2022年提出令和3年分の確定申告期限を4/15に延長する方法

2022年提出令和3年分の確定申告期限を4:15に延長する方法アイキャッチ

令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告について、 オミクロン株による感染が急速に拡大していることから国税庁は、やむを得ない事情がある場合は、簡易な方法で申告・納付期限を最長で次のように延長できることを公表しました。

税目 申告・納付期限 延長できる最長の期限
所得税 令和4年3月15日(火) 令和4年4月15日 (金)
贈与税
消費税 令和4年3月31日(木)

申告・納付期限の延長について次の点を解説していきます。

  • どのような場合に認められるか(やむを得ない事情とは)
  • どのように手続きをすればいいか

まずどのような場合にこの確定申告期限延長が認められるかを見ていきましょう。

確定申告期限延長が認められるケース

次の3つのケースが国税庁のQ&A(問6)で確定申告期限の延長が認められるやむを得ない理由として公表されています。

⑴ 次のような事情で、納税者や経理責任者、税理士(事務所の職員を含みます。)が、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛の要請を受けたこと

  •  感染症に感染した
  •  発熱の症状があるなど、感染症に感染した疑いがある
  •  感染症の患者に濃厚接触した疑いがある
  •  基礎疾患があるなど、感染症に感染すると重症化するおそれがある

⑵ 納税者や経理責任者、税理士(事務所の職員を含みます。)などが、現在、外国に滞在しており、ビザが発給されない又はそのおそれがあるなど入出国に制限等があること

⑶ 次のような事情で個人事業者、税理士事務所などの通常の業務体制が維持できない状況が生じたこと

  •  経理担当部署の社員が、感染症に感染した、又は感染症の患者に濃厚接触した事実がある場合など、当該部署を相当の期間、閉鎖しなければならなくなったこと
  •  学校の臨時休業の影響や、感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨を行ったことで、経理担当部署の社員の多くが休暇を取得していること
  •  新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、生活の維持に必要な場合を除きみだりに自宅等から外出しないことが求められ、在宅勤務の体制も整備されていない等の理由から、経理担当部署の社員の多くが業務に従事できないこと

これら以外にも、個別の申請により申告期限等が延長される場合がありますので、自身の状況がやむを得ない事情に該当するかわからない場合は、所轄の税務署へ相談することをおすすめします。

このようなやむを得ない事情があった場合どのような手続きを踏めば令和4年4月15日までの期限の延長が認められるのかを確認していきましょう。

確定申告期限を延長する手続き方法

手続きは簡単です。
申告書の右上の余白に、「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することでこの申告期限の延長を申請することができます。

【所得税申告書の申告・納付期限延長申請記載例】所得税申告書の申告・納付期限延長申請記載例
(出典:国税庁HP「所得税等に関する申請手続の具体的な方法」)

 

【贈与税申告書の申告・納付期限延長申請記載例】贈与税申告書の申告・納付期限延長申請記載例
(出典:国税庁HP「所得税等に関する申請手続の具体的な方法」)

 

【消費税申告書の申告・納付期限延長申請記載例】消費税申告書の申告・納付期限延長申請記載例
(出典:国税庁HP「所得税等に関する申請手続の具体的な方法」)

 

確定申告書等作成コーナーを利用してe-Taxで提出する場合の入力方法は次のとおりです。

「送信準備」画面の「特記事項」欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力します。

【パソコン】

続きを読むには全力法人税のアカウントが必要です。
全力法人税にログインまたは無料登録するとこの記事の全文をお読みいただけます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました