
初めての法人税の確定申告を自分でやってみようと、税務署から郵送されてきた申告書類を一枚一枚確認していくと、別表16(6)(繰越資産の償却額の計算に関する明細書)という書類があった。
別表16(6)??
繰越資産の償却額の計算に関する明細書??
繰延資産って何??
資産というからには、車や建物とかの話かな??
特に今期は何も買ってないし、設立したての会社には関係ないよね??
繰延資産なんて聞いたことないから会計の特殊な処理で、私のような設立初年度で支出もそんなに多くない小規模な会社にはきっと関係ないわ。
うん、きっとそうよ…
そうだと言ってー
別表16(6)(繰越資産の償却額の計算に関する明細書)は、その名称のとおり繰延資産を償却する際に必要になる別表です。
繰延資産って確かに聞きなれない言葉ですよね。
簿記を少し勉強した方でも、繰延資産と聞いて車や建物の話なのかと勘違いされてしまう方もいます。
そんな、聞き慣れない繰延資産に関する別表16(6)ですが、実は、設立したての会社が作成する可能性が高い別表なのです。
「なんか、難しそうだな」と思った方、安心してください!中小企業にとっては、別表16(6)は比較的簡単に書き上げられる書類の一つなんです。
この記事は、「繰延資産」とは何か、「別表16(6)」とはどのような書類について、税務初心者でもしっかりと理解できるようやさしく丁寧に解説していますので、きっと読み終わった時にはよく理解でき、別表16(6)も書き上げられていることと思います。
この記事の特徴
中小企業向けに初めて法人税の申告書を作成する初心者の方でも、申告書類の書き方がわかるように解説します。
大企業に関する事項も含めて解説すると大変な分量を説明することになりますが、中小企業に絞ることで知らなければならない事項が激減します。
中小企業にとっては、別表16(6)は簡単に作成できる書類の一つで、誰でも簡単に作成できるので安心してください。
数多くの税務調査を国税調査官として行ってきた経験を持つ私が、重要ポイントは押さえながらメリハリをつけてわかりやすく解説します。
繰り返しますが、この記事は中小規模の会社の法人税の申告を自力で行う方向けの記事です。
1 別表16(6)とは

別表16(6)とはいったいどういう書類なのかというそもそもの解説から始めていきます。
まずは、別表16(6)の役割について確認していきましょう。
1-1 別表16(6)の役割
別表16(6)という別表の役割について確認していきます。
なぜこの書類が必要なのか。
まず、イメージを掴むために別表16(6)がどのような書類なのか、記載例を見てみましょう。

たくさん記載する欄があって難しそうだねと思うかもしれませんが、心配いりません。
多くの中小企業にとっては通常は記載が必要なケースでも1/5以下しか記載する必要がないという例がほとんどです。
つまり使わない欄がたくさんあるということです。
別表16(6)の正式名称は「繰越資産の償却額の計算に関する明細書」と言います。
つまり繰延資産がなければ、この別表16(6)は作成する必要はないということです。
繰延資産??
繰延資産の償却??
ってなんだろう…
確かに簿記や税務にあまり馴染みのない方は、「繰延資産」や「償却」という言葉自体聞いたことがない、知らないことと思います。
それでは、次に繰延資産の償却というのはどのようようなことなのかを、わかりやすく解説していきます。
1-2 繰延資産の償却とは
別表16(6)という別表は、繰延資産の償却を行った場合に必要である書類であると説明しました。
では、そもそもその「繰延資産の償却」というのは、どのようなものなのでしょうか。
まずは、「繰延資産」とは何か?から確認していきましょう。
1-2-1 繰延資産とは何か
まず企業会計上の繰延資産の基本的な考え方から説明していきたいと思います。
「繰越資産」というのは、その名称のとおり「資産」です。
「資産」というのは、会計上は「流動資産」、「固定資産」そして「繰延資産」の3つに分類されます。
「繰延資産」以外の資産は、現金預金や車両運搬具というように財産的な価値がありますが、「繰延資産」は、いわゆる「財産価値」をもたない資産であるため、よく「見せかけの資産」と呼ばれています。
なぜ、そのようなものが、「資産」として決算書に計上され、法人税の申告に関係してくるのでしょうか。
この「繰延資産」について一般的な解説をすると以下のようになります。
「費用の支出の効果が翌期以降にも及ぶと予想される費用」って??
それに、「繰延資産」って「資産」だよね、、、なんで「予測される費用」なんだろう。
通常の費用は、支出した効果は一時的なものですね。
それに対して費用の中には、支払いは終わっているものの、その支出の効果が長い間に及び、収益を生み続けるものがあります。
そのような費用が「費用の支出の効果が翌期以降にも及ぶと予想される費用」なのです。
それでは、なぜこの「費用」が「繰延資産」となるのかを簡単に解説していきます。
通常の費用や原価は、支出の効果は一時的なものであり、その支出に対応する収益が発生する期間のみとなります。
例えば、商品の購入費用として、お金を払った場合、その商品を販売した時点で、この支出の効果は終わりです。
これは、原価の話ですが、他にも経費の話をすると、旅費交通費としてお金を払った場合も、目的地についた時点で、支出の効果がなくなりますよね。
このように、通常の費用だと、支出の効果が長期間続くことはありません。

この通常の費用に対して、「繰延資産」となる費用は、費用の支出の効果が翌年度以降にも及ぶのです。
たとえば、新店舗を開業するときの費用である「開業費」で考えてみます。
「開業費」というのは、企業会計上において、繰延資産とされています。これは、開業費が費用の支出の効果が翌期以降にも続くと予想されるからです。
ある企業が開業する場合、開業するまでに支出する費用があります。例えば、調査費、チラシや会社案内、パンフレット等の広告宣伝費や企業の成長に不可欠な重要な関係者との接待交際費といったものがそれにあたります。このような費用は、開業する前に発生しますが、会計では、開業後すぐにその効果が終わるものではなく、翌年度以降も将来に渡って収益獲得に貢献する支出だと考えるのです。

企業会計では、支出した日から長期間に渡って支出の効果があり、収益を生み出す費用を一時の費用としてよいのか?と考えます。
企業会計基準では、支出した費用と収益の計上時期を対応させ、適切な期間損益を算定させるための、「費用収益対応の原則」という考え方があります。
この長期間にわたり支出の効果がある費用を効果の続く期間で配分することで、費用と収益を対応させるのです。
そのために支出時にすべて費用とするのではなく、一旦資産として計上し、その効果が及ぶ期間にわたって費用としていこうと考える、これが繰延資産の考え方です。

先程の説明で「繰越資産」は財産価値がなく、現金化できない「見せかけの資産」の資産と言いましたが、企業から見ると、「繰延資産」というのは、一括で支払った費用が、長期間の収益を生むという資産と考えることもできるため、費用として支払ったものであっても、長期間の効果がある費用は、「資産」と捉えるのです。
それでは、次にこのような繰延資産は、具体的にどのような支出がそれに当たるかを確認していきましょう。
企業会計の繰延資産
法人税法で抑えるべき繰延資産は次の5つです。
企業会計上の繰延資産の具体例
| 勘定科目 | 会計上の償却期間 | 中小企業での頻度 |
|---|---|---|
| 創立費 | 5年以内 | 設立時に必ずある |
| 開業費 | 5年以内 | 設立時にまあまあある |
| 開発費 | 5年以内 | ほとんどない |
| 株式交付費 | 3年以内 | 超まれ |
| 社債等発行費 | 償還まで | 超まれ |
これらの具体的な内容は次のとおりです。
| 項目 | 内容 | 例えば |
| 創立費 | 会社を設立登記するまでにかかった費用。 | 発起人報酬、登記の際の登録免許税 |
| 開業費 | 会社を設立登記した後、実際に事業を開始するまでにかかった費用。 | 土地、建物等の賃借料、広告宣伝費、通信費、交通費、支払利子、事務用消耗品費、使用人の給料、電気・ガス・水道料金など |
| 開発費 | 新しい技術の開発や新たな市場の開拓をするためにかかった費用。 | 新技術または新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓等のために支出した費用、生産能率の向上または生産計画の変更などによって設備の大規模な配置換えを行った場合の費用など |
| 株式交付費 | 会社を設立した後、新たに株式を発行するためにかかった費用。 | 株式募集のための広告費、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、目論見書、株券等の印刷費、変更登記の登録免許税、その他株式の交付等のために直接支出した費用 |
| 社債等発行費 | 社債を発行するためにかかった費用。 | 社債募集のための広告費、金融機関の取扱手数料、証券会社の取扱手数料、社債申込証、目論見書、社債債券等の印刷費、社債の登記の登録税、その他社債発行のため直接支出した費用 新株予約権の発行にかかる費用(資金調達などにかかるもの) |
「会計上の繰延資産」のうち創立費と開業費は設立して1年目の会社に関係します。
特に創立費は設立1年目に必ず発生しますので、別表16(6)を設立1年目に必ず作成することになります。
ここまでが、企業会計法上における「繰越資産」の概要となります。
続きまして、税法上の繰延資産について解説していきたいと思います。
え!?企業会計上の繰延資産と税法上の繰延資産って違いがあるんですか!?
実は、税法上においても会計上の「繰越資産」と同じなのかと言うとそうではありません。
法人税法では、これら5つの企業会計にある繰延資産とは別に、法人税法固有の繰延資産というものがあります。
企業会計では繰延資産ではないが、法人税法では、繰延資産として取り扱うという支出があるのです。
法人税法における繰延資産は、次の二つに分類されます。
- 企業会計上に規定のある繰延資産(会計上の繰延資産5つ)
- 税法固有の繰延資産
法人税法上の繰延資産の範囲の中に、「会計上の繰延資産」と「税法固有の繰延資産」があるというイメージです。

それでは、税法固有の繰延資産とはどのようなものかを確認していきましょう。
税法固有の繰延資産
次に「税法固有の繰延資産」の対象となるものには、色々な種類のものがありますが、大きく分けて以下の5つのものになります。
| 税法固有の繰延資産となる費用 | 具体的内容 |
|---|---|
| 自己が便益を受ける公共的施設や共同的施設の設置あるいは改良のための費用 |
|
| 資産を賃借するか使用するために必要な権利金、立ちのき料その他の費用 |
|
| 役務の提供を受けるために必要な権利金その他の費用 | フランチャイズへの加盟金やノウハウ設定の頭金など。 |
| 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用 | 広告宣伝用資産は、広告宣伝のために資産を贈与したことによって発生する費用のことです。例えば法人が特約店などに対して、自社製品の広告宣伝のために、店頭の看板・ネオンサインやショーケース、どん帳等といった資産を贈与する費用。 |
| その他の便益を受けるために必要とされる費用 | スキー場のゲレンデ整備費、出版権の設定対価、同業者団体等の加入金、職業運動選手等の契約金など。 |
これらは、企業会計では繰延資産にはなりませんが、法人税法では、繰延資産として一時の費用としないで、一旦資産として、将来にわたって段階的に費用化することを求めています。
法人税に固有の繰延資産はなんだかわかりにくいなぁ
むにゃむにゃむにゃ
そうですよね。
一般的な中小企業の実務ではこのように整理するとよいかもしれません。
【別表16(6)の作成が必要かどうかの判定】
| ❶ 企業会計上の繰延資産がないか? | あれば作成 |
| ❷ 上の表(税法固有の繰延資産の一覧)の「内容」欄または「具体例」欄を見て該当する支出がないか | あれば作成 |
またぶっちゃけて言うと多くの中小企業でこの税務上の繰延資産に該当する費用の支出があるというのはかなりまれというのが実際です。
注意すべきは「建物を賃借するために支出する権利金」くらいじゃないでしょうか。
法人税法で取り扱う繰延資産とはどのようなものかについての解説は以上です。
続いて、その繰延資産としたものをどのように費用化(償却)していくのか?
これについて押さえておくべき点を解説していきます。
1-2-2 繰延資産の償却の概要
「繰延資産とは」の解説の中で、将来にわたって支出の効果があるものは、支出時にすべて費用とするのではなく、一旦資産として計上し、その効果が及ぶ期間にわたって費用としていこうと考える、これが繰延資産の考え方と解説しました。
この「その効果が及ぶ期間にわたって費用とする」、これを「繰延資産の償却」といいます。
つまり、このように考えてください。
法人税法上、繰延資産を償却し、費用として計上できる金額は、償却限度額を算出し、その償却限度額までということが決まっています。
償却限度額って??
むにゃむにゃ
償却限度額というのは、税法で定められた繰延資産を償却し、費用化することができる限度額のことを言います。
繰延資産の償却に関して、この税法上の「償却限度額」までの金額を損金にできることとされています。

なお、損金というのは、簡単に言うと法人税法上も費用となる金額のことです。
詳しく知りたい方は、次の記事で確認してください。
| 繰延資産の金額が償却限度額以下の場合 | 計上している勘定科目に係わらず全額損金にできる。 |
| 繰延資産の金額が償却限度額を超えた場合 | 計上している勘定科目に係わらず損金算入できない。 |
繰延資産の限度額計算とそれを超えている金額があるかということを確認するための書類としてこの別表16(6)を使うのです。
次に繰延資産の償却限度額の算出方法について解説していきます。
1-2-3 繰延資産の償却限度額の算出
繰延資産の償却限度額は、次の区分に応じて計算します。
- 会計上の繰延資産
- 税法上の繰延資産
- 少額の繰延資産(20万円以下)
それでは、それぞれの償却限度額の算出方法等について確認していきましょう。
会計上の繰延資産の場合の償却方法
会計上の繰延資産の償却限度額の算出方法は、「任意償却」です。
「任意償却」とは好きな事業年度において、好きな金額を償却できるというものです。
支出した年度において、全額費用化することもできるし、数年間かけて少しずつ費用化することもできます。
なお、設立間もないと赤字となる法人が多いですが、任意償却であれば、赤字の間は償却せず、黒字が発生したときから償却を始めることからできるため節税効果があります。
それでは、「任意償却」での償却限度額の算出方法について例題を使って確認していきましょう。
内容は先程と同様に創立費の償却とします。
繰延資産の種類:創立費
繰延資産の償却金:5年間
繰延資産の金額:500,000円
法人設立日:X1年4月1日
1年目(X1年4月1日~X2年3月31日)設立初年度
設立時の仕訳: 創立費(資産) 500,000円 / 現金預金(資産) 500,000円
償却限度額の算出
500,000円-0円=500,000円
(繰延資産の金額-既に償却した金額=償却限度額)
償却限度額=500,000円
500,000円(限度額)内で、自由に償却できる
当期の償却金額 100,000円
2年目(X2年4月1日~X3年3月31日)
償却限度額の算出
500,000円-100,000円=400,000円
(繰延資産の金額-既に償却した金額=償却限度額)
償却限度額=400,000円
400,000円(限度額)内で、自由に償却金額を設定
当期の償却金額 400,000円
3年目以降は、償却できる金額がないため、償却終了
| 1年目(X1年4月1日~X2年3月31日) | 2年目(X2年4月1日~X3年3月31日) | |
| 償却限度額 | 500,000-0=500,000 | 500,000-100,000=400,000 |
| 償却額 | 100,000 | 400,000 |
| 期末繰延資産の残高 | 400,000 | 0 |
1年目と2年目とで償却する金額は自由に決められるので全く違う金額でも問題ありません。
また、償却期間も自由ですので、数年償却しないで、黒字が発生した際に全額償却することも可能です。
「任意償却」が有利な理由
「任意償却」が納税者に有利な理由は、会社が思い描く決算書に近づけることができるためです。
それがどういう事かと言うと、例えば創立費を支出した場合を考えると以下のようになります。
例1 会社が融資を受けたいと考えており、設立初年度の所得を増やしたいと考えている場合
繰延資産をあえて費用化にせず、所得を増加させる。
融資を受けたあとの、決算期において償却し所得を減少させる。
例2 会社が設立初年度の利益発生を見越して、初年度の税額を下げたいと考えている場合
繰延資産を初年度に全額費用化し、初年度の税額を減少させる。
次に税法上の繰延資産の償却限度額の算出方法について、解説していきます。
税法固有の繰延資産の場合の償却方法
税法上の繰延資産の償却限度額の算出方法は、「均等償却」です。
「均等償却」というのは、繰延資産ごとに会計法で定められた償却期間で、均等に償却する方法です。
償却限度額を算出する式は以下のとおりです
税法上の繰延資産の償却期間は、その支出によって次のように区分されて決められています。
| 区分 | 繰延資産の種類 | 繰延資産となる費用の範囲 | 償却期間 |
| 自己が便益を受ける公共的施設や共同的施設の設置あるいは改良のための費用 | 公共的施設の負担 | その施設等を負担者が専用する場合 | その施設等の耐用年数の7/10に相当する年数 |
| 上記以外 | その施設等の耐用年数の4/10に相当する年数 | ||
| 共同的施設の負担金 | 負担者が専ら利用するもの | その施設等の耐用年数の7/10に相当する年数(土地の場合は45年) | |
| 一般公衆も利用できるもの | その施設等の耐用年数の7/10に相当する年数 | ||
| 資産を賃借するか使用するために必要な権利金、立ちのき料その他の費用 | 建物を賃借するための支出した権利金等 | 賃貸建物の新築の際に支払った権利金等で、その額が建築費用の大分を占めて、建物の存続期間中で賃貸できるもの | その建物の耐用年数の7/10に相当する年数 |
| 上記以外の権利金の、契約、慣習等によって明渡しの際、借家権として転売できるもの | その建物の賃借後の見積残存耐用年数の7/10に相当する年数 | ||
| その他のもの | 5年(賃貸期間が5年に満たなければ、その賃貸期間) | ||
| 電子計算機、その他の危機の賃借に伴う支出 | 危機の耐用年数の7/10に相当する年数(この年数が契約年数を超える場合は、その賃貸期間) | ||
| 役務の提供を受けるために必要な権利金その他の費用 | ノウハウの頭金など | 5年(設定契約が5年未満で、契約更新で頭金を再び支払うことがわかっている場合は、その有効期間) | |
| 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用 | 広告宣伝用資産の贈与費用 | その資産の耐用年数の7/10に相当する年数(最大5年間) | |
| その他の便益を受けるために必要とされる費用 | 出版権の設定の対価 | 契約に定める期間(定めがない場合、3年間) | |
| 同業者団体等の加入金 | 5年間 | ||
| 職業運動選手等の契約金等 | 契約期間(定めがない場合、3年間) |
具体例で均等償却での償却限度額を算出します。
内容は、賃貸借契約に係る礼金の償却方法となります。
繰延資産の種類:礼金
繰延資産の償却金:5年間
繰延資産の金額:500,000円
法人設立日:X1年4月1日
この例題の各事業年度の償却限度額を算出していきます。
1年目(X1年4月1日~X2年3月31日)設立初年度
設立時の仕訳: 礼金(資産) 500,000円 / 現金預金(資産) 500,000円
・償却限度額の算出
500,000円×12か月/60か月=100,000円
(繰延資産の金額×その事業年度の月数/償却期間の月数=償却限度額)
償却限度額 100,000円
償却時の仕訳: 繰延資産償却(費用) 100,000円 / 礼金(資産) 100,000円
2年目(X2年4月1日~X3年3月31日)
(2年目以降は、1年目と同額の償却限度額となります。)
・償却限度額の算出
繰延資産の金額×その事業年度の月数/償却期間の月数=償却限度額
500,000円×12か月/60か月=100,000円
償却限度額 100,000円
償却時の仕訳: 繰延資産償却(費用) 100,000円 / 礼金(資産) 100,000円
3年目、4年目、5年目も同額の償却限度額となります。
| 1年目(X1年4月1日~X2年3月31日) | 2年目(X2年4月1日~X3年3月31日) | 3年目(X3年4月1日~X4年3月31日) | |
| 償却限度額 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 償却額 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 期末繰延資産の残高 | 400,000 | 300,000 | 200,000 |
次に、少額の繰延資産の償却限度額について解説します。
少額の繰延資産の償却方法
税法固有の繰延資産のうち、支出金額が20万円未満のものは、支出した年度に全額損金とすることができます。
もし、税法固有の繰延資産とすべきものに気づかずに一時の費用としていたとしても、その支出金額が20万円未満であれば問題ないということです。
なお、支出した年度において、損金としなかった場合、税法固有の繰延資産は通常どおり「均等償却」を行わなければなりません。
これで、繰延資産の償却限度額の算出の解説は以上となります。
ここまで長々と繰延資産について解説してきましたが、多くの中小企業の実務では、そんなに難しく考える必要はありません。
会計上の繰延資産では、創立費と開業費を押さえておいて、税法固有の繰延資産については前述の表をパッと見て該当しそうなものがあればそれをチェックしておいて、なければ「建物の賃借の権利金」が20万円以上になる場合に注意するくらいでよいでしょう。
次の章からは、別表16(6)「繰延資産の償却額の計算に関する明細書」の書き方を設例を使って具体的に解説していきたいと思います。
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