに一緒に提出しましょう。
青色申告については次の記事で詳しく解説しています。

なお、設立1期目から青色申告を適用する場合は、原則設立日から3ヶ月以内に申請の必要があります。
⒊ 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
給与の支払いがある場合は提出が必須です。
通常会社設立の1期目でも役員報酬の支払いがあると思いますので設立届と一緒に提出しましょう。
⒋ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)
納期の特例とは、
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
(国税庁ホームページより)
設立時は従業員が10人未満であることが多いことと思います。従いまして、事務効率化のためにこの条件に該当する場合は通常は納期の特例を申請するのが一般的です。
(参考)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の書き方・記入例
県税事務所
事業を開始した日から2ヶ月以内に各都道府県が指定する法人設立届出書を提出する必要があります。
通常次の書類を併せて提出する必要があります。
- 定款、寄附行為、規則または規約の写し
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本
登記事項証明書については、税務署への提出は不要になりましたが、都道府県提出分ではまだ提出が必要となるケースが多いようです。
※添付資料は各都道府県でそれぞれ個別に指定していますのでホームページなどでご確認ください。
市町村
法人を設立した日以後30日以内に法人設立届出書を提出する必要があります。
通常次の書類を併せて提出する必要があります。
- 定款、寄附行為、規則または規約の写し
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本
登記事項証明書については、市区町村提出分でもまだ提出が必要となるケースが多いようです。
※添付資料は各自治体でそれぞれ個別に指定していますのでホームページなどでご確認ください。
届出書類をシステムでスマートに作成しよう
法人を設立したらこのように種々の書類を作成する必要があり、たいへん面倒です。
そこでこれらの書類を一気に作成するためのツールを紹介します。
法人税の知識不要のクラウド税務ソフト「全力法人税」を使用します。
全力法人税では設立時に必要となる以下の届出を作成できます。(新元号のH31.4以降新様式に対応)
- 法人設立届出書(税務署用)
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
全力法人税を使って届出を作成する方法は以下の記事をご覧ください。
ただし、県税事務所と市町村に提出する設立届は各自治体で独自の様式を定めていますので、こちらの書類についてはご自身でホームページなどから入手して作成するようにしてください。
まとめ
以上のように法人を設立したら一定の期限内に税務署、県税事務所、市町村に届出が必要になります。面倒な手続きですが難しいことは何もありません。この記事で提供している様式集を使用し、効率的に済ませてしまいましょう。
執筆者 ジャパンネクス株式会社代表 元国税調査官 税理士 海野 耕作





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