全力会計マニュアル3 ー税区分設定ー

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本ページは、「全力会計」のメニュー「帳簿管理」>「税区分設定」画面についての解説ページです。

「税区分設定」画面では、何ができるのか、どのように設定を行うかを説明します。

 

1 税区分とは

税区分とは、主に消費税の確定申告書を効率的に作成するために必要な分類です。仕訳を登録する際に、借方税区分と貸方税区分欄で指定します。

借方税区分と貸方税区分に取引に応じて正確な税区分を選択できれいれば、そのデータから消費税の確定申告書の多くの部分を自動計算により作成することができます。

【借方税区分の表示例】税区分の仕訳での位置

したがって免税事業者の場合は、あまり気にする項目ではありません。
免税事業者でも、収入については、税区分を正確に選択できていると課税事業者と免税事業者を区分する課税売上高を集計できるというメリットはあります。

そもそも税区分とは?については、次の記事で詳しく解説しています。

会計ソフトの消費税の税区分とは?その意味と選び方を元国税・税理士が徹底解説
会計ソフトで仕訳を登録していると、登録された「勘定科目」に合わせて自動で消費税の「税区分」が登録されていることに気づくと思います。消費税を申告して納税する義務があるにもかかわらず、この事実に気付いていない場合はたいへん危険です。正確な申告書...

 

2 税区分設定の意義

「税区分設定」画面を使用する主な目的は、以下のとおりです。

「税区分設定」画面の設定で、「仕訳日記帳」画面等の「税区分」の選択肢の表示内容をカスタマイズし、選択しやすくすることができる。

 

例えば、「仕訳日記帳」画面の「借方税区分」や「貸方税区分」を選択する際に、ユーザーの事業内容により、まったく使わない税区分がたくさんある場合があります。

いくつか例を挙げてみます。

  • 簡易課税制度を選択している場合に、使用しない事業区分に関連する「課売一10%」「課売二10%」が不要であるといったケース。
  • 売上に軽減税率が適用される場合がない場合は、「〇〇軽減8%」がすべて不要であるといったケース。
  • 本則課税の場合に、輸入や輸出が一切ないので、「輸出売上」「輸出返還」や「課輸入消軽減6.24%」等々が不要なケース。

このような場合に、不要な税区分を選択肢に表示させないことにより、税区分の選択がかなりスムーズに行えるようになります。

使用しない税区分を表示させないことで、仕訳登録時に税区分を選択するときの手間や間違いを減らすことができます。

 

3 税区分設定画面の操作方法

ここからは、税区分設定画面での税区分の設定の仕方を解説します。

 

3-1 表示・非表示の設定

表示にチェックが入っている項目が、仕訳日記帳等の「税区分」の選択肢に表示されます。

チェックをはずすと選択肢に表示されなくなります。

 

仕訳日記帳で使用されている税区分を非表示にすることはできません(チェックをはずすことはできません)のでご注意ください。

 

また、画面上部の「10%」「8%(軽減税率)」「8%」「5%」をチェックすると、その税率に関係する項目すべてにチェックをいれる(はずす)ことができます。

 

画面右上の「デフォルトに戻す」ボタンを押すと、今までカスタマイズしていた表示・非表示の設定をデフォルトの設定に戻すことができます。

なお、仕訳日記帳でデフォルト以外の税区分を使用していた場合は、その税区分については、チェックを外すことはできませんのでご注意ください。

 

3-2 初期設定による税区分の違い

「税区分設定」画面に最初に表示されている税区分は、初期設定(メニューバー「事業所管理」画面)の「消費税情報」の「課税方式」の選択項目によって変わります。

 

「課税方式」欄の選択内容によって、以下のように税区分のデフォルトの表示が変更されます。

  • 簡易課税を選択 → 簡易課税の申告に必要となる税区分を表示
  • 本則課税(一括比例配分)を選択 → 本則課税(一括比例配分)で申告する際に必要となる税区分を表示
  • 本則課税(個別対応)を選択 → 本則課税(個別対応)で申告する際に必要となる税区分を表示

 

「税区分設定」画面についての解説は以上です。

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