税務調査で課せられる加算税・延滞税の計算方法を徹底解説|元国税・税理士が解説

税務調査で課せられる加算税・延滞税の計算方法を徹底解説

税務調査で課される罰金ってどんなものがあるの?

税務調査で誤りを指摘された場合には多くの場合、修正申告書を提出してその内容を訂正します。その際に課される罰金は下記のとおり大きく二つに分けられます。

  • 加算税(国税)・加算金(地方税)・・・少なく申告したことによるペナルティ
  • 延滞税(国税)・延滞金(地方税)・・・支払われるべきお金が支払われなかった期間に課される遅延利息

加算税、加算金とは

加算税と加算金の区分

所得税や法人税、相続税など国税に課されるものを加算税と呼び、法人の事業税などの地方税に課されるものを加算金と呼びます。加算税、加算金と呼び名は違いますが、なんの税金に課されるかが違うだけで以下説明するようにその内容は同じです。

ちなみに地方税の加算金が課されるのは法人の事業税だけで、法人の道府県民税や個人事業税に対する加算金はありません。したがって、所得税と相続税の調査の場合には考慮する必要はありません。

加算税(加算金)の計算方法

加算税・加算金の計算方法 加算税・延滞税の計算

1 過少申告加算税(加算金)

【内容】

期限内に提出された申告に対して修正申告がされた場合に、税金を少なく申告していたことに対して課されるペナルティ。

【計算方法】

修正申告により新たに納付することとなった税額 × 10%

ただし、当初申告した納付すべき税額と50万円のいずれか多い金額を超えた部分は税額に対して15%が課されます。

例)当初申告した納付すべき金額40万円。修正申告により新たに納付することとなった金額80万円。

40万円<50万円 ∴50万円 (当初の申告額と50万円を比較)

50万円の方が大きいので50万円を超える部分に15%が課されます。50万円を超える部分は80万円ー50万円=30万円です。そして50万円まで10%が課されることになります。

50万円×10% + 30万円×15% = 95,000円

注:端数処理

加算税:計算の基礎となる金額は10,000円未満の端数を切り捨て。算出された加算税は100円未満切り捨て。加算税が5,000円未満の場合は不徴収。

加算金:計算の基礎となる金額は1,000円未満の端数を切り捨て。算出された加算金は100円未満切り捨て。加算金が1,000円未満の場合は不徴収。

2 重加算税(加算金)

【内容】

課税の基礎となる事実を隠ぺいし、または仮装して税をまぬがれようとしたときに課されるペナルティ

【計算方法】

修正申告により新たに納付することとなった税額 × 35%

以上のように加算税(加算金)には2種類あります。通常の誤りの場合は税額の10%又は15%、悪質な行為、つまり脱税には税額の35%が課されることになります。

 延滞税(延滞金)とは

延滞税と延滞金の区分

国税が納まっていなかった期間に対して遅延利息として課されるものを延滞税と呼び、道府県民税や市民税、事業税等の地方税に対して課されるものを延滞金と呼びます。呼び名は異なりますが計算の方法は基本的には同じです。(ただし、個人事業主に課される税金についての延滞金は少し異なります。「個人事業主には延滞金がかからない!?」として後述。)

延滞税(延滞金)とは

お金は銀行に預けていれば利息を生むように、持っているだけである一定の割合で増えていくものです。国や自治体が期日に手にしていれば増えていったものを、期日に手にしなかったためにその分の金額を手にし損なったわけなのでその分の金額を支払いなさいと請求されるわけです。

延滞税(延滞金)の計算方法

延滞税・延滞金の計算方法  加算税・延滞税の計算

修正申告により納付すべき税額 × 延滞税の割合 × 未納の間の日数 ÷ 365日

延滞税の割合には2種類あります。

1.  納付期限までの期間と納付期限の翌日から2ヶ月※間の割合・・・表の1

2.  1.より後の期間(申告期限の翌日から2ヶ月※後の翌日以降の期間)・・・表の2

※ 地方税で課される延滞金の場合は1ヶ月

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