全力電子帳簿でスキャナ保存と仕訳登録が可能に!スキャナ保存対応への留意点

全力電子帳簿でスキャナ保存と仕訳登録が可能となりました!

 

2025年12月26日のアップデートで全力電子帳簿に以下の機能が追加されました。

  1. スキャナ保存に対応(レシートを写真に撮って電子保存)
  2. 電子帳簿保存の流れで仕訳登録が可能に
  3. アプリのLINEを通じて写真を全力電子帳簿へ送れるように
  4. 管理責任者が新規登録可能に

このアップデートにより全力電子帳簿が大きく以下の2つのことが可能となりました。

  • 電子帳簿保存法のスキャナ保存に対応
  • アップロードしたデータから仕訳登録

ここで大切なことは、スキャナ保存にはルールがあるということです。
これを知っていることで、なぜ全力電子帳簿にこのような機能や入力フォームがあるかが理解しやすくなります。

 

1 使用を始める前に電子帳簿保存の基礎知識を確認

全力電子帳簿をすでに使用している方もこれから使い始める方も次の記事をご覧いただき、電子帳簿保存法について最低限必要な知識を確認していただきたいと思います。

その上で、全力電子帳簿をどう使っていけばいいかを確認していただきたいと思います。そうすることで、全力電子帳簿を迷いなく存分にご使用いただけます。

最低限必要な電子帳簿保存の基礎知識と最高の実務対応法3選
経理の現場では、電子帳簿保存の知識は必要不可欠になっている時代です! 元国税税理士 新米社長 それはなぜでしょう? そもそも電子帳簿保存というのは、会社や個人事業主には、確定申告をするにあたって、取引の証拠書類や帳簿書類を保存する義務が課せ

 

2 全力電子帳簿をすでに使用している場合は、スキャナ保存関連の事務処理規程を作成するかを決める

すでに全力電子帳簿をご使用の場合は、スキャナ保存をするにあたって事務処理規程を作成するかを決定する必要があります。

スキャナ保存は、前述の記事にあるとおり、原則、取引書類の交付又は受領後おおむね7営業日以内に電子保存するルールになっています。

この入力期限を「スキャナ電子化保存規程」を作成することにより最大2ヶ月伸ばすことができます。

こちらを作成する場合は、全力電子帳簿のメニュー「スキャナ電子化保存規程」をクリックし、画面の案内にしたがって作成してください。

また、一般書類については、「スキャナ事務手続規程」を作成することで入力期限がなくなります。

こちらを作成する場合は、全力電子帳簿のメニュー「スキャナ事務手続規程」をクリックし、画面の案内にしたがって作成してください。

全力電子帳簿「スキャナ事務手続規程」画面

 

今回のアップデートにより、レシートを写真に撮り、写真をアップロードして仕訳登録が可能になりました。
これにより、簿記を意識せずに仕訳登録できる幅が大きく広がりました。

  1. オンラインで取引明細が見れるものは金融機関連携から仕訳を登録する(全力会計
  2. 現金取引や1.以外のものはレシート、領収書、請求書等を写真やファイルをアップロードして仕訳登録する

この2つ目が可能となりました。
これにより取引書類のない取引(役員報酬や給与支給)や複雑な仕訳以外は借方貸方の簿記を意識せずに仕訳登録が可能となっております。
(減価償却費の仕訳登録も固定資産台帳からボタンひとつで仕訳登録が可能です。)

法人でも簿記を意識せずに誰でも帳簿や決算書ができる会計ソフトに大きく近づきました。

ぜひ全力会計全力電子帳簿の使い勝手をお試しください。

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