この記事は自分のために自分で申告や決算を行っている方、行いたいと思っている方向けの記事です。
帳簿は絶対に間違えてはいけないというわけではない
間違って帳簿をつけてしまうことが怖いのはなぜ?
事業を営んでいる中で帳簿をつけていらっしゃるみなさんは、日々帳簿をつけるときに「間違えてはいけない!」という強い意識をもってされているのではないかと思います。
それはなぜでしょう。
帳簿をつける目的としては、経営成績や財政状態を明らかにすることや、税法や会社法で記帳義務が課せられている、金融機関から決算書の提出を求められるといったことが挙げられると思います。
その中でも帳簿をつける一番の理由は、儲けがどの程度あるか、今資金がどの程度あるのかといった事業を進めるにあたって知っておきたいこと、言ってしまえば家計簿をつける目的と同じくお金がどう入ってきて、どう出ていったのかということが知りたいわけです。
そうであれば、帳簿を誤ってつけてしまうことにどうしてビクビクしてしまうのでしょう。
それは後日その帳簿を元に申告をして税金を払うから、という理由が一番大きいのではないしょうか。間違っていれば、さらに税金を払い、罰則や延滞金を払わされてしまうという不安があるからではないでしょうか。
逆に言えば間違っていても税金を追徴されることがないとわかっていれば、そんなにビクビクせずに、効率的に帳簿をつけられるのではないでしょうか。
帳簿は間違えていても大丈夫なの!?
例えば、こんなとき、あなたならどうしますか。
経理処理の方法が二通りあり、今記帳しようとしている取引がどちらで経理すべきかを税法を調べたり、書籍を調べたり、インターネットで調べたりと色々調べてみないとわからないとしましょう。
これを処理するにあたって一方の経理処理を行った場合と他方の経理処理を行った場合で所得金額にして10万円しか変わらないとします(税額ではなく、所得金額で10万円です)。
それでもあなたはどちらが正しいかを労力をかけてすべて調べ尽くしますか。
例えば、法人税で考えて、令和2年時点で法人税率が15%(所得金額800万円以下)だとすれば、この経理を誤って追徴される金額は、所得金額の100,000円×15%=15,000円です。加算税が10,000円×10%=1,000円。5,000円未満不徴収なので0円、延滞金もこの金額ならかかりません。
となるとトータルで15,000円の追徴になりますが、税務署が税務調査にきて、調査官がこの処理は誤りであると言ったとしましょう。
しかしながら、調査官が調査を終えるにあたってこの誤りについて修正申告の提出を求める(簡単にいうと、処理を正して申告をし直し、正しい税金を納めるよう指導する)ことはまずありません。
この時の調査官の判断について詳しく見てみることにしましょう。
税務調査で申告に誤りが判明したとしてもすべて修正申告を求めるわけではない
税務署の調査官は誤りを見つけても、そのすべてについて修正申告を求めるかというと、そうとは限りません。
それでは、調査官が修正申告を求めるか求めないかの判断材料について詳しく見ていくことにしてみましょう。税務調査官の頭の中を覗いてみましょう。
少額な誤りは修正申告を求めない
絶対的な側面から
第一に、小さな誤りを訂正させることは基本的にはありません。
どの程度が小さい誤りなのかは明確な基準はありません。はっきり言って調査官の判断です。ただ調査官の判断といっても税務署の中でこれまで醸成されてきた不文律らしきものを踏襲していることには違いありませんので概ねの基準はあると言えます。
それに加えてその時のその調査官を取り巻く種々の環境が影響するとも言えると思います。私個人的には、調査においては所得金額にして30万円程度の誤りはまず修正申告を求めることはないと言っていいと思います。逆に70万円以上になってくると指摘は免れないのではと思います。これもその調査の状況によって変わってくるでしょう。
相対的な側面から
例えば、調査において、複数の指摘があり、その中に多額な不正計算があったとしましょう。その全貌を解明して、調査対象者にその事実を認めさせるということがときにかなり困難を伴うことがあります。
そういう場合には相対的にその他の不正でない誤りは税務署側からすると小さな存在になってきます。そうなると上の例で挙げた70万円というものも指摘を免れるということもあり得ます。
税務調査官が不正を認めさせる際の交渉材料にしよう、ということも起こり得ます。こちらは目をつぶるので、この不正計算は認めなさいと言ったように。
結果の出ていない調査官は厳しい場合も、、、
調査官の評価は調査の内容いかん
調査官の人事評価の最も大きな要素は、言わずもがな、調査の結果です。
ちなみに税務署は他の省庁であるように試験を受けて昇進するということはありませんので、調査官が出世するかどうかは上司の評価に負うところが大きいと言えます。そうなれば調査の結果いかんによってその評価が変わってくるのは当然と言えるでしょう。
ちなみに主な評価材料としては、修更正割合や重加割合そして増差金額この3つが挙げられます。
全力法人税にログインまたは無料登録するとこの記事の全文をお読みいただけます。


