全力会計のインボイス制度への対応について

全力会計のインボイス制度対応について

 

令和5年(2023年)10月1日以降の取引において、確定申告で消費税額を計算する際に仕入税額控除を行うにあたり、原則適格請求書(以下インボイスという。)の保存が要件になりました。

つまり、支払い時にインボイスの交付を受けない場合は、その支払った際に負担した消費税額は、消費税の計算上仕入税額控除できない(差し引けない)ことになります。

この制度の開始に伴い、消費税の申告義務がある事業者は、消費税のかかる支出を行った際に、インボイスの保存があるかないかを把握する必要が出てきます。

全力会計では、どのようにこのインボイス制度に対応しているかを以下で説明します。

 

そもそもインボイス制度がよくわからないという方は、次の記事で初心者向けにわかりやすく解説していますので、こちらをご覧ください。

https://japanex.jp/blog/what-is-invoice

 

1 全力会計のインボイス制度対応の基本的操作

 

全力会計では、インボイス制度に対応するにあたり、インボイスの保存の有無をチェックボックスへ入力することで把握します。

 

令和5年10月1日以降の取引に関しては、「インボイス」用のチェックボックスの利用が可能になります。

全力会計のインボイス制度への対応 基本

インボイスの保存の可否が問題になる場合に、チェックボックスの入力が可能になります。
逆を言えば、インボイスの保存の可否が問題にならない場合には、チェックボックスの入力はできません。

インボイスの保存の可否が必要になるケースについては、税区分で判定します。

例えば、税区分が、「課税売上○%」の場合は、インボイスの保存が問題になりません。税区分が「課対仕入○%」の場合は、インボイスの保存が消費税の計算に影響するため、インボイスの保存の可否の判定が必要になります。

インボイスの保存の有無を「インボイス」欄に次のように入力します。

  • インボイスの保存がある場合は、チェックを入れる。
  • インボイスの保存がない場合は、チェックを外す。

このインボイスのチェックボックスの入力内容に基づいて消費税の確定申告書を作成することになります。

 

現在全力会計において「タグ機能」を開発中です。タグ機能の「取引先」タグを利用し、取引先がインボイス発行事業者と登録することで、取引先タグの選択内容に応じて、インボイス欄のチェックボックスを自動入力される機能がリリース予定です。

以上がインボイス制度に関する全力会計の基本操作になります。

また、全力会計ではインボイス制度の次の2つの制度に関して、自動処理を実行します。

  • 少額特例への対応
  • 少額の返還インボイスへの対応

これらの処理について以下で説明していきます。

 

2 インボイス制度の少額特例への対応

 

2-1 インボイス制度の少額特例の概要

 

インボイス制度では、一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減を目的として、以下の制度が設けられています。

税込1万円未満の支払いに関しては、インボイスの保存がなくても帳簿のみで仕入税額控除ができる。

この制度を「少額特例」と呼びます。

この制度の適用要件は次のとおりです。

  • 基準期間(法人の場合は前々年度)における課税売上高が1億円以下または、特定期間(法人の場合は、前年度の上半期)における課税売上高が5千万円以下のいずれかを満たすこと。
  • 令和5年10月1日から令和11年9月30日の間の取引であること。

 

2-2 インボイス制度の少額特例への全力法人税の対応

 

まず、「事業所管理」画面で少額特例の適用の可否を以下の手順で回答します。

 

2-2-1 「事業所管理」画面で少額特例の適用の可否を回答

 

操作画面:メニュー「事業所管理」画面

「消費税情報」で、次の条件で「少額特例適用可否」欄が以下の画像のように表示されます。

  • 課税事業者区分が「課税」であり、課税方式が「本則課税(一括比例配分)」または「本則課税(個別対応)」の場合
  • 事業年度の末日に、令和5年10月1日から令和11年9月30日の日付が含まれている場合

インボイス制度の少額特例への全力法人税の対応

「消費税情報」の「少額特例適用可否」欄が表示された場合には、「基準期間(通常前々年度)の1年間の課税売上高が1億円以下または特定期間(1年前の上半期)の課税売上高が5千万円以下でしたか?」という質問に「はい」か「いいえ」で回答し、保存します。

「基準期間の課税売上高取得」ボタンを押すと、全力消費税を利用して前々年度に申告書を作成している場合で、かつその年度の課税期間が1年間の場合のみ、消費税の確定申告書に記載されている課税売上高を取得できます。

「少額特例適用可否」欄の設定により、仕訳日記帳で税込金額1万円未満の場合は、自動でインボイスありの処理が行われ(後述)、消費税の税額計算に直接影響しますので、「基準期間の課税売上高取得」ボタンで取得した値は参考にとどめ、必ず自身で基準期間の課税売上高または特定期間の課税売上高を確認してください。

基準期間の課税売上高の確認方法につきましては、次の記事で詳しく解説しています。

0からわかる基準期間の課税売上高とは?どこを見る?
基準期間の課税売上高について、元国税調査官で税理士がわかりやすく解説します。基準期間の課税売上高は消費税の申告書のどこを見るとわかるのか。基準期間が1年に満たない場合の計算方法など、実務で不可欠な部分を徹底解説。

 

2-2-2 「仕訳日記帳」画面で税込1万円未満の課税仕入れは自動でインボイスありに

 

「少額特例適用可否」欄で、「はい」が回答されている場合は、「仕訳日記帳」画面で税込1万円未満の仕訳が登録された場合は、次のように処理されるようになります。

自動でインボイスありのチェックが入り、編集が不可になる。

インボイス制度の少額特例への全力法人税の対応 仕訳日記帳

税込1万円未満の場合は、「インボイス」欄にチェックが入り、編集ができなくなる理由は、この制度を知らない場合でも、確実に少額特例の適用を受けることができるようにするためです。
ご理解いただきますようお願いいたします。

 

3 少額の場合の返還インボイスの交付不要に自動対応(仕入側)

 

3-1 少額の場合の返還インボイス不要制度の概要

売上の返品、値引き、割引、割戻しや販売奨励金(リベート)などといった売上対価の返還等を行った時には、適格返還請求書(返還インボイス)の交付しなければなりません。

しかしながら、

売上対価の返還等の税込価額が1万円未満である場合には、 その適格返還請求書の交付義務が免除されます。

つまり、仕入側に立った場合、仕入対価の返還等にあたりますが、この返還等の金額が税込1万円未満である場合は、インボイスがないということになります。

なお、この制度は、前述の少額特例と異なり、時限的なものでなく、法律の改正がない限り永続的な制度です。

 

3-2 少額の場合の返還インボイス不要制度への全力会計の対応

 

「仕訳日記帳」画面で税区分が「課対仕返◯%」が選択され、税込金額が1万円未満の場合は、次のように処理されるようになります。

自動でインボイスありのチェックが入り、編集が不可になる。

少額の返還インボイス不要制度への全力会計対応 仕訳日記帳

「インボイス」欄にチェックが入り、編集ができなくなる理由は、この制度を知らない場合でも、インボイスの要否の確認が不要であることを示すためです。

ご理解いただきますようお願いいたします。

 

4 全力会計のインボイス制度への対応へのコンセプトまとめ

 

このように全力会計では、万が一少額特例や少額の返還インボイス不要制度を知らない場合でも、制度に則って処理できるよう工夫がなされています。

また、知っていたとしても少額特例がいつからいつまでの制度かを覚えておかなければならないということや、少額の判定が税込と税抜で行われるのか、などといった事項には金輪際かかわりたくないことかと思います。
そうした面倒な事柄を可能な限り自動処理されるよう工夫がなされていることをここにご紹介いたしました。

知識0でも自分でできる!法人税申告書作成ソフト「全力法人税」

中小企業向け法人税申告書作成ソフトの特徴

 ・元国税・税理士が作った
 ・登録ユーザー22,000社を突破
 ・法人税の知識不要で誰でもできる
 ・クラウド法人税ソフトで業界最安値
 ・無料でほぼすべての機能を利用できる
  (一部の申告書類の出力を除く)

クラウド税務ソフトで初めて自力申告を可能にした元祖「全力法人税」であなたも税理士なしで法人税の申告書をかんたんに作成できます!

全力会計

コメント

タイトルとURLをコピーしました