法人設立届出書の添付書類が簡略化されました(平成31年4月以降)

簡素化

 

法人設立届出書の様式が新元号令和に対応するべく更新されました。

この記事を書いた人

税理士(元国税調査官)

税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。

現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。

税務署側の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

ジャパンネクス株式会社

海野 耕作をフォローする

添付書類の変更内容

様式の変更に伴い、法人設立届出書の「添付書類」の部分が次のように変更になりました。

設立届出書新旧

平成31年4月以降は添付書類は「定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(定款等)の写し」のみになりました。

これまでは設立届出書には次のものを添付する必要がありました。

  1. 定款、寄附行為、規則または規約の写し
  2. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)又は登記簿謄本
  3. 株主又は合名会社、合資会社、合同会社の社員、その他法人の出資者の名簿
  4. 設立の時における貸借対照表
  5. 現物出資をした者の氏名、出資の金額及び出資の目的物の明細を記載した書類
  6. 設立趣意書
  7. 合併により法人を設立した場合における合併契約書の写し
  8. 分割により法人を設立した場合における分割計画書の写し

平成31年4月以降は2番以降の書類は不要です。

根拠条文(参考)

参考までにこの変更の根拠は、設立届出書の添付書類を定めた法人税施行規則第63条が以下のように変更になったことによるものです。(平成31年4月から施行)

(上段が新条文、下段が旧条文)

法人税施行規則63条

法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成31年財務省令第7号)新旧対照表から引用

結論

平成31年4月以降は法人設立届出書に添付する書類は、定款等の写しのみでよい。

株主名簿や設立時貸借対照表はもう添付の必要がありません。

 

 

知識0でも自分でできる!法人税申告書作成ソフト「全力法人税」

中小企業向け法人税申告書作成ソフトの特徴

 ・元国税・税理士が作った
 ・登録ユーザー22,000社を突破
 ・法人税の知識不要で誰でもできる
 ・クラウド法人税ソフトで業界最安値
 ・無料でほぼすべての機能を利用できる
  (一部の申告書類の出力を除く)

クラウド税務ソフトで初めて自力申告を可能にした元祖「全力法人税」であなたも税理士なしで法人税の申告書をかんたんに作成できます!

会社設立

コメント

タイトルとURLをコピーしました