源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の記入例・書き方
① 代表者の印
通常は法人の実印を押印します。ただし、特に指定はないのでそうでないからといってお咎めがあるわけではありません。
② 給与支払事務所等の所在地
申請者の住所又は本店の所在地と給与支払事務所等の所在地が異なる場合に記入し、同じ場合は空欄になります。
③ 申請の日前6ヶ月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給金額
申請の日前6ヶ月間に給与の支払いがある場合には、各月毎にその月末時点の人員と各月の支給額を記入します。
設立時など、申請の日前6ヶ月以内に給与の支給がない場合には空欄になりますし、申請の日前に支給した給与が6ヶ月未満である場合も、その月数分回答することになります。
④ 現に国税の滞納があり、、、
該当がある場合に限り必要事項を記入します。
⑤ 税理士署名押印
この書類を税理士が作成した場合は、税理士自ら署名押印をします。
⑥ ※税務署処理欄
記入不要です。税務署の職員が使用する欄になります。
法人設立時の納期の特例申請の注意点
納期の特例は申請した月の翌月末までに税務署から連絡がなければ、その時点で承認があったものとみなされます。
したがって、例えば、4月に法人を設立して、4月中に申請書を提出した場合、承認されるのは5月支給分給与からなので、4月支給分の給与の源泉所得税は5月10日までに納付し、5〜6月支給分の給与の源泉所得税を7月10日までに納付することになりますので注意が必要です。
届出書類をシステムでスマートに作成しよう
源泉所得税の納期の特例の承認申請書を無料で簡単に作成するためのツールを紹介します。
法人税の知識不要のクラウド税務ソフト「全力法人税」を使用します。
全力法人税では、源泉所得税の納期の特例の承認申請書以外にも法人設立時に必要となる以下の届出を作成できます。(新元号のH31.4以降新様式に対応)
- 法人設立届出書(税務署用)
- 青色申告の承認申請書
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
全力法人税を使って届出を作成する方法は以下の記事をご覧ください。
全力法人税で「源泉所得税の納期の特例の承認申請書」を作成する場合は、届出メニューで次のように進めてください。
「源泉所得税」>「源泉所得税の納期の特例の承認申請書の作成」
執筆者 ジャパンネクス株式会社代表 元国税調査官 税理士 海野 耕作
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