全力法人税のメニューバー「申告書」>「法人税等の納付状況(別表5(2))」画面(かんたん入力フォーム含む)の各税目の行にある「前期分」とは、どの金額を入力すればいいのかについて解説します。
前期分の税金の額は、各税目によって次の申告書類を確認します。
税目 | 確認する申告書類 |
---|---|
法人税、都道府県民税、市町村民税 | 前期の別表5(2) |
事業税 | 前期の第6号様式 |
法人税から順に解説します。
別表5(2)の「法人税」の「前期分」はどこを確認すればいいのか
法人税の「前期分」を把握するために確認する箇所
全力法人税の「法人税等の納付状況(別表5(2))」画面の法人税の「前期分」を把握するためには、前期の法人税確定申告書の控え等を用意し、その別表5(2)を確認します。
前期の別表5(2)の「法人税及び地方法人税の当期分」の行を確認し、その行の一番右の列「期末現在未納税額⑥」の2行分の合計金額を確認します。(下の画像参照)
基本的には「中間(3)」行目は支払いが済んでいれば0となり、中間税額がなければ空欄になりますので、通常は「確定(4)」の行のみが前期分の法人税となります。
この画像の例では413,600が今年度の別表5(2)に記載すべき前期分の法人税の期首未納税額ということになります。
法人税の「前期分」が還付の場合
前期の法人税が還付の場合は、前期の法人税確定申告書の別表5(2)の「法人税及び地方法人税の当期分」の「確定」の行を確認します。
その行の一番右の列「期末現在未納税額⑥」の金額を確認します。(下の画像参照)
この画像の例では-1,557,400が今年度の別表5(2)に記載すべき前期分の法人税の期首未納税額ということになります。
マイナスはマイナスのまま今年度の別表5(2)の法人税の期首未納税額に入力します。
都道府県民税の「前期分」はどこを確認すればいいのか
都道府県民税の「前期分」を把握するために確認する箇所
全力法人税の「法人税等の納付状況(別表5(2))」画面の都道府県民税の「前期分」を把握するためには、前期の法人税確定申告書の控え等を用意し、その別表5(2)を確認します。
前期の別表5(2)の「都道府県民税の当期分」の行を確認し、その行の一番右の列「期末現在未納税額⑥」の2行分の合計金額を確認します。(下の画像参照)
基本的には「中間(8)」行目は支払っていれば0、中間税額がなければ空欄になりますので、通常は「確定(9)」の行のみが前期分の法人税となります。
この画像の例では23,700が今年度の別表5(2)に記載すべき前期分の道府県民税の期首未納税額ということになります。
都道府県民税の「前期分」が還付の場合
前期分の都道府県民税の還付の場合は、前期の法人税確定申告書別表5(2)の「道府県民税の当期分」の「確定」の行を確認します。
その行の一番右の列「期末現在未納税額⑥」の金額を確認します。(下の画像参照)
この画像の例では-4,100が今年度の別表5(2)に記載すべき前期分の道府県民税の期首未納税額ということになります。
マイナスはマイナスのまま今年度の別表5(2)の法人税の期首未納税額に入力します。
市町村民税の「前期分」はどこを確認すればいいのか
市町村民税の「前期分」を把握するために確認する箇所
全力法人税の「法人税等の納付状況(別表5(2))」画面の市町村民税の「前期分」を把握するためには、前期の法人税確定申告書の控え等を用意し、その別表5(2)を確認します。
前期の別表5(2)の「市町村民税の当期分」の行を確認し、その行の一番右の列「期末現在未納税額⑥」の2行分の合計金額を確認します。(下の画像参照)
基本的には「中間(13)」行目は支払いが済んでいれば0となり、中間税額がなければ空欄になりますので、通常は「確定(14)」の行のみが前期分の法人税となります。
この画像の例では72,500が今年度の別表5(2)に記載すべき前期分の市町村民税の期首未納税額ということになります。
市町村民税の「前期分」が還付の場合
前期の市町村民税の還付の場合は、前期の法人税確定申告書別表5(2)の「道府県民税の当期分」の「確定」の行を確認します。
その行の一番右の列「期末現在未納税額⑥」の金額を確認します。(下の画像参照)
この画像の例では-59,700が今年度の別表5(2)に記載すべき前期分の市町村民税の期首未納税額ということになります。
マイナスはマイナスのまま今年度の別表5(2)の法人税の期首未納税額に入力します。
事業税及び特別法人事業税の「前期分」はどこを確認すればいいのか
事業税及び特別法人事業税の「前期分」を把握するために確認する箇所
全力法人税の「法人税等の納付状況(別表5(2))」画面の市町村民税の「前期分」を把握するためには、前期の法人税確定申告書の控え等を用意し、その別表5(2)を確認します。
前期の別表5(2)の「市町村民税の当期分」の行を確認し、その行の一番右の列「期末現在未納税額⑥」の2行分の合計金額を確認します。(下の画像参照)
全力法人税の「法人税等の納付状況(別表5(2))」画面の事業税については、他の税目と違い前期の別表5(2)には記載されませんので、前期の第6号様式を確認します。
前期の第6号様式の事業税の「差引(52)」欄と特別法人事業税の「差引(62)」欄を合計した金額が、今年度の別表5(2)に記載すべき前期分の「事業税及び特別法人事業税」の期首未納税額ということになります。
この画像の例では、87,500 + 32,300 = 119,800が今年度の別表5(2)に記載すべき前期分の「事業税及び特別法人事業税」の期首未納税額。
なお、事業税と特別法人事業税を納めていない場合は、前期の別表5(2)の「事業税及び特別法人事業税」の当期中間分の行の「期末現在未納税額⑥」の列の金額を加算します。
事業税及び特別法人事業税の「前期分」が還付の場合
事業税は他の税目と違い前期の別表5(2)には記載されませんので、前期分の事業税を把握するためには、前期の第6号様式を確認します。
第6号様式の事業税の「差引(52)」欄と特別法人事業税の「差引(62)」欄を合計した金額が、今年度の別表5(2)に記載すべき前期分の「事業税及び特別法人事業税」の期首未納税額ということになります。
この画像の例では、-421,000 -155,700 =-576,700が今年度の別表5(2)に記載すべき前期分の「事業税及び特別法人事業税」の期首未納税額となります。
マイナスはマイナスのまま今年度の別表5(2)の法人税の期首未納税額に入力します。
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