
消費税の確定申告では、還付になるケース(中間還付を除く)で「消費税の還付申告に関する明細書」という書類の提出が求められます。
なぜ還付の時だけこのような書類が必要になるのかといった作成する趣旨を理解すると、この書類の重要性がわかってきます。
元国税調査官ならではの視点を交えながら税理士が解説します。
消費税の還付申告に関する明細書とは
消費税の還付申告に関する明細書とはどのような書類なのか、まずは様式から確認していきましょう。
消費税の還付申告に関する明細書の様式
国税庁のHPで様式が公開されています。
消費税の還付申告に関する明細書は2枚で構成されています。
1枚目

2枚目

消費税の還付申告に関する明細書の提出要件
どのような場合に消費税の還付申告に関する明細書の提出が必要になるのか。
消費税の申告書を作成し、控除不足還付税額がある場合には、消費税の還付申告に関する明細書を提出する必要があります。
控除不足還付税額がある場合って?という疑問が浮かぶことでしょう。
控除不足還付税額があるかどうかは申告書の作成が済んでいれば簡単にわかります。
消費税の確定申告書の第一表の⑧欄がそれに当たります。

消費税の確定申告書の第一表の⑧欄に値がある場合は、消費税の還付申告に関する明細書を作成する必要が出てきます。
このように消費税の還付申告に関する明細書は控除不足還付税額がある場合にかぎって提出の必要があるのであって還付申告の場合に必ず必要というわけではありません。
控除不足以外で還付となるケースは中間税額が確定申告の納付税額より多い場合がそれです。
還付となる原因が中間納付還付税額が発生することのみの場合は、消費税の還付申告に関する明細書を提出する必要がありません。
中間納付還付税額とは、すぐ上の第一表の画像の(12)欄に値がある場合です。
消費税の還付申告に関する明細書に提出義務があるのか
控除不足還付税額がある場合には、消費税の還付申告に関する明細書を提出する義務があるのか?というと当然にあります。
法的根拠は、消費税法施行規則第22条3項に次のように規定されています。
3 法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額(控除不足還付税額のこと)の記載のある前項に規定する申告書(消費税の確定申告書のこと)を提出する者は、同項に規定する書類のほか、次に掲げる事項を記載した書類(消費税の還付申告に関する明細書のこと)を当該申告書に添付しなければならない。
ということで
なぜ「消費税の還付申告に関する明細書」提出が必要なのか
なぜ消費税の還付申告に関する明細書をわざわざ作成して提出しなければならないのでしょうか。
これが元国税調査官ならではの解説です。初めて世に出ます。
国税庁2021レポートの「1適正・公平な課税」の中で次のように述べています。

次の点に注目してください。
特に、虚偽の申告により不正に還付金を得ようとするケースについては、調査などを通じて還付原因となる事実関係を確認し、不正還付防止に努めています。
実は、国税庁が重点的に取り組んでいる事項の中に「不正還付防止」を挙げているのです。
これは2021年に限ったことではなく、毎年毎年国税庁の重点施策として挙げられており、私も現役の税務職員の時は毎年聞かされていました。
要するに仕入れ税額控除の金額を不正に水増しして消費税の申告すると現金が手に入ることになります。これを防止するということを重点的に税務署では行うということを言っています。
不正の還付申告でないかをこの還付申告に関する明細書で確認しようとしているのです。
したがって控除不足還付税額があってこの還付申告に関する明細書の提出がない場合は税務署から提出を求められるのは必至です。
なぜ「消費税の還付申告に関する明細書」が重要なのか
税務署ではこの重点施策に則って一定金額以上の控除不足還付税額がある場合は、還付処理を保留します。
第一段階として消費税の内部事務処理をしている部門でこの還付申告に関する明細書をみて還付してよいかどうかを審査します。確認が必要な場合は、おたずね文書を会社に送付したり、行政指導という形で担当者が電話や実地に赴き疑問点を質問するなどして内容の解明を測ります。
還付が止められている場合は、審査の結果還付してもよいと判断された場合に還付が行われます。
審査の結果調査が必要という場合は、しかるべき部署の税務職員が実地に調査にいってその還付申告が正しいものかを確認することになります。
つまり税務署が納得しない場合は、ずっと還付されないということになります。
極端なことを言えば、還付申告に関する明細書が提出されない限り還付が行われることはありません。
内容が空欄ばかりであったり、記載事項に極端な誤りがあれば税務署から問い合わせがくるでしょうし、悪ければ税務調査が来るといったことになりかねません。そしていつまでたっても還付されないということになりかねません。
還付申告に関する明細書がわかったところでこの書類の書き方を見ていくことにしましょう。
消費税の還付申告に関する明細書の書き方(記載例)
還付申告に関する明細書の書き方と記載例は国税庁で公表しているものを元にしています。
課税期間、所在地、名称

確定申告書に記載した「課税期間※」、「納税地」、「名称」をそれぞれ記載します。
※ 課税期間とは、納付すべき消費税額の計算の基礎となる期間をいいます。
法人の課税期間は、原則 事業年度(会計期間)になります。
例)令和3年4月1日から令和4年3月31日
還付申告となった主な理由

還付申告となった理由のうち該当する主なものに○を付します。
輸出等や設備投資に該当しない場合は、「その他」に円を付し、その理由を簡潔に記載します。
例)期末に多額の棚卸資産を購入したため
主な課税資産の譲渡等

主な課税資産の譲渡等には収入となる取引のうち、消費税を受け取っている取引について必要事項を記載します。
消費税がかかる収入の中で、取引金額(税抜)が100万円以上のもののうち上位10番目まで記載します。
共通の取引先に継続して売り上げている場合は、申告対象の課税期間中の取引金額を合計します。合計した場合は、「譲渡年月日等」欄には「継続」と記載します。
「資産の種類等」欄は次のように記載します。
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