法人税申告書入門|自分で申告する方法を元国税&税理士が伝授

法人税申告書入門|自分で申告する方法を元国税&税理士が伝授 アイキャッチ

いきなりですが、法人税申告書を自分で作るために調べたり聞いたりしていすると、こんな噂を耳にして、不安になったりしていませんか?

悩む女性新米一人社長A

法人税の申告書は難しすぎて自分ではとても作れないらしい。
困ったわー創業したてで資金に余裕がないのに税理士に依頼しないといけないのかしらー

あるいは、所得税の確定申告と同じノリで会計ソフトで軽く法人税申告書もできると思っていたが

悩む会社員 新米一人社長B

会計ソフトに法人税の確定申告書の作成機能がないぞー
ないのー!?まじー!?どーしよー

とか、
インターネットで「法人税申告書」のキーワードで検索したところ、

悩む年配の女性 経理担当者C

全然有益な情報がない…
法人税の申告書って最低限何を知っていなければならなくて、どうやって作成すればいいのかわからない…
書籍を買ってみても私らのような小規模の会社には何が必要で何が必要でないかすらわからない…

法人税申告書を前にこのようなことで悩んでいる方

安心してください!
この記事を読めば、小規模な中小企業なら法人税申告書を提出するにあたって実務で最低限おさえておくべき知識がわかります!
そして自分でどうやったら法人税の申告書が作成できるようになるかがわかり、実際に法人税の申告書を完成させることができます!
もう法人税の申告書で悩むことはありません!

弁護士 元国税税理士

今回は法人税の申告書について、元国税調査官で税理士の私が初心者向けに自分で申告書を作成したいと考えている方に向けて0からわかりやすく解説していきます。

この記事では、中小規模の法人を対象に解説していきます。
具体的には、資本金(出資金)が1億円以下の一般的な法人向けです。おおむね売上高が1億円以下の小規模な中小企業を対象としています。

なぜ中小企業に的を絞るかというと、大企業向けの規定の解説を省くことができますので、解説がシンプルになるからです。
これにより中小企業の申告において、実務で知っておくべき事項を重点的にわかりやすく解説することができます。
中小企業が知る必要もない、大企業だけに関係するような難解な解説で頭を悩ませることがないわけですので、構えることなくリラックスして読み進めてもらえればと思います。

最初に断っておきますが、本記事は結構な大作となっています。
読破まで30分はかかるかと思います。
これだけで他の記事とは違うということを理解いただけると思います。
法人税申告書に抜け道はありません。しかし最短の攻略法はお教えできます。ここに紹介している事項は法人の申告にどれも必須の事柄ばかりです。
わかりやすく丁寧に解説していますので、じっくり攻略していってください。

弁護士 元国税税理士

法人が行う確定申告は、国に提出する法人税に関するものと、地方自治体に提出する地方税に関するものの2パターンがありますが、この記事で取り扱うテーマは、法人税の確定申告で提出する法人税の申告書になります。

法人に必須の確定申告の種類

 

提出先税目
税務署(国)法人税
県税事務所(都道府県)道府県民税と事業税
役所(市町村)市町村民税

法人税の申告書とはそもそもどういうものか、という概要から始めていきましょう。


目次

1 法人税申告書とは 〜法人税申告書の概要〜

法人税申告書とは 〜法人税申告書の概要〜イメージ

法人の場合は、法人税法で次のように申告書を税務署に提出する規定されています。

法人税法(第74条) 
内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
 

「事業年度」とは、法人の財産と損益の計算の単位となる期間(=会計期間)をいい、1年以内の期間をいいます。

この規定はつまりこのようなことを言っています。

法人は、原則会計年度終了から2月以内に確定申告書を税務署に提出しなければならない。

法人はこのように確定申告が義務付けられています。

例えば、会計年度の終了日が令和4年3月31日の法人の場合は、令和4年5月31日までに税務署に確定申告書を提出する必要があるわけです。

そして確定申告は、原則決められた様式により行うことが法人税法で規定されています

これが法人税の申告書ということになるのですが、具体的にどのような書類を法人税の申告書として提出しなければならないか。
それを詳しく見ていくことにしましょう。

1-1 法人税申告書の構成

法人税の申告書として提出すべき書類は、どのような構成となっているか、から確認していきましょう。

法人税の申告書は、別表添付書類で構成されています。

次の図をご覧ください。

法人税申告書の構成

※適用額明細書は該当がなければ提出の必要なし。(詳細は後述)

このように法人税の申告書は2つのパートで構成されています。

法人税の申告書は、1〜18まである別表という書類で法人税の計算を行う。
それに4種類の添付書類を作成して併せて提出することになっている。

そしてこれらの書類をやみくもに作成するというのはコンパスを持たずに大海へ出るようなものです。
これらの書類は、作成する手順が決まっています。

弁護士 元国税税理士

どのような順番で作成していくのが効率的かを説明します。

1-2 法人税申告書と添付書類の作成手順

まず、法人税申告書と添付書類の作成手順をイメージで解説します。

法人税申告書と添付書類の作成手順

ちなみに消費税の申告が必要な場合は、STEP1の次に消費税の申告書を作成し、納付すべき消費税の金額がわかったら、その金額を未払消費税として仮決算書に反映させてからSTEP2に移ることになります。

      • STEP1 確定申告で納付すべき金額以外のすべての取引を経理し終わった仮決算書をまず作成する。
      • STEP2 この仮決算書に基づいて法人税の別表を完成させる。(地方税の申告も完成させる)
      • STEP3 確定申告で納付すべき金額として確定した法人税、住民税及び事業税の額を決算に反映させて決算書を完成させます。

勘定科目内訳書は、STEP1の段階でそのほとんどを完成させることができますが、STEP2が完了しないと記載できない箇所があります。法人事業概況説明書は、決算書の内容を記載する部分があるため、STEP3で決算書が完成しないと記載できない箇所があります。

最初にこれらの書類を小規模の法人であれば、自分で作成できることを強く言っておきますが、その中でも難易度を個人的に評価してみようと思います。

弁護士 元国税税理士
法人税申告書類難易度
決算書6(会計ソフトを使えば)
別表
勘定科目内訳明細書
法人事業概況説明書
適用額明細書

別表以外は、法人税法の知識が必要な部分はほとんどありませんので、本丸はやはり別表です。
でも攻略するコツがあるので心配いりません。

弁護士 元国税税理士

それでは、各STEPについてもう少し詳しくみていくことにしましょう。
まずは、STEP1の仮決算書の作成からです。

STEP1 仮決算書の作成

STEP1としてあげている仮決算書とは、具体的には次の3つを指しています。

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 販売費及び一般管理費の内訳書

これ以外にも株主資本等変動計算書と個別注記表がありますが、これは後に回してSTEP3の段階で作成するでも構いません。

「仮」といっているのは、今期の確定申告で納付すべき法人税等の金額は、確定申告書(つまり別表)を完成させないと通常はわからないからです。(赤字の場合は、地方税の均等割だけだと経験があるとわかるかもしれませんが。)
最後の確定申告で確定した納付すべき未払法人税等の金額がわからないと損益計算書が完成できず、そうすると他の貸借対照表や株主資本等変動計算書を完成させることができません。そういう意味で、「仮の決算書」をこの段階ではまず完成させます。

仮決算書とは、確定申告で確定する納付すべき未払法人税等の金額以外の仕訳の登録がすべて終わった状態の決算書をいいます。

法人税申告書を完成させるSTEPとして一番最初にしなければならないことがこの仮決算書の作成です。
この仮決算書が完成して初めて法人税の別表の作成に入ることができるのです。

消費税の申告が必要な場合は、STEP1の次に消費税の申告書を作成し、納付すべき消費税の金額がわかったら、その金額を未払消費税として仮決算書に反映させてからSTEP2に移ることになります。

決算書がどういった書類かといった決算書の具体的な解説は後述します。

STEP2 別表の作成

 

先ほど挙げた法人税法74条で「確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。」とありました。

法人税法(第74条) 
内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、確定した決算に基づき次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
 

まず法人は決算書を作成し、それに基づいて、この別表を使って所得金額や法人税額等を計算していきます

別表がどういった書類でどのように作成するかといった詳細な解説は後述します。

このSTEP2と3の間には、地方税の申告書の作成も実はあります。

地方税(道府県民税、事業税と市町村民税)は、法人税の申告書に基づいて作成することになります。今回は法人税の申告書であるため説明は割愛します。

この法人税と地方税の申告書が完成すると今期の確定申告で確定した納付すべき未払法人税等(未払いの「法人税、住民税及び事業税」)の金額が確定します。
これらの金額が確定した段階でSTEP3に移ります。

STEP3 決算書の完成

STEP3までの段階で、今期納付すべき未払法人税等が確定しますので、その決算仕訳を帳簿に登録し、決算に反映することで、決算書が完全にでき上がります。

(決算仕訳例)

日付借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
決算期末日法人税、住民税及び事業税300,000未払法人税等300,000

これにより損益計算書で、「法人税、住民税及び事業税」の金額が確定するので、税引後当期純利益が確定します。

税引後当期純利益確定 損益計算書

税引後当期純利益が確定することにより貸借対照表と株主資本等変動計算書も確定させることができるので、晴れて決算書を確定させることができます。

法人税申告書(別表)と決算書が完成したら、決算書以外の添付書類を完成させます。

添付書類の作成

決算書以外の次の添付書類は、STEP1からSTEP3のどこかで完成させます。

  • 勘定科目内訳明細書
  • 法人事業概況説明書
  • 適用額明細書

どこかというのは、ここと明確に言えないからです。

勘定科目内訳明細書について

勘定科目内訳明細書は仮決算書を作成した段階で作成するのが一般的です。
勘定科目内訳明細書を作成していて決算の誤りに気づいたりすることも往々にしてありますので、誤りがあれば直すという作業を繰り返します。
STEP2で法人税の申告書と地方税の申告書が作成し終わって初めて完成する内訳書も場合によってはありますので、いつ完成するかは、その法人の申告内容や状況によって変わってきます。

法人事業概況説明書について

法人事業概況概況書は、仮決算書ができあがったときにほとんど完成させることができますが、決算書の内容を記載する部分があり、決算が確定していないと埋められない箇所がわずかにありますので、完成はSTEP3の完成を待つことになります。

適用額明細書について

適用額明細書は、法人が税額控除や特別償却等の法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載して、法人税申告書に添付して提出する書類です。

これらの特別措置の適用がなければ添付の必要はありません。
特別措置の適用がある場合は、STEP2の別表の作成のうち、特別措置の適用がある部分の作成が済んでいる段階でないと完成させることができません。

ここまでで、法人税の申告書がどういった構成となっていて、どういった工程で作成していくものかをなんとなくのイメージいただけたかと思います。

続いて、これまで説明してきた別表と添付書類がどういった書類なのか「??」という方も多数いるかと思いますので、これらを具体的にみていき、理解を深めていきたいと思います。

まずは法人税の申告書である別表からです。
法人税の計算を行う別表とはどのようなものなのでしょうか。

1-3 法人税の別表とは

法人の別表とはどのようなものか?
どのような役割があるのでしょうか。

1-3-1 法人税の別表の役割

別表の役割を一言で表現すると次のように言えるでしょう。

別表の役割

企業会計の当期利益に基づいて法人税の計算を反映させて所得金額を算出し、最終的に法人税額を算出するための計算書

つまり、別表によって種々の計算を行なって最終的には納付すべき法人税額を算出するということです。

どういうことか詳しく見ていきましょう。

冒頭で法人税の別表は1〜18まであるとお伝えしました。
実は、この18種類の中でも、別表6の2(17)というように枝分かれしており、トータルすると300枚以上の別表が存在します。
次の国税庁の法人税の様式を公開しているページに一度アクセスしてもらうとすぐにそのボリュームがどれほどのもかおわかりになるかと思います。

令和4年4月以降に提供した法人税等各種別表関係(令和4年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)

なぜこんなに別表が存在するのでしょうか?

決算で当期純利益が計算されているのだから、その利益に一定の税率をかけて税額を算出すればいいじゃないか。

例えば、「税引前当期純利益1,000,000円 × 20% = 200,000円」というように。

このようになっていれば簡単ですね。
しかしながらそうはなっていません。
それはなぜか。

それは、企業会計と法人税法はその目的が異なっているからです。
それぞれの目的は次のようになっています。

企業会計の主な目的法人税法の主な目的
正しい経営成績と財産状態の開示課税の公平や適正な税負担

法人税法の規定は、課税の公平や適正な税負担等を目的として定められています。
企業会計は正しい経営成績と財産状態を開示することを目的としています。
この両者の違いにより利益を算出する計算式まで異なっているのです。

企業会計の利益の計算式法人税法の所得の計算式
収益 ー 費用 = 利益益金 ー 損金 = 所得金額
悩む会社員 新米一人社長

益金?損金?
所得金額ってなんだ??

納付すべき法人税額の計算は、次のように計算します。

所得金額 × 税率 = 法人税額

まずここでおさえてほしいのは、所得金額に税率をかけると法人税額が算出されるという点です。
つまり、法人税法では税額を計算するために所得金額を算出したい!という点が重要です。
所得金額さえ算出できれば、あとは税率をかければ法人税額が計算できるからです。

弁護士 元国税税理士

では、企業会計の利益と法人税法の所得金額が全然違うものかというとそうではありません。

法人税法の所得金額は、法人税法で特に規定がないかぎり、企業会計に基づいて算出された利益を採用するものと規定されています。

法人税法の規定では益金と損金は「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」によって計算されるものとしています。(法人税法第22条第4項

税法の表現としては、「当該事業年度の収益の額及び損金の額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする。」と規定されています。

要するに、基本的には企業会計の利益を法人税の所得計算のベースにするんだけど、それをそのまま「当期純利益=法人税法の所得金額」にはしないよという作りになっています

少しわかりづらいと思いますので例を出して考えてみることにしましょう。

ある会社が決算期終了日が近づいてきて企業会計に基づいた利益を試算しました。
利益が大きく出ることが予想されました。
このままでは法人税を多く課せられてしまうと考え、決算期末に役員に賞与を支給して法人税を少なくしようと考えました。

当初営業利益10,000,000
役員賞与6,000,000
営業利益4,000,000

これは企業会計上は何ら問題がありません。しかしながら法人税法では利益を調整して法人税を少なくされることを嫌います。
そのため役員賞与に法人税法で規定を設けて、損金にするのに条件をつけよう、という考え方が出てくるわけです。それはずるい、不公平だ、だから規制しよう!ということです。事前に税務署に賞与の金額を届け出た金額だけ損金に認めようといった規定が実際にあります。

会計上は費用だけど、法人税法上は費用(損金)にはしないぞ、となるわけです。(ズルできないものは、企業会計で計算したものをそのままでいいよ。)

このように企業会計上は費用だけど、法人税法上は損金としないことを「損金に算入しない=損金不算入」と呼びます。

損金不算入とは、会社計算(決算書)上では費用だけど、法人税を計算する場合は、損金にはならないということを意味します。

逆に法人税法上も費用とすることを「損金に算入する=損金算入」と呼びます。

これらの言葉を覚えておくと、法人税法について書かれた記事や書籍を読みやすくなるので後々役立つと思います。ここで覚えてしまいましょう。

反対に企業会計上は収益だけど法人税法上の益金にしないという「益金不算入」といい、企業会計上は収益だではないけど法人税法上の益金にするという「益金算入」といいます。(「益金算入」と「益金不算入」は、「損金算入」と「損金不算入」に比べるとあまり目にする機会は多くありません。)

法人税法のスタンスは、基本的には企業会計で計算した当期純利益を採用するが、税の公平性を確保するために法人税法で損金不算入や益金算入等で調整をいれて所得金額を計算するよというものです。
そして最後に所得金額に税率をかけて法人税額を計算します。

弁護士 元国税税理士

この法人税法で企業会計の当期利益に調整を入れるというところで、別表の登場です。

企業会計上の利益から法人税法の所得金額を算出する作業を別表で行う。

ここで別表が本領を発揮するわけです。

具体的に別表をつかってどのように調整を入れるかを確認してみましょう。

別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)という別表があります。

法人税法では、大まかに資本金1億円以下の法人は年間800万円までは交際費の支出は損金(法人税法上の費用)として認められるという規定になっています。
つまり、年間800万円を超える金額は、企業会計上は費用だけど、法人税法では費用として認めない(=損金不算入)ということになっています。

この計算を別表15で行います。下の図を見てください。

別表15で損金不算入学を計算している例r

簡略化すると次のような計算を行っています。

別表15の欄の名称欄の数字金額欄の意味
支出交際費等の額9,000,000企業会計上交際費として経理した金額
損金算入限度額8,000,000損金に算入してよい金額
損金不算入額1,000,000⑴ – ⑷(9,000,000 – 8,000,000)

別表15では、⑴欄に企業会計上「交際費」として経理した金額を記載し、⑷欄で損金に算入してよい金額を計算し、最後の⑸欄で損金とならない金額を計算しています。

この例では1,000,000の金額が損金不算入となっています。例えば、企業会計上の当期純利益が10,000,000であったとします。
所得金額は次のように算出されます。

当期純利益 + 損金不算入額 = 所得金額

 今回の例では、「10,000,000(当期純利益) + 1,000,000(損金不算入) = 11,000,000(所得金額)」このように所得金額が求められます。

このようなことから冒頭お伝えしたように別表の役割を次のように表現できるわけです。

別表の役割

企業会計の当期利益に基づいて法人税の計算を反映させて所得金額を算出し、最終的に法人税額を算出するための計算書

1-3-2 代表的な法人税別表

悩む会社員新米一人社長

でも300種類もある別表を使って自分で法人税の申告書なんてできるわけなくない?
絶対無理ゲーだよー

そう思いますよね。でもそんなこと全然ないんです。
中小企業に絞ってしまえば、実は必須の別表は5枚で、取引や利益の金額によって数枚増える程度で、ほとんどの中小企業で使用する別表は10枚以下だったりします。あとはほとんど大企業の複雑な計算に必要な別表なので、中小企業にはほぼ無関係なのです。

ここで参考までに中小企業に使用する代表的な別表を少し多めに一覧でお示しします。

弁護士 元国税税理士

中小企業が使用する代表的な法人税別表一覧

別表別表名称(リンクは国税庁の様式へジャンプ)
別表1(必須)各事業年度の所得に係る申告書
別表1次葉(必須)各事業年度の所得に係る申告書(次葉)
別表2(頻度高)同族会社等の判定に関する明細書
別表4(必須)所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式)
別表5(1)(必須)利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
別表5(2)(必須)租税公課の納付状況等に関する明細書
別表6⑴所得税額の控除に関する明細書
別表7⑴(頻度高)欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書
別表8⑴受取配当等の益金不算入に関する明細書
別表11⑴個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
別表11(1-2)一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
別表14⑵寄附金の損金算入に関する明細書
別表15(頻度高)交際費等の損金算入に関する明細書
別表16⑴旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
別表16⑵(頻度高)旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
別表16⑹繰延資産の償却額の計算に関する明細書
別表16⑺(頻度高)少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
別表16⑻一括償却資産の損金算入に関する明細書

中小企業が使用しうる別表をこれでも多めに紹介しています。このうち半分以上の別表を使用しないという会社も数多く存在します。

後でこれらの申告書の中から必要なものを選別する方法やその申告書の書き方をやさしく詳しく解説します。
中小企業の申告書であれば、このとおり書けば、個人の所得税の申告書より少し面倒な程度で誰でも必ず法人税の申告書を作れますよ。

弁護士 元国税税理士
会社員 税理士

誰でも書けるんだー 安心した!
考えてみれば、誰でも法人税の申告書が書けなければ、税理士を雇えない法人は、誰も申告書を提出できなくなってしまうかー。申告納税制度自体成立しなくなっちゃうよね。

別表の解説の最後に法人税の税率を確認しておきましょう。

1-3-3 法人税の税率

資本金1億円以下の中小企業の税率は原則次のように規定されています。

中小企業の法人税と地方法人税の税率

【法人税率】

年800万円以下の所得金額に対して15%
年800万円超の所得金額に対して23.2%

【地方法人税率】

法人税額の10.3%

法人が税務署に納める税金には正確には2種類あり、法人税を算出した後にその法人税額に税率をかけて計算する地方法人税というものもあります。

続いては、添付書類として紹介した法人税の申告書に添付しなければならないこととなっている書類について詳しく見ていくことにしましょう。

1-4 法人税の申告書の添付書類とは

中小企業が提出を求められる添付書類は次の4つです。

法人税申告書の添付書類一覧

  • 勘定科目内訳明細書
  • 法人事業概況説明書
  • 決算書
  • 適用額明細書(該当がある場合のみ)

一つ一つみていくことにしましょう。

まずは勘定科目内訳明細書から見ていくことにしましょう。

1-4-1 勘定科目内訳明細書とは

勘定科目内訳明細書とは、その名称にあるとおり、決算書にある勘定科目の残高について、その内訳を示すための16種類からなる書類です。

勘定科目内訳明細書の様式はこちら(国税庁提供)

具体例を見ると勘定科目内訳明細書の性質がわかりやすいと思います。
次の書類は、勘定科目内訳明細書の一つ「売掛金(未収入金)の内訳書」の記載例です。

勘定科目内訳明細書の例 売掛金の内訳書記載例

科目ごとに、その残高を取引先ごとにその明細を明らかにしています。

貸借対照表に売掛金7,060,000と載っていたとしても、それが1社の売掛金か10社分の売掛金かわかりません。
勘定科目内訳明細書にすると、取引先ごとに残高が示されるので、どのような会社が得意先なのかもわかります。
税務署や金融機関にとっては、有用な情報となります。

弁護士 元国税税理士

勘定科目内訳明細書には作成の基本というものがあります。
基本的には決算書の内容についてその明細を回答していく形になります。

「売掛金(未収入金)の内訳書」を例に記載方法をみていくことにしましょう。

法人に「売掛金」と「未収入金」に残高がある場合は、それを取引先ごとにその残高の明細を記載します。

貸借対照表を見てみましょう。

貸借対照表(勘定科目内訳明細書の作成に必要)

売掛金に7,060,000の残高があり、未収入金に332,000の残高があります。
したがって「売掛金(未収入金)の内訳書」を作成する必要があります。

会計帳簿の補助元帳を参照するなどしてこの残高について取引先ごとに集計して、取引先別に1行1行「売掛金(未収入金)の内訳書」に転記していきます。

科目相手先期末現在高
売掛金あいうえお株式会社6,480,000
売掛金合同会社ABC580,000
(売掛金合計)7,060,000
未収入金千代田興業株式会社332,000

貸借対照表の売掛金の残高7,060,000と未収入金に332,000と一致します。

勘定科目内訳明細書の例 売掛金の内訳書記載例上段のみ

このように勘定科目内訳明細書によって、貸借対照表や損益計算書の残高を取引先ごとの内訳を示すことで、決算書だけではわからない、その法人の取引先を知ることもでき、その法人の取引内容をより詳しく把握することができます。

勘定科目内訳明細書については、次の記事で詳しく解説しています。書き方の基本や16種類のすべての記載例が掲載されており、税務署がどのようにこの書類を見ているかや効率的に作成する方法等、勘定科目内訳明細書を0から実務で必要なすべてが把握できるようになっています。

勘定科目内訳明細書を書き上げるのに特別必要な難しい知識というものはありませんので、次の記事で書き方と記載例を参照しながら十分自分の力で書き上げることができます!

弁護士 元国税税理士

 

続いて法人事業概況説明書について解説します。

1-4-2 法人事業概況説明書とは

法人事業概況説明書は、表裏2枚で構成されています。
この書類も文字どおりその法人の事業の概況を説明するもので、事業内容や支店の状況、従業員数、代表者との取引状況や帳簿の備え付けの状況等々について回答する書類です。

まずは、法人事業概況説明書の記載例を見てみることにしましょう。

法人事業概況説明書(表)

法人事業概況説明書の表側の前段では、法人名、法人番号、事業年度、事業内容、支店や子会社について説明、従業員の状況、PC利用状況や経理の状況等その法人の概略についての説明と、代表者の親族がどれくらい法人に関与しているかといった細かいところまで説明を求められています。
後段では、決算の主たる科目の説明がメインで求められており、最後に同族会社特有の代表者との取引についても説明を求められています。

法人事業概況説明書(裏)

法人事業概況説明書の裏面の上段では、事業形態や主な設備等の状況等会社を取り巻く環境や、決済日等の状況や帳簿類の備付状況、税理士の関与状況など税務調査の際に必ず確認する必要のある事項の説明が求められています。
下段では、月別の売上高等の状況の説明が求められ、これも各月で異常値がないかなど、税務調査の際に参考とされる部分です。最後に当期の営業成績の概要の説明が求められています。

法人事業概況説明書の様式と書き方(令和3年4月1日以後終了事業年度分)については、国税庁が公表しているこちらのページから入手できます。

この法人事業概況説明書はOCRとなっていることから容易に予想されるように、記載内容を国税庁は読み込みデータベース化しています。
このデータを活用して、前期との比較、勘定科目の残高に異常値がないか、や同業種との比較などを検討して調査先を決定する資料としています。

また、調査に訪れた際に法人の事業の概況を聞くところから始めるわけですが、この法人事業概況説明書に記載のある事項は聞かなくていいわけですので、確認する事項を一から聞き取る必要がなく、お互いに労力を省略できるという利点もあります。

法人事業概況説明書の具体的な書き方などもっと詳しく知りたい場合は、次の記事をご参照ください。

この法人事業概況説明書も、書き上げるのに特別必要な知識は必要ありません。次の記事で書き方を参照しながらであれば、十分自分の力で書き上げられます!そんなに難しい書類ではありませんので、安心してください。

弁護士 元国税税理士

 

続いては、決算書について詳しく解説します。

1-4-3 決算書とは

決算書とは、法人の一会計年度の経営成績や財務状態を表した書類のことです。

法人税の申告書に添付の必要な決算書の種類は基本的には次の4つです。

法人税の申告書に添付の必要な決算書

  • 貸借対照表
  • 損益計算書(販売費及び一般管理費の内訳書を含む)
  • 株主資本等変動計算書(若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表)
  • (個別注記表)

これらの書類を一つ一つみていきましょう。

貸借対照表とは

貸借対照表とは、決算日時点の財政状態を表す書類です。

次のサンプルのように「資産」「負債」「純資産」に各勘定科目を分類し、その残高を一覧にしたものです。

中小企業庁「中小会計要領」の手引き出典 貸借対照表例
(出典:中小企業庁 「中小会計要領」の手引き)

決算日時点でどれくらいの資産があり、どれくらいの負債があり、どれくらいの純資産があるかを一覧で把握することができます。

資産とは、簡単にいうと会社にある財産です。現金、預金などのキャッシュ、そして売掛金などの債権、建物や車両、機械等の固定資産がそれにあたります。

負債とは、買掛金等の支払い債務や借入金などの返済義務のあるものをいいます。

純資産は、「資産 ー 負債 = 純資産」という算式で求めることができます。
つまり、法人が持っている全資産から全債務を引いた残額ということなので、法人に帰属する純額の資産です。
株主からの出資金と利益の貯蓄額で構成されています。

    損益計算書とは

    損益計算書とは、法人の一会計年度の経営成績を表す書類です。
    収益から費用を差し引き最終的な利益を算出します。

    中小企業庁「中小会計要領」の手引き出典 損益計算書例
    (出典:中小企業庁 「中小会計要領」の手引き)

    今年度において、どのような収入がどれくらいあって、どれくらいの費用がかかって、最終的にどれくらいの利益または損失が出たかというその要因を確認することができます。

    なお、販売費及び一般管理費は、別途内訳書として損益計算書と切り離される場合も往々にしてあります。

    株主資本等変動計算書とは

    株主資本等変動計算書とは、貸借対照表の純資産の部のうち株主に帰属する株主資本がどのような要因で増えたり減ったりしたのかを報告するための書類です。中小企業庁「中小会計要領」の手引き出典 株主資本等変動計算書
    (出典:中小企業庁 「中小会計要領」の手引き)

    例えば、資本金は当期首(会計年度開始時点)の段階で5,000あったものが、新株発行により1,000増えて、当期末(会計年度末時点)では6,000になっている。というように株主資本がどのような要因で増減したかが株主資本変動計算書により把握することができます。

    中小企業では株主資本のうち繰越利益剰余金は当期純利益分変動しますので、必ず変動がある項目ですが、その他の項目の多くは変動することは少ない傾向にあります。

    また、株主資本等変動計算書の形式には、このサンプル例のように横の形式のものと、それとは異なった縦の形式のものと2パターンあります。どちらの形式でも構いません。

    個別注記表とは

    個別注記表は、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書が表現する会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項を表明する役割を担っています。
    どのような会計基準に則って経理しているかといったことを中心に記載します。

    具体例をみてみましょう。

    中小企業庁「中小会計要領」の手引き出典 個別注記表
    (出典:中小企業庁 「中小会計要領」の手引き)

    法人税法には、実は個別注記表を添付書類として提出するように明記されてはいませんが、企業会計では個別注記表は決算書として重要な役割を担っていますので、実務では法人税の申告書に添付して提出される例が多いのが実態です。

    元国税調査官の私の経験では税務署の現場で個別注記表がないからといって提出をお願いすることはありませんでしたし、今もしていないでしょう。
    しかしながら多くの会社は添付していましたし、国税庁の運用するe-Taxソフトでも添付が可能となっており、会社法でも作成が義務付けられている書類で、決算書を構成している書類であることからも提出するべきだと言えるでしょう。

    弁護士 元国税税理士

    次に、これらの決算書をどのように作成するのかという点に着目して解説していきます。

    決算書の作成方法

    ⑴ 会計ソフトを利用しよう

    貸借対照表、損益計算書そして株主資本等変動計算書については、日々の仕訳帳に登録された内容を勘定科目ごとに集計して完成するものであり、それぞれの書類が連動しているため、これを会計の知識が乏しい方が自力で集計して作成するというのは至難の業だと思われます。エクセルを利用してもかなり難しいと言えるでしょう。

    自力で作成したいという方は、会計ソフトを利用することをおすすめします。

    会計ソフトを使用せずに法人の決算書を作成するというのは、かなりの苦行を強いられると思いますので、ある程度のコストはかかりますが、それに見合ったものを手にできるかと思います。

    ⑵ フォーマット等を利用して自分で作成しよう

    個別注記表については、会計ソフトを利用しても自動で計算されるものではないので、一定の知識が必要になります。

    実は、文言はおおむね決まっており、自社に関係あるものに関する定型文をコピペすれば、そんなに難しくなく作成できます。
    その素材を見つければいいというのが唯一の解決策と言えるでしょう。

    次の記事に書き方が丁寧にわかりやすく記載されており、フォーマットも用意されていますので、容易に作成できると思います。是非ご活用ください。

     

    それでは、添付書類の最後、適用額明細書について詳しくみていきましょう。

    1-4-4 適用額明細書とは

    法人税の税額や、所得金額を少なくする租税特別措置の特例を適用する場合には、必ず適用額明細書を作成し、添付しなければならないと決められています。

    適用額明細書には、法人税額や所得金額を少なくする特例(法人税関係特別措置)を適用した場合に、その法人が適用した特例を一覧にして明示するという役割があります。

    適用額明細書の記載例をみてみましょう。

    適用額明細書 記載例

    どの特別措置法を適用して、いくら分が適用されているかというのを一覧で表示します。

    適用額明細書の添付が必要な特例の中で、中小企業が実務で適用する代表的なものは以下の2つです。

    • 中小企業者等の法人税率の特例
    • 少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例

    この2つの特例で中小企業が適用する特別措置の90%以上を占めるといっても過言ではないほど頻出します。

    「中小企業者等の法人税率の特例」とは、中小企業者等の法人税率は、年800万円以下の所得金額について19%に軽減されていますが、租税特別措置で更に15%まで軽減されています。

    黒字の場合は、必ずこの15%で計算するので、必ず適用することになり、適用額明細書に記載する必要があります。

    一見難しそうですが、中小企業で適用される特別措置は大体決まっていて、さらに書き方のルールが決まっているので、この書類も次の記事で書き方を確認してもらえれば難なく完成させることができます。
    ほとんどの中小企業が多くて2つといったところです。

    弁護士 元国税税理士

    適用額明細書とは?書き方まで0から元国税職員がわかりやすく解説

     

    ここまでの解説で、法人税申告書(別表)とその添付書類というのはどのようなものを提出しなければならないかを理解いただけたと思います。
    続いては、実務でそれらの書類を作成して提出する段階で知っておくべきことを解説します。

    1-5 法人税申告書の提出

    法人税の申告書を提出する段階で知っておくべきことを解説していきます。

    まずは法人税申告書の提出先から確認していきましょう。

    1-5-1 法人税申告書の提出先

    法人税申告書の提出先
    法人税の申告書の提出先は、本店所在地を所轄する税務署です。

    消費税の申告書も同様です。

    所轄の税務署がどこかわからない場合は、国税庁の次のページから検索が可能です。

    このページでは、郵便番号で検索することができます。

    検索結果表示のサンプル
    法人税申告書の提出先、所轄の税務署 郵便番号検索結果

    地方税の申告書の提出先

    法人税申告書の提出先と併せて地方税の申告書の提出先もここで確認しておきましょう。

    地方税の申告書の種類提出先宛先
    道府県民税(都民税)と
    事業税申告書
    都道府県の税事務所
    (県税事務所等)
    都道府県の税事務所長
    市町村民税申告書市町村の役所の住民税課市町村の長

    法人は、法人税以外にも都道府県と市町村に地方税の申告をする必要があります

    ※事業所が1箇所で、その事業所が東京都23区内にある場合は、都税事務所に都民税と事業税の申告書を提出すれば足ります。

    次に法人税申告書の提出期限を確認しましょう。期限内に申告をしないとペナルティが課される場合があります。

    1-5-2 法人税申告書の提出期限

    法人税、消費税、道府県民税と事業税申告書そして市町村民税申告書の提出期限を確認しましょう。

    原則次のようになっています。

    税目提出期限
    法人税申告書事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
    消費税申告書課税期間の末日の翌日から2カ月以内
    道府県民税、事業税申告書課税事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
    市町村民税申告書課税事業年度終了の日の翌日から2カ月以内

    次のような「申告期限の延長の特例の申請」を行うことで申告期限を伸ばすことも可能です。

    特に申告期限の延長等をしていなければ、法人が提出すべきすべての申告書の提出期限は会計年度終了日から2ヶ月以内と覚えておきましょう。

    弁護士 元国税税理士

    この期限内に申告書が提出できなかった場合は、次のペナルティが課されることになりますので注意が必要です!

    税目罰則の名称罰則内容
    法人税、消費税無申告加算税納付すべき税額に対して、50万円までは10%、50万円を超える部分は15%の割合を乗じて計算した金額となります。調査を予期して自主的に期限後申告をした場合は、5%増。
    道府県民税と事業税、市町村民税不申告加算金

    なお、法人税、消費税の場合は、赤字等で税額が発生しない場合は、無申告加算税が課されることはありません。

    次に申告書の提出方法について、どのようなものがあるかを確認しましょう。

    1-5-3 法人税申告書の提出方法

    法人税の申告書と地方税の申告書を提出する方法は、次のとおり3つあります。

    法人税申告書を提出する方法

    • 税務署や自治体の窓口に持参する
    • 税務署や自治体に郵送する
    • 電子申告する

    これら3つの方法のメリットデメリットを整理すると次のように言えます。

    提出方法メリットデメリット
    窓口持参
    • 窓口で不備があれば指摘してくれる場合がある
    • 時間外収受箱に投函すれば翌朝の税務署の開庁時間(8:30)まで提出期限を延ばせる
    • 交通費と労力をかけて提出場所に行くコスト
    郵送 窓口まで行かなくていい
    • 発送事務が手間
    • ポストまで行くのが面倒
    • 封筒と切手が必要(控えがいる場合は、返送分も)
    電子申告
    • 窓口やポストまで行かなくていい
    • 受付時間が24時に達するまで
    • 紙がいらない
    • 電子申告できるまでの環境の構築がかなり手間
    • 代表者等の電子証明書必要
    • カードリーダを使う場合はそのコスト

    これらの中から自社に適した提出方法を選択することになります。

    税務署や自治体に行くのが面倒という場合は、郵送か電子申告を選択することになりますが、個人的には、使えるようにするまでは面倒ですが、一旦環境が整えば電子申告が圧倒的に便利です。
    電子申告であれば、提出のし直しが容易ですし、電子申告が完了すると電子納税の方法が案内され、そのまま納税までオンラインで終えることができます。
    一度体験すると郵送や窓口提出には戻れないのではないかと思います。

    弁護士 元国税税理士
    ここで申告書の提出に関するお役立ち記事をここに紹介しておきます。

    【参考記事】

    各方法の提出期限は何時までか?

     

    確定申告書を郵送する場合は、提出日は消印で判断する

     

    国税の電子申告(e-Tax)の環境構築の方法とは

     

    地方税の電子申告(eLTAX)の環境構築の方法とは

     

    次は窓口に持参する場合や郵送する場合は、何部提出する必要があるのかを解説します。

    1-5-4 法人税申告書の提出部数

    申告書類が郵送されて届く場合、申告書が何枚も複写になっていて何部提出するかわからないという経験があるかもしれません。

    地味ですがここでこの問題を解消しておきましょう。

    【法人税申告書】
    法人の形態提出部数
    資本金が1億円以上の法人(国税局所管)3部+OCR用紙
    資本金9,000万円以上又は法人税額5,500万円以上の法人(会計検査院該当)2部+OCR用紙
    上記以外の法人1部+OCR用紙
    【消費税申告書】
    法人の形態提出部数
    課税標準額5億円以上の法人(国税局所管)3部+OCR用紙
    課税標準額5億円以上の法人(税務署所管)2部+OCR用紙
    上記以外の法人(国税局所管)2部+OCR用紙
    上記以外の法人(税務署所管)1部+OCR用紙

    OCR用紙とは、次の書類のように「OCR入力用」と記載があり、隅に■が印字されている用紙です。

    法人税申告書OCR用紙サンプル

    電子申告の場合は、提出部数を気にする必要はありません。

    続いて法人税申告書の控えがほしい場合どのようにすればよいかを確認しておきましょう。
    控えは必ず取得するようにしましょう。いつ何時必要になるかわかりません。

    1-5-5 法人税申告書の控え

    金融機関など第三者に税務署の受付印の押された控えを求められることがありますので、法人税の申告書を電子申告以外で提出する場合には必ず控えを受領するようにしましょう。

    では、どのような要領で控えを手にすることができるのか。それを解説します。

    まずは紙で提出する場合です。

    窓口持参や郵送により紙で提出する場合の法人税申告書の控えを取得する方法

    窓口に持参して提出する場合や郵送で提出する場合は次の方法によります。

    まったく同じ書類をもう一部作成して提出する

    税務署や自治体に提出する際に、提出する書類とまったく同じものをもう一部用意して提出すると

    • 窓口の場合は、その場で受付印を押して一部を返してくれます。
    • 郵送の場合は、自社宛の返信用封筒に切手を貼ったものを同封しておくと、受付印が押された一部を返送してくれます。

    続いて電子申告の場合の控えの取得方法を確認しましょう。

    電子申告の場合の法人税申告書の控えを取得する方法

    国税庁のホームページで次のように案内されています。

    書面で提出した場合には申告書等の控えに収受日付印がありますが、電子申告の場合どうなりますか。

    電子申告の場合は、書面で提出した場合のように申告書等の控えはありませんが、申告等データの送信後にメッセージボックスに格納される「受信通知」により、申告等データが税務署に到達したこと等を確認することができます。
    「受信通知」には、申告された方の氏名又は名称、提出先税務署、受付日時、受付番号及び申告した税目等が表示されますが、保存期間を経過するとメッセージボックスから削除されますので、ご留意願います。

    e-Taxソフト(Web版)のメッセージボックスに格納される受信通知には「帳票表示」機能があります。
    これにより申告書形式で出力され、受付日付と受付番号も印字されますので、これにより電子申告しているということの証明にもなります。

    1900日(約5年間)でメッセージボックスから削除されるということなので、受信通知は印刷して保存しておくことをおすすめします。

    弁護士 元国税税理士

    法人税申告書類を一通り把握したところで、次は、本丸である別表の作成の仕方に入っていきます。
    まずは、別表にも効率的に作成するための手順がありますので、それを理解するところから始めていきましょう。

    小規模法人向けクラウド会計ソフト全力会計バナー

    2 法人税申告書(別表)の作成手順

    法人税申告書(別表)の作成手順イメージ

    法人税の申告書と添付書類全体を通じての作成手順をここでもう一度確認します。

    法人税申告書と添付書類の作成手順

    こちらについては前章で詳しく解説しました。

    ここでは、STEP2の法人税の申告書(別表)の作成手順に焦点を当てて解説していきます。

    法人税の別表もやみくもに適当に作成していってはいけません。別表1から作成することはできないのです。

    法人税の確定申告書を最も効率的に作成するために、次のSTEPを踏んでいきます。

    法人税申告書を効率的に作成するための2STEP

    STEP1 自社に必要な別表を選別する
            
    STEP2 選別した別表を決まった順序で作成する

    それぞれのSTEPについて詳しく見ていきましょう。

    STEP1 必要な別表を選別する

    法人税の申告書を作成する上でまず第一にやるべきことは、どの申告書(別表)が自社に必要かを選別することです。

    法人税の申告書は「別表」というものの集合体です。その数は300を超えるということをお伝えしました。

    でも実はどの法人にも絶対に必要な必須の別表は次の5つしかありません

    法人税の申告に必須の別表

    • 別表1   (各事業年度の所得に係る申告書)
    • 別表1次葉 (各事業年度の所得に係る申告書 次葉)
    • 別表4   (所得の金額の計算に関する明細書)
    • 別表5⑴  (利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書)
    • 別表5⑵  (租税公課の納付状況等に関する明細書)

    別表が一番少ない法人の場合は、この5枚だけで法人税の確定申告が完結するわけです。

    いかがでしょう?別表が300以上あると聞いた時は、目の前が真っ暗で「税理士を探さなければ」と思ったかもしれませんが、これなら自分でできそうな気がしませんか?(事実できるのですが。)
    法人税の申告書の核となる部分はこのようにシンプルな作りになっていますので、初心者でも十分作成は可能です。

    弁護士 元国税税理士

    続いて多くの中小企業で使う可能性が高い別表を抽出し、それらの別表がそれぞれどのようなケースで必要になるかを一覧にしてみました。
    それぞれの別表が必要なケースが、表の右側の「作成が必要なケース」に書かれています。これを見て各別表が自社に必要かどうか一つ一つ判断していってください。

    中小企業が使用する代表的な「別表の選別表」

    別表作成が必要なケース
    別表2株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社が必要
    別表6⑴源泉所得税の天引きがあり、かつ所得税額控除をするときだけ必要
    別表7⑴青色申告で赤字がある。過去に青色申告で赤字があった場合に必要
    別表8⑴配当金の受け取りがあり、益金不算入にするときだけ必要
    別表11⑴貸倒引当金があり、かつ不良債権があるときだけ必要
    別表11(1-2)貸倒引当金があり、かつ別表11⑴に当てはまらないときだけ必要
    別表14⑵寄附金があった場合に必要
    別表15交際費があった場合に必要
    別表16⑴有形固定資産があり、定額法を適用している場合に必要
    別表16⑵有形固定資産があり、定率法を適用している場合に必要
    別表16⑹繰延資産がある場合に必要
    別表16⑺少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用している場合に必要
    別表16⑻有形固定資産があり、一括償却を適用している場合に必要

    これらの別表以外にも中小企業でも場合によっては必要になる別表がありますが、私見ですが9割以上の中小企業はこの別表だけでカバーされるはずです。
    中でも頻出の別表にアンダーラインを引きました。
    これ以外に必要になるケースは、税額控除を適用する場合や、セーフティ共済の掛金を損金算入するケースが考えられます。

    この選別表の使い方ですが、例えば、貸倒引当金を設定していなければ、別表11の2つがいりません。配当金の受け取りがなければ別表8がいりません。
    預金口座の受取り利息があったとしても、少額で別表6(1)をわざわざ作るのが面倒な場合は、作成しなくても構いません。(私の経営する会社でも、何百円のためにわざわざこの別表を作成していません。費用対効果が悪いですから。)
    30万円超の固定資産がなければ別表16(1)、別表16(2)も不要です。

    このように必須でない別表として紹介したものの中でも、自社の状況で使わないものが結構出てきます。
    そうすると別表を7、8枚しか作らないという中小企業がかなり多数だったりします。
    どうでしょう?7、8枚なら自分でできそうじゃないですか?
    この記事を読んでいけば、事実できるのです!

    弁護士 元国税税理士

    自社に必要な別表の選別方法がわかりましたので、続いて法人税の申告書を効率的に作成するSTEP2の「選別した別表を決まった順序で作成する」をやっていきます。
    どのように作成する順番を決めるかを見ていきましょう。

    STEP2 作成する別表の順番を決める

    STEP1で選別した別表をどのような順番で作成していくのかをここで見ておくと、法人税申告書作成の全体像を把握でき、道標になりますので別表を作成する順番を確認しましょう。

    法人税の別表は次の順番で作成していきます。
    上から順に見ていき、自社で作成が必要でない別表の場合は、それは飛ばして次に移ってください

    別表の作成の順番一覧

    順番別表別表名称
    別表2同族会社等の判定に関する明細書
    別表11⑴個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
    別表11(1-2)一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
    別表15交際費等の損金算入に関する明細書
    別表16⑴旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
    別表16⑵旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
    別表16⑹繰延資産の償却額の計算に関する明細書
    別表16⑺少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
    別表16⑻一括償却資産の損金算入に関する明細書
    10別表6⑴所得税額の控除に関する明細書
    11別表8⑴受取配当等の益金不算入に関する明細書
    12別表5⑵①租税公課の納付状況等に関する明細書
    13別表5⑴①利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
    14別表4①所得の金額の計算に関する明細書
    15別表14⑵寄附金の損金算入に関する明細書
    16別表7⑴※1欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書
    17別表4②所得の金額の計算に関する明細書
    18別表7⑴※2欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書
    19別表1次葉各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分(次葉)
    20別表1各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分
    21別表5⑵②租税公課の納付状況等に関する明細書
    22別表5⑴②利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
    23別表4③所得の金額の計算に関する明細書
    • 太字は必須の別表
      ※1 青色繰越欠損金がある場合
    • ※2 赤字の場合
      青色繰越欠損金については、よくわからない方は次の記事で詳しく解説しています。

    このような順番で作成していくのが最も効率的です。

    この段階では、よくわからないと思いますが、次のイメージがもてていればここではOKです。

    • 必須の別表5枚の前にそうでない別表の作成を終えるようにすること
    • 必須の別表は一度で書き上がらず、別の別表に移ったりすること

    実際に法人税申告書の書き方を解説するところで再度出てきますので、その時にこの表を使ってもらえれば大丈夫です。

    このように法人税申告書は作成していくものですが、それが実際に自分でできるレベルのものなのか、そしてできるのならどのような方法があるのかという点を続いて解説していきます。


    3 法人税申告書(別表)を作成する方法

    法人税申告書(別表)を作成する方法イメージ

    法人税の申告書を自分で作成したいと思った時にどのような方法が取れるかを見る前に、法人税申告書を自力申告するという世界がどのような構造となっているかを垣間見ることにしましょう。

    3-1 一昔前の法人税申告書を自分で作成したいと思った時の環境

    法人税の申告書は一昔前までは、難易度が高すぎて

    悩む女性 新米社長A

    自分では無理だから税理士にお願いするしかない。

    とか

    悩む年配の女性 新米経理担当

    申告書の書き方はさっぱりわからないけど、税理士にお願いするお金もないし、税務署に行って書き方を教わって書こう。

    とか

    悩む会社員新米社長B

    法人税の書き方の本を買って学んで、エクセルのフリーのテンプレートを使って作ってるけど、もう3日目だー終わる気がしないー

    と、こんな状況でした。
    でもクラウド会計ソフトが登場し、所得税では自分で確定申告が当たり前になりつつありますので、こんなことも思うのではないでしょうか。

    会社員 会社創業間近C

    今は自分でできる会計ソフトとかあるし、所得税の申告書も自分で経験しているから、法人も会計ソフトで申告書が作れるでしょ?楽勝でしょ?

    と思いますよね。これは
    半分当たっていますが、半分は当たっていません。なぜなら実態はこうです。

    ほとんどの会計ソフトは法人税申告書を作成する機能がありません。

    驚きですよね?

    例えば、中小企業向けの会計ソフトメーカーの老舗「弥生会計」は法人税の申告書を作れません。
    弥生オンラインもそうです。
    MFクラウド会計もそうです。
    会計王やジョブカン会計も作れません。

    法人の会計業界はこれが実態です。

    なぜこのようなことになっているかというと、法人税の申告は損金不算入や損金算入などルールが複雑ですべてのルールを網羅した税務ソフトの開発は高コストであるため会計ソフトメーカーも手を出さない、そして税理士でないとやはり法人税申告書の作成は難しいというのが常識、こういうことが背景にあると思われます。

    そして税務ソフトのベンダーの場合は、税理士事務所に営業をかけて売るという構造になっています。税理士事務所は複数の法人と契約しており税理士事務所に売った方が効率的なわけです。そのようなわけで大手メーカーが自力で作成するようなエンドユーザー向けに税務ソフトを開発するということもありませんでした。法人全体から見れば自力申告組は少数派だからです。

    しかも法人税用の税務ソフトは、税理士用に売られるソフトなので、高額になりがちです。

    悩む会社員 会社創業間近C

    法人税申告書の書き方でインターネット検索すると、書籍がたくさんヒットするからこれを読めばできるんじゃないか?いやできると言ってくれー

    それもそう簡単ではありません。

    法人税は損金算入できるできないというさまざまな規定やさまざまなこういう機械を買ったら税額を控除するという規定や給料を多く支払ったら税額から一定額を控除するなどとにかくルールがたくさんあります。
    それを書籍では無視できず、網羅的にのせなければならないので、中小企業にはほとんど関係ないものも多数掲載され、分厚い本になりがちで、それを前に結局自分に関係する別表がなんなのかすらわからない、なんてことに往々にしてなりがちなのです。
    逆に簡単に(ページ数少なく)書き方を教えることは不可能なので、薄い法人税申告書の書き方はないのです。

    このように所得税の確定申告のように会計ソフトを使っていれば申告書まで作れるという実態ではなく、書籍でも難しいという状況で自分で申告書を作成するにはどのような方法があるでしょうか。

    その答えに行く前に、ここで税理士に依頼するという選択肢についても検討しておきましょう。

    3-2 税理士に依頼した時の相場

    税理士に依頼した場合の相場を見ておきましょう。

    年間売上顧問料/訪問頻度別
    (月額)
    記帳代行
    (月額)
    決算申告
    (年額)
    年12回年4回年2回年1回
    1000万円以下2.5万円2万円1.5万円1.2万円+0.5万円10万円
    3000万円以下3万円2.5万円2万円1.7万円+0.7万円15万円
    5000万円以下3.5万円3万円2.5万円2.2万円+1万円20万円
    7000万円以下4万円3.5万円3万円2.7万円+1.2万円25万円

    (出典:比較ビズ

    この表に当てはめて、最低金額を見てみると、年1回訪問の月額顧問料が12,000円×12月(144,000円)+決算申告費用100,000 = 244,000円

    売上が1,000万円以下の場合、1年あたり244,000円(決算申告のみの依頼が可能であった場合は100,000円)を支払うことが問題のない法人の場合は、費用対効果を考えて税理士に依頼するという選択肢を考慮する必要があるでしょう。

    しかし、この金額を支払う余裕がないという場合は、自分で申告書を作成する方法を取るしかありません。

    さて、自分で申告書を作成するにはどのような方法があるのか?
    答えはこうです。

    3-2 今どのように自分で法人税申告書を作るか

    法人税の申告書を自分で作成するのは難しい環境であったこと、そして税理士報酬も決して安いものではないことを見てきましたが、安心してください。
    数年前から自分での申告はハードルが高いという環境は変わりました。
    それぞれ次のサービスが登場したからです。

    作成方法サービス名
    税務ソフトを使用全力法人税
    参考書を使用全力経理部(無料ブログ)

    いずれも弊社が提供するサービスですが、ずっこけないで聞いてください。
    法人税申告書を作成する上で費用対効果で考えてこれほど良いサービスがないと自負しているため、臆面もなくここで紹介させていただいています。

    弁護士 元国税税理士

    まずは、税務ソフト「全力法人税」の方からみていきましょう。

    法人税の知識なしで全力法人税で申告書を作成する方法

    全力法人税とは、法人税の知識がなくても誰でもかんたんに法人税の申告書が作成できるをコンセプトとしたクラウド税務ソフトです。

    全力法人税の登場(2016年7月リリース)により、自分で申告書を作成することが容易になり、自力申告がグッと身近になりました。(インターネットで「全力法人税」で検索していただくと数多くの一般ユーザーが自力で申告できたというレビューブログがヒットすることと思います。)

    全力法人税は、これまでの税務ソフトが、税理士向けに作られており、法人税の知識があることが前提であったものを、エンドユーザ向けに法人税の知識がないことを前提にして、自力で申告書を作成できるよう随所に工夫がなされているのです。
    また、これまでの税務ソフトは、すべての法人を対象としていたことで難解となっていたものを、対象を中小企業に限定することですべての法人に対応する必要がなくなり、開発コストを抑え、安く、操作性をシンプル簡単にすることを実現しています。

    これまでの税務ソフトと全力法人税を比較してみます。

    これまでの税務ソフト全力法人税
    税理士向け一般ユーザ向け
    法人税の知識があることが前提法人税の知識がないことが前提
    すべての法人をターゲット一定以下の中小企業のみをターゲット
    高い
    (通常最低でも47,000円〜100,000円スタート)
    安い
    (10,000円 初年度のみ19,620円)
    一部の申告書類の出力を除いてすべての機能を無料で利用可能。
    操作が複雑操作がシンプル

    自社ソフトの紹介の場合、「ほんとかー?」と思うのが正直なところかと思いますので、レビューを紹介したいと思います。

    全力法人税では、事実法人税の知識なしで万単位のユーザが自分での法人税の申告書の作成に成功しています。

    2022-5-12 広島県広島市 株式会社エブリネットリンク WEB関係事業、美容業

    すばらしい!税務革命だとさえ思います。
    小規模法人は、会計ソフトで決算書が作れるレベルの場合、 会計事務所・税理士事務所からするとおいしい取引先になっているケースが多いと思います。
    ・全力法人税をつかって申告するほうが、断然コストもかからない。
    ・会計税理士事務所に任せると、中身はお任せで分からないが、自分でするから決算申告内容も把握できる。
    ・クラウド会計ソフトも弥生だけでなくMFにも対応していて、データをエクスポートインポートで使える。
    ・消費税申告までできるようになった。5%だけじゃなくなったので何かソフトがないと消費税は絶対にできない。 会計事務所12年→自分で6年→会計事務所2年→昨年と今年を全力法人税。自分でやっていた時はボロボロだった申告が、まともにできて感動すらしました!
    ネット検索で、申告ソフトをいろいろと探して、たまたま全力法人税を見つけられて本当によかったです!感謝してます。全力法人税を全力で全国に広めたいです!(笑)

    2022-5-9 福島県白河市 建設業・飲食業

    長年悩んでいた別表の作成ができたことが、大変助かりました。
    この時期になると、ネットなどで作成方法を検索し、過去の資料も見直したりと、延々と続く作業が、入力で自動計算されたことに大感動でした。

    全力法人税レビューページから引用

    レビューだけで700件以上の投稿がありますので、是非全力法人税のレビューページを参照していただければと思います。

    またTwitterで「全力法人税を使って法人税の自力申告を成功させている方々のツイートまとめ」として全力法人税を利用して自力申告を成功させた方々のツイートをまとめていますので、こちらもご参照ください。(Twitterで「全力法人税」で検索していただければたくさんヒットします。)

    インターネット検索で「全力法人税」というキーワードで検索していただくと数多くのブログを見つけられます。(弊社はアフィリエイトをしていないにもかかわらずです。)

    全力法人税の実績は、これまでアカウントの登録数は19,000を超えています。
    元国税調査官・税理士が監修しており、お客様レビューでの高評価数700件越えで信用できます。

    全力法人税レビュー画面 簡易課税制度 消費税 全力消費税

    会計ソフトでは法人税の申告まで完結できなかったところを補完することが、全力法人税により可能となったのです。

    全力法人税を使った法人税申告書の流れは次のようになります。

    会計ソフト等で仮決算書を作成する

    全力法人税で申告書を作成し、決算書を確定させる

    全力法人税は、かなりの高機能にもかかわらず一部の申告書の出力を除いてすべての機能を無料で利用できます。

    勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書、別表の一部が無料で出力できます。
    また、主要な別表についても画面で確認可能なものもありますので、無料でもかなりの自力申告の支援効果が認められるかと思います。

    法人税申告書作成ソフト「全力法人税」の詳細については次のリンクから確認できます。

    続いて書籍等で学習して法人税の申告書を書き上げるというニーズに答えたいと思います。

    法人税の知識なしで全力経理部を参照して完全無料で作成する方法

    法人の書き方は書籍を購入しても、その内容は難しく中小企業の方が自力でそれを参照して書き上げるというのは難しいという話をしました。

    ブログはさらに悲惨で、「法人税申告書 書き方」等のキーワードで検索して上位表示される記事を見て、法人税の申告書を書き上げられるという人は、この世界にまず一人もいないというような、より悲惨な状況でした。

    全力経理部という無料のブログが登場するまでは!

    ご安心ください。先程紹介した「全力法人税」という税務ソフトで、低価格で法人税の申告書が簡単に作成できるというお話をしましたが、少し手間がかかりますが、全力経理部の記事で書き方を参照しながら作成することで、完全無料で中小企業の法人税の申告書を完成させることができます

    また、「自社の紹介だからうそだよー」という声が聞こえてきそうなので、これもレビューを紹介します。

    別表の書き方では本当にお世話になりました!!別表1枚1枚の書き方が丁寧で、初心者の私でやりきることができました!

    (引用 ふりいらんすの猫「自力でできる!マイクロ法人の決算を終わらせるコツをムダなく解説!」)

    全力経理部のコメントから

    税理士法人に勤めたばかりで、基本的に自分で問題は解決しなければならず海野先生のHPにたどり着き、大変分かりやすく感謝申し上げます。

    法人税の本も購入しましたが、結局は基本部分しか説明がなく、探している事例は説明がなく困っていました。

    海野先生は細かく事例を使って説明して下さり、ほぼ自分が探していた事例を取り入れ丁寧に説明があります。

    今後もお世話になるかと思いますので、宜しくお願い申し上げます。

    (引用 全力経理部 コメント

    Twitterから

    その記事が何かというと、全力経理部というブログサイトの中で、中小企業の法人税の申告書を0から書き上げるというコンセプトで書かれた次の記事です。
    これを参照しながら書き進めていけば必ず書き上げられます。

    法人税申告書の書き方が初心者でも必ずわかる!税理士が0から解説

     

    この記事は元国税調査官で税理士の私が数多くの法人税の申告書を見てきた中で、この書き方を知っていれば数多くの中小企業の申告書が書き上げられる!と自信を持ってお教えする法人税申告書の書き方です。

    この記事の冒頭部分を紹介します。

    この記事では中小企業の法人税申告書の書き方に絞って元国税調査官の税理士が解説していきます。

    なぜ中小企業に的を絞るかというと、そうすることによって解説がシンプルになるからです。
    これが初心者でも法人税の申告書が書けるキーポイントです。

    それではなぜこれまで難しいものと考えられていたか。
    大多数を占める中小企業には、これだけの説明で十分であるのに、すべての法人をカバーするように解説しようとしていたために解説する量が膨大になり、分厚い解説書が出来上がるか、解説を諦めていたのです。

    だからこの記事では中小企業に的を絞ることによって、中小企業に無関係なものを削ぎ落とし、シンプルな解説になっています。

    処理の仕方が複数あったとしても一択で示しています。これもよりシンプルに理解しやすいようにするためです。

    これらの工夫により初心者の方でも十分理解できる内容になっています。

    私は国税調査官として税務署で多くの法人の申告書を見てきましたが、様々な法人から提出される申告書にどういう印象を持っていると思いますか?

    弁護士元国税税理士

    どの法人の申告もだいたい一緒だな

    税務署に提出される中小企業の申告書の内容はだいたい一緒です。
    租税特別措置法の税額控除を適用している法人はまれですし、賞与引当金、退職給付引当金もほぼ見ないですし、貸倒引当金すらまれです。

    法人税の別表は300種類を超えてきますが、このような経験から判断して中小企業で押さえておくべき申告書(別表)は14種類ほどだと言えます。
    この中で使ったり使わなかったりと会社によって使う別表が違うだけというイメージです。
    少ないケースだと5枚で終わる場合もあります。
    たった5枚なら書けるような気がしていきませんか?

    指南書がなければ初心者の方には必要な別表がどれなのかを判断することすら難しいでしょう。
    でもご安心ください。この記事では初心者向けに0から法人税の申告書(別表)の書き方を解説していきます。

    法人税の申告書の書き方を知っている私からすれば決まりきった申告書を書くのは難しくありません。
    ただこれまでは、決まりきった中小企業の申告書の書き方をシンプルに解説してくれるものがなかっただけです。
    それを解説するのが日本で初めてやっと登場したこの記事です。

    法人税の申告書の書き方は、全力経理部の「法人税申告書の書き方が初心者でも必ずわかる!」という記事を詳しくみていただければ書けるのですが、次の章では、法人税申告書の書き方においてこれを知っておかなければ書けないよという点と、全力経理部では各別表に焦点を当てた記事もありますので、個別の別表の書き方を知りたい方のためにその記事を一覧にしたものを示したいと思います。

    小規模法人向けクラウド会計ソフト全力会計バナー

    4 法人税申告書(別表)の書き方

     

    法人税申告書(別表)の書き方イメージ

    法人税の申告書の書き方については、次の記事を参照しながら完成させることができるということをすでにお話ししたところです。

    法人税申告書の書き方が初心者でも必ずわかる!税理士が0から解説

     

    ここでは、もちろん上記記事でも触れていますが、法人税申告書の作成で必ずつまずくであろう点に触れて、後の書き方は全力経理部の記事に任せたいと思います。

    そのつまずくであろう点とは、仮決算書から別表4を作成する点です。

    この書き方を知らないと法人税申告書を完成させることはできません。

    4-1 法人税申告書の書き方で注意すべき事項

    何も考えずに確定した決算書から法人税の申告書を作成しようとすると必ず次の点で立ち往生するはずです。

    ここで法人税額の計算方法をもう一度復習しておきましょう。

    所得金額 × 税率 = 法人税額

    この税額計算の基礎となる所得金額の算出を別表4(所得の金額の計算に関する明細書)という別表で行います。
    別表4で算出した所得金額を元に別表1で法人税額を計算します

    これを図解して説明します。

    法人税申告書の書き方 別表4と税引後当期純利益の矛盾

    これを整理するとつまりこういうことです。

    STEP1別表4の最初の「当期利益又は当期欠損の額」という欄には、損益計算書の税引後当期純利益を転記する
    STEP2別表4で必要な計算を行い最後に所得金額を算出する
    STEP3別表1で所得金額に税率をかけて法人税額を算出する

    わかりますか?何か変だと思いませんか?
    法人税を算出するための別表4に転記する値が、これから計算する法人税を引いた後の当期純利益を転記しろという構造になっています。

    弁護士 元国税税理士
    悩む会社員 新米一人社長

    法人税を計算するための申告書に、計算前の法人税の額を差し引いた金額を書け??
    むにゃむにゃ???

    損益計算書は最終利益である税引後当期純利益を算出するべく作成するものです。
    損益計算書の後半部分のみ抜き出してみます。

    税引前当期純利益1,000,000
    法人税、住民税及び事業税法人税の申告書で算出する ?????
    税引後当期純利益(↑がわからないと不明)別表4に転記する ?????

    税引後当期純利益というのは、法人税等を差し引いた後の利益ですね。
    その金額をこれから法人税を計算するための申告書(別表4)に転記するという構造になっています。
    循環していますよね。鶏が先か卵が先か状態ですよね。
    法人税を計算する書類に、これから計算する法人税を引いた利益を書く、というのは。

    弁護士 元国税税理士
    悩む会社員 新米一人社長

    無理でしょ??

    この書き方を知らないと必ずつまずく点です。
    次のようにこの問題を解決します。

    弁護士 元国税税理士

    図解します。

    法人税申告書の書き方 別表4と税引後当期純利益を一致させる方法

    STEP1これから計算する法人税等はわかりっこないので、それは無視した当期純利益を別表4の「当期利益又は当期欠損の額」欄に転記する
    STEP2別表4で所得金額を算出する
    STEP3別表1で法人税額を算出する(地方税額も算出する)
    STEP4算出した「法人税、住民税及び事業税」の金額を次のように決算に反映させる(決算が確定!)
    法人税、住民税及び事業税 〇〇〇 / 未払法人税等 〇〇〇
    STEP5別表4の「当期利益又は当期欠損の額」欄を税引後当期純利益の額に書き換える
    STEP6別表4の「損金経理をした納税充当金」欄に❹で経理した未払法人税等の金額を転記する

     

    これで万事解決しました。
    この循環を抜け出すにはこの方法を知らないと無理なわけです。法人税の申告書が難しいと言われる理由がわかるようですよね?
    でも書き方を知っていれば実は難しくないんです。

    弁護士 元国税税理士

    ここで解説したポイントは、これまで何度も紹介している次の法人税申告書の書き方記事でも詳しく具体例を使って解説しています。

    法人税申告書の書き方が初心者でも必ずわかる!税理士が0から解説

    また別表4にポイントを絞った次の記事でも詳しく解説しいます。

    別表4とは?から書き方まで税理士が0から解説|誰でもわかるパズル式

     

    今回の解説ではよくわからなかった場合でも、これらの記事では、具体的に申告書を作成しながら解説していますので、この2つの記事を読めば必ず理解できるはずです。

    4-2 法人税申告書の書き方で参照すべき記事一覧

    全力経理部では、この「法人税申告書の書き方が初心者でも必ずわかる!」記事とは別に各別表の書き方を個別に解説しているものもありますので、申告書の書き方全体でなく、個別の書き方を参照したいという方のために各別表の書き方について解説している記事をここに一覧でご紹介しておきます。
    別表の書き方を参照したいという時の目次として使ってもらえればと思います。

    別表解説記事URL
    別表1
    別表2
    別表4
    別表5⑴
    別表5⑵
    別表7⑴
    別表8⑴
    別表15
    別表16⑴
    別表16⑵
    別表16⑹
    別表16⑺
    適用額明細書

    5 法人税申告書とは?まとめ

    法人税申告書のまとめイメージ

    いかがだったでしょうか。
    法人税の申告書について、ここまで初心者が自力で作成するという観点から解説してきました。
    法人税の申告書について極めようと思ったらかなりヘビーなものですが、小規模の法人が自社の申告書を書き上げる、そして実務で申告書を提出するまでの間に知っておくべき点を抑える、ということに的を絞ってしまえば、税理士でないと無理ということは全然なく、十分自分で自社の申告書くらい扱えるなと思っていただけたと思います。

    法人税の申告書について、最後におさらいします。

    まず法人税申告書は2つの書類群で構成されていました。

    法人税申告書類の構成

    • 法人税申告書(別表1〜18)
    • 添付書類(勘定科目内訳明細書・法人事業概況説明書・決算書・適用額明細書)

    そして法人税の申告書類を作成する手順を確認しました。やみくもに作成することはコンパスを持たずに大海に出るようなものでした。

    法人税申告書類の作成手順

    【STEP1】 決算書を作成する

    【STEP2】別表を作成する

    【STEP3】決算書を完成させる

    ※勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書と適用額明細書は、STEP1の段階で多くの部分を記入できるがSTEP2、3の完成を待たないと記入できない箇所がある。

    そして、これら別表、勘定科目内訳明細書・法人事業概況説明書・決算書・適用額明細書がどういうものかを解説しました。

    別表の役割

    企業会計の当期利益に基づいて法人税の計算を反映させて所得金額を算出し、最終的に法人税額を算出するための計算書

    勘定科目内訳明細書とは

    勘定科目内訳明細書とは、その名称にあるとおり、決算書にある勘定科目の残高について、その内訳を示すための16種類からなる書類。

    法人事業概況説明書とは

    法人事業概況説明書は、表裏2枚で構成されていて、文字どおりその法人の事業の概況を説明するもので、事業内容や支店の状況、従業員数、代表者との取引状況や帳簿の備え付けの状況等々について回答する書類。

    決算書とは

    決算書とは、法人の一会計年度の経営成績や財務状態を表した書類。
    基本的には、貸借対照表、損益計算書(販売費及び一般管理費の内訳書を含む)、株主資本等変動計算書(若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表)と個別注記表で構成される。

    適用額明細書とは

    法人税の税額や、所得金額を少なくする租税特別措置の特例を適用する場合には、作成することが義務付けられており、その法人が適用した特例を一覧にして明示する書類。

    そして法人税申告書を提出するにあたって押さえておくべき点を確認しました。概略をまとめると次のとおりです。

    法人税申告書の提出先本店所在地を所轄する税務署
    法人税申告書の提出期限事業年度終了の日の翌日から2カ月以内
    法人税申告書の提出方法
    • 税務署や自治体の窓口に持参する
    • 税務署や自治体に郵送する
    • 電子申告する
    法人税申告書の提出部数
    • 資本金が1億円以上の法人(国税局所管)3部+OCR用紙
    • 資本金9,000万円以上又は法人税額5,500万円以上の法人2部+OCR用紙
    • 上記以外の法人1部+OCR用紙
    法人税申告書の控えまったく同じ書類をもう一部作成して提出する
    ※電子申告は受信通知を活用

    法人税申告書(別表)を効率的に作成する手順を確認しました。

    法人税申告書を効率的に作成するための2STEP

    STEP1 自社に必要な別表を選別する


            
    STEP2 選別した別表を決まった順序で作成する

    それぞれのSTEPについて詳しく確認しました。

    注目すべきは、別表自体は300種類を超える数ありますが、絶対に必要な別表は5つしかないという点でした。

    法人税の申告に必須の別表

    • 別表1   (各事業年度の所得に係る申告書)
    • 別表1次葉 (各事業年度の所得に係る申告書 次葉)
    • 別表4   (所得の金額の計算に関する明細書)
    • 別表5⑴  (利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書)
    • 別表5⑵  (租税公課の納付状況等に関する明細書)

    別表が一番少ない法人の場合は、この5枚だけで法人税の確定申告が完結するという場合もありえます。

    このように法人税を極めようとすると果てしもない数の別表と格闘することになりますが、小規模の法人であれば、7、8枚の別表を作成すれば足りるというケースが相当数あるということを解説しました。
    それゆえに小規模の法人であれば、作成する別表が限られているため、必要な別表の書き方さえおさえていれば、十分に自分で法人税申告書を作成できるわけです。

    また法人税の申告書を作成する環境は決して楽なものでは現状ありませんが、次のサービスを利用すれば自分で法人税申告書作成を容易にしてくれるということを紹介しました。

    作成方法サービス名
    税務ソフトを使用全力法人税
    参考書を使用全力経理部(無料ブログ)

    最後に法人税申告書の書き方について、知らないと書けない点をピックアップして解説し、また、主要な別表の個別の書き方を解説した記事の一覧を紹介しました。

    このように盛りだくさんな内容となっていますが、これを一から自分で確認するということになったら、たくさんのブログや書籍を読んで自社に必要なもの取捨選択して学習しなければなりませんでしたが、この記事を読めば小規模の法人が法人税申告書について知っておくべき点が凝縮され、わかりやすく網羅されていますので、最短で目的地までいけるようになっています。
    この記事に最初に出会えた方は、他の記事や書籍を読むという遠回りをしなくて済んだという意味で幸福だったと思います。

    さて、法人税の申告書を自分で作成するというのは、今だに難しい、無理だということが平気で言われていたりしますが、中小企業に絞って言えばまったくそんなことはありません。
    中小企業が作成すべき申告書類は限られているので、その限られた書類の書き方さえ知っていればよい訳です。
    書き方を学ぶのが面倒だーという方は、全力法人税という税務ソフトを使えれば法人税の知識がなくても容易に申告書が完成する世の中になっています。
    このようなことを解説してきましたので、十分自分で作成することは可能ということがわかっていただけたかと思います。

    この記事を出発点に、どんどん自分で法人税の申告書を作成していただけたら何よりに思います。

    知識0でも自分でできる!法人税申告書作成ソフト「全力法人税」

    中小企業向け法人税申告書作成ソフトの特徴

    元国税・税理士が作った
    ・登録ユーザー25,000社を突破
    ・クラウド法人税ソフトで最安値
    ・法人税の知識不要で誰でもできる
    無料でほぼすべての機能を利用できる
     (一部の申告書類の出力を除く)

    クラウド税務ソフトで初めて自力申告を可能にした元祖「全力法人税」であなたも税理士なしで法人税の申告書をかんたんに作成できます!

     

    無料で試せる!(無期限)

    コメント

    全力法人税おすすめスクエア
    法人税申告書を自力で完成できる
    クラウド税務ソフト「全力法人税」