令和5年(2023年)10月1日以降の取引において、確定申告で消費税額を計算する際に仕入税額控除を行うにあたり、原則適格請求書(以下インボイスという。)の保存が要件になりました。
つまり、支払い時にインボイスの交付を受けない場合は、その支払った際に負担した消費税額は、消費税の計算上仕入税額控除できない(差し引けない)ことになります。
この制度の開始に伴い、消費税の申告義務がある事業者は、消費税のかかる支出を行った際に、インボイスの保存があるかないかを把握する必要が出てきます。
全力会計では、どのようにこのインボイス制度に対応しているかを以下で説明します。
1 全力会計のインボイス制度対応の基本的操作
令和5年10月1日以降の取引に関しては、「インボイス」用のチェックボックスの利用が可能になります。
インボイスの保存の可否が問題になる場合に、チェックボックスの入力が可能になります。
逆を言えば、インボイスの保存の可否が問題にならない場合には、チェックボックスの入力はできません。
インボイスの保存の可否が必要になるケースについては、税区分で判定します。
例えば、税区分が、「課税売上○%」の場合は、インボイスの保存が問題になりません。税区分が「課対仕入○%」の場合は、インボイスの保存が消費税の計算に影響するため、インボイスの保存の可否の判定が必要になります。
インボイスの保存の有無を「インボイス」欄に次のように入力します。
- インボイスの保存がある場合は、チェックを入れる。
- インボイスの保存がない場合は、チェックを外す。
このインボイスのチェックボックスの入力内容に基づいて消費税の確定申告書を作成することになります。
以上がインボイス制度に関する全力会計の基本操作になります。
また、全力会計ではインボイス制度の次の2つの制度に関して、自動処理を実行します。
- 少額特例への対応
- 少額の返還インボイスへの対応
これらの処理について以下で説明していきます。
2 インボイス制度の少額特例への対応
2-1 インボイス制度の少額特例の概要
インボイス制度では、一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減を目的として、以下の制度が設けられています。
この制度を「少額特例」と呼びます。
この制度の適用要件は次のとおりです。
2-2 インボイス制度の少額特例への全力法人税の対応
まず、「事業所管理」画面で少額特例の適用の可否を以下の手順で回答します。
2-2-1 「事業所管理」画面で少額特例の適用の可否を回答
操作画面:メニュー「事業所管理」画面
「消費税情報」で、次の条件で「少額特例適用可否」欄が以下の画像のように表示されます。
- 課税事業者区分が「課税」であり、課税方式が「本則課税(一括比例配分)」または「本則課税(個別対応)」の場合
- 事業年度の末日に、令和5年10月1日から令和11年9月30日の日付が含まれている場合
「消費税情報」の「少額特例適用可否」欄が表示された場合には、「基準期間(通常前々年度)の1年間の課税売上高が1億円以下または特定期間(1年前の上半期)の課税売上高が5千万円以下でしたか?」という質問に「はい」か「いいえ」で回答し、保存します。
「基準期間の課税売上高取得」ボタンを押すと、全力消費税を利用して前々年度に申告書を作成している場合で、かつその年度の課税期間が1年間の場合のみ、消費税の確定申告書に記載されている課税売上高を取得できます。
「少額特例適用可否」欄の設定により、仕訳日記帳で税込金額1万円未満の場合は、自動でインボイスありの処理が行われ(後述)、消費税の税額計算に直接影響しますので、「基準期間の課税売上高取得」ボタンで取得した値は参考にとどめ、必ず自身で基準期間の課税売上高または特定期間の課税売上高を確認してください。
基準期間の課税売上高の確認方法につきましては、次の記事で詳しく解説しています。
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