法人税と地方税の申告書の提出が間に合わない!という状況で、知っていると切り抜けられるかもしれない裏技をご紹介します。
優先順位をつける
作成する書類に優先順位をつけましょう。
期限内に提出しなければならないのはいわゆる申告書です。
添付書類は期限後でもペナルティはありません。
第1優先で作成するもの
次に挙げる書類の作成だけに気持ちを集中してなんとか完成させて期限内に提出しましょう。
・法人税の申告書(別表と名のつくもの、適用額明細書)
・道府県民税、事業税の申告書(号様式と名のつくもの)
・市民税の申告書(号様式と名のつくもの)
窓口で提出する際に、書類が足りないと言われるかもしれませんが、後日提出するので申告書だけ受領してほしい旨伝えましょう。
後回しにするもの
次の書類は添付書類なので期限に間に合わないときは後に回しましょう。
- 勘定科目内訳書
- 事業概況説明書
- 決算書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)
勘定科目内訳書や事業概況説明書は作成に時間を要します。この書類を作成していて期限内に間に合わないという事態を避けるために後に回しましょう。
決算書は貸借対照表と損益計算書はないと申告書自体作れないので完成していると思いますが、株主資本等変動計算書と個別注記表に時間がかかるなら後に回しましょう。
期限内に間に合わなかった場合は、作成後速やかに提出しましょう。
提出する際には提出漏れであることがわかるようにしましょう。(窓口でその旨伝える。郵送の際はメモを貼るなど)
期限内でなくてもそれほど影響がないケース
期限内に申告しない場合のデメリットは以下の3つです。
- 加算税が課せられる
- 延滞税が課せられる
- 2期連続期限内申告を怠ると青色申告が取り消される
このデメリットが生じない場合には直接的な打撃を受けることがありません。
例えば、赤字の場合、加算税・延滞税が課されません。税額が発生する場合であっても金額が少ないと、加算税は5,000円(事業税は1,000円)未満不徴収、延滞税も1,000円未満不徴収で、両者とも課されないケースも考えられます。
※地方税の均等割には延滞税がかかりますが、金額が大きくなく、すぐに納付すれば1,000円未満不徴収にひっかかる可能性が高いでしょう。
したがいまして、間に合わないと慌てる前に、一旦冷静に間に合わない場合どの程度の不利益を被るのかを考えてみると、それほど焦らなくてもよかったということもあるかもしれません。
申告期限後に申告書を提出した場合にどのようなペナルティが課せられるのかを次の記事でまとめています。参考にしてください。

まとめ
誤解のないように、決して期限内に申告しなくてよいと言っているわけではありません。
期限内に申告してください。
どうしても間に合わないときの選択肢として参考にしていただければと思います。
今回の記事とは違う視点で、申告期限を最大で翌日の8:30に伸ばす方法を知りたい方は次の記事をご覧ください。

執筆者 ジャパンネクス株式会社代表 元国税調査官 税理士 海野 耕作
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