法人税の確定申告がどうしても間に合わないときに読む記事

間に合わない

法人税と地方税の申告書の提出が間に合わない!という状況で、知っていると切り抜けられるかもしれない裏技をご紹介します。

この記事を書いた人

税理士(元国税調査官)

税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。

現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。

税務署側の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

ジャパンネクス株式会社

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優先順位をつける

作成する書類に優先順位をつけましょう。

期限内に提出しなければならないのはいわゆる申告書です。

添付書類は期限後でもペナルティはありません。

第1優先で作成するもの

次に挙げる書類の作成だけに気持ちを集中してなんとか完成させて期限内に提出しましょう。

・法人税の申告書(別表と名のつくもの、適用額明細書)

・道府県民税、事業税の申告書(号様式と名のつくもの)

・市民税の申告書(号様式と名のつくもの)

窓口で提出する際に、書類が足りないと言われるかもしれませんが、後日提出するので申告書だけ受領してほしい旨伝えましょう。

後回しにするもの

次の書類は添付書類なので期限に間に合わないときは後に回しましょう。

  • 勘定科目内訳書
  • 事業概況説明書
  • 決算書(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表)

勘定科目内訳書や事業概況説明書は作成に時間を要します。この書類を作成していて期限内に間に合わないという事態を避けるために後に回しましょう。

決算書は貸借対照表と損益計算書はないと申告書自体作れないので完成していると思いますが、株主資本等変動計算書と個別注記表に時間がかかるなら後に回しましょう。

期限内に間に合わなかった場合は、作成後速やかに提出しましょう。

提出する際には提出漏れであることがわかるようにしましょう。(窓口でその旨伝える。郵送の際はメモを貼るなど)

期限内でなくてもそれほど影響がないケース

期限内に申告しない場合のデメリットは以下の3つです。

  • 加算税が課せられる
  • 延滞税が課せられる
  • 2期連続期限内申告を怠ると青色申告が取り消される
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