法人設立届出書は、法人を設立したら必ず提出が必要な届出です。
設立の日以後2ヶ月以内に提出する必要があります。
2ヶ月以内に提出しないことにより、罰則はありませんが、忘れていたら速やかに提出しましょう。
それでは、法人設立届出書の書き方を解説していきます。
法人設立届出書の書き方・記載例
① 納税地
基本的には本店と納税地は同じなので「同上」と記入します。
② 事業年度
定款等により定められている会計期間を月日で記入します。
③ 消費税の新設法人に該当することとなった事業年度開始の日
法人を設立し、その設立の日における資本金の額又は出資金額が1,000万円以上の場合は、その事業年度から消費税の申告義務が生じます。このことを消費税の新設法人に該当すると表現します。
上記の条件に該当する場合は、設立年月日を記入します。
この欄に記入した場合は、通常提出が必要となる「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」の提出が不要になります。
④ 事業の目的
定款等に記載しているもの:定款等に記載されている事業の目的のうち主なものを記載します。
現に営んでいるもの又は営む予定のもの:基本的には「同上」としておけば間違いありません。営む予定のものがあれば記入しましょう。
⑤ 設立の形態
該当する形態に◯をします。1〜4に該当せず、普通に法人を設立した場合は5に◯を付し、「新規設立」と記入しましょう。
個人事業主から法人成りした場合は、1に◯を付し、直近の個人事業主時代に申告書を提出していた税務署と整理番号を記入します。
⑥ 事業開始(見込み)年月日
設立後、事業を開始した年月日又は事業開始見込みの年月日を記載します。
通常設立年月日が入ります。
⑦ 「給与支払事務所等の開設届出書」提出の有無
その提出の有無の該当するものを◯で囲みます。
既に別途提出している場合は「有」を◯で囲みます。
⑧ 添付書類等
設立届出書に添付したものの番号を◯で囲みます。
基本的には1定款等の写しのみになります。
(参考)平成31年4月以降から定款等の写しのみになりました。
法人設立届出書の添付書類が簡略化されました(平成31年4月以降)
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- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
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全力法人税を使って届出を作成する方法は以下の記事をご覧ください。
参考
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執筆者 ジャパンネクス株式会社代表 元国税調査官 税理士 海野 耕作
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