最速10秒!STEP式で誰でもできる別表2の書き方|元国税職員が解説

別表2の書き方 アイキャッチ

「法人税の確定申告書は専門家でなくては作ることができないので自分で申告するなんて考えないで、税理士にお願いしましょう。」という話を聞いたことがありませんか?

確かに法人税の申告書の別表2を見てみると、小難しい用語が書いてあり、何を用意して、どこに何を書くのか難しく感じてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな方には朗報です!実は別表2は初心者でもポイントと数個のパターンさえ、押さえてしまえば、ほとんどの会社の別表2を簡単に記載することができるのです。

この記事を見れば、正直、誰でも別表2を作成できるようになっていますので、ぜひ、当記事を参考にしていただき、自分の会社の申告をご自身で作成してみてください。

なお、お急ぎの場合や、とにかく正しい別表2が完成すればよい、というような別表2の書き方を知らずとも最速で別表2を完成させたいという方は、無料の税務ソフトを使って最速に別表2を完成させる方法を第3章で紹介していますので、そちらに飛んでもらえればと思います。


目次

1 別表2(同族会社等の判定に関する明細書)の書き方

1-1 別表2の作成に必要な書類

別表2を作成するために、必要な書類は、

「株式会社」や「有限会社」など株主がいる場合…「株主名簿」

「合同会社」や「合資会社」など株式がいない持株会社の場合…「社員名簿」

を用意していただく必要があります。

なお、「株主名簿」は、会社法121条で作成が必要な書類となっていますので、もしまだ作成していない方は作成しましょう。                        「株主名簿」の記載内容は、氏名、住所、法人での役職名、異動状況、持株数等、議決権数などです。
株主名簿サンプル
別表2 書き方 株主名簿
(出典:法人税申告ソフト「全力法人税」の「株主名簿」画面)

1-2 株主のグループ化と順位付け

1-2-1 株主のグループ化

別表2を作成する上で、最初にやらなくてはいけないことは、「株主名簿(社員名簿」を基に、すべての株主をグループ化します。

グループ化というのは、大まかに言うと、ある株主と親族であるような、ある株主と関係の深い株主は1つの株主グループとして考えるというイメージです。

それでは、例を見ながら株主のグループ化の手順を詳しく解説していきます。

「株式会社清州興産」という会社を例に株主のグループ化を実際に順を追ってやっていきたいと思います。

株式会社清州興産の株主を整理したものが次の表です。

別表2 書き方 例題画像

 

STEP1

まず、株式数の一番多い株主を選択します。

株式会社清州興産の株主の中で、株式数の一番多い「織田信雄」を最初に選択します。

STEP2

「織田信雄」と次の5つの条件うち、いずれかに該当する株主を探します。

 

株主グループとなる場合の五つの条件
  1. 株主等の親族(配偶者、六親等以内の血族、三親等以内の姻族)
  2. 株主等と事実上の婚姻関係にある者
  3. 株主等の使用人
  4. 株主等から経済的援助を受けて生計を維持しているもの
  5. 株主等、株主等と特殊関係のある個人及び法人で他の会社の発行済株式又は出資の50%超を所有している場合のその他の会社。

「織田孝子」は、「織田信雄」の妻なので、上記「⒈株主等の親族」に該当します。

したがって「織田孝子」は、織田信雄グループ(以下「織田グループ」と言います。)に分類します。

「織田法幸」は、「織田信雄」の長男なので、上記「⒈株主等の親族」に該当します。

したがって「織田法幸」も、織田グループに分類します。

織田信雄と関係のある者はもういませんので、織田グループは3人ということになります。

STEP3

続いて、まだ株主のグループに分類されていない株主の中で株式数の一番多い株主を選択します。

株式会社清州興産のグループに分類されていない株主の中で株式数が一番大きい「羽柴秀一」を選択します。

STEP4

「羽柴秀一」と前述の5つの条件のうち、いずれかに該当する株主を探します。

「羽柴長次郎 」は、「羽柴秀一」の弟なので、上記「⒈株主等の親族」に該当します。

したがって「羽柴長次郎 」を羽柴秀一グループ(以下「羽柴グループ」と言います。)に分類します。

他に羽柴秀一と関係のある者はいませんので、羽柴グループは2名ということになります。

STEP5

続いて、これまでのSTEP同様、まだ株主のグループに分類されていない株主の中で株式数の一番多い株主である「柴田権司」を選択します。

STEP6

「柴田権司」と前述の5つの条件のうち、いずれかに該当する株主を探します。

該当者がいないため、柴田権司グループ(以下「柴田グループ)と言います。)は、「柴田権司」のみとなります。

STEP7

「池田勝也」と前述の5つの条件のうち、いずれかに該当する株主を探します。

該当者がいないため、池田勝也グループは、「池田勝也」のみとなります。

以上で、株主のグループ化が完了しました。

グループ化された株主を整理すると次のとおりとなります。

 株主の整理表

別表2の書き方 株主整理表例

 

1-2-2 株主グループの順位付け

次に行うのは、株主グループの持株数を合計して、多い順に株主グループの順位付けを行う必要があります。

なお、株主グループの順位付けを行うのは、持株数が上位第3位までです。

先程、作成した株式会社清州興産のグループ化した株主の整理表から、「織田グループ」の構成員は妻である織田孝子と長男である織田法幸となり、株主の整理表に記載のあるとおり「織田グループ」の持株数は全部で40株ということになります。

同様に他の株主グループの持株数を整理し、株主グループの持株数の順位付けを行った場合以下の通りになります。

グループ分け結果

グループ順位グループ名株式数
第一位グループ羽柴グループ45株
第二位グループ織田グループ40株
第三位グループ柴田グループ5株

別表2の書き方 順位付け

気を付けましょう。
このように、代表者が属しているグループが絶対に第一位グループとなるわけではありませんので、グループ分けと順位付けをしっかり行いましょう。
以上で、株主グループの持株数の順位付けが完了しましたので、実際に別表2を記入していき、完成させましょう。

 

1-3 別表2に記入する

前章で、作成した株式会社清州興産の株主等の整理表を使って、別表2に書いていきます。

別表2の実物を見ながら、解説を行っていきたいと思います。

別表2の書き方 別表2の構成

別表2の書式の構成は、以下の4つに分かれています。

  • A枠:「判定基準となる株主等の株式数等の明細」
  • B枠:「同族会社の判定」
  • C枠:「特定同族会社の判定」
  • AからC枠での判定結果を記載する判定結果欄

まずは、A枠である「判定基準となる株主等の株式数等の明細」で同族関係者のグループ分けと持株割合の整理を行います。

B枠で同族会社の判定を行います。

C枠で特定同族会社の判定を行います。

最後に判定結果欄に記載する、という流れになります。

1-3-1 A枠「判定基準となる株主等の株式数等の明細」の記入

1-3-1-1 記載の手順

以下の手順で区分した株主の同族関係者のグループを基に、「判定基準となる株主等の株式数等の明細」を書いてきます。

別表2の書き方 判定基準となる株主等の株式数等の明細

STEP1

1行目に第一位グループである「羽柴グループ」のなかで、最も株式数等の多い株主である「羽柴秀一」の住所、氏名を記載し、「判定基準となる株主等との続柄」に「本人」と記入します。

別表2の書き方 判定基準となる株主等の株式数等の明細 ステップ1

STEP2

2行目に「羽柴グループ」の2番手の株主である「羽柴長次郎」の住所、氏名を記載し、「判定基準となる株主等との続柄」に羽柴秀一からみた続柄「弟」と記入します。

別表2の書き方 判定基準となる株主等の株式数等の明細 ステップ2

STEP3

「順位」列の1行目と2行目には、「株式数等」欄に第一位グループを表す「1」を記入します。

別表2の書き方 判定基準となる株主等の株式数等の明細 ステップ3

STEP4

3行目に第二位グループである「織田グループ」のなかで、最も株式数等の多い株主である「織田信雄」の住所、氏名を記載し、「判定基準となる株主等との続柄」に「本人」と記入します。

別表2の書き方 判定基準となる株主等の株式数等の明細 ステップ4

STEP5

4行目に「織田グループ」の株主の中で持株数が第二位である「織田孝子」の住所、氏名を記載し、「判定基準となる株主等との続柄」に「織田信雄」からみた続柄「妻」と記入します。

同じく5行目に「織田法幸」の住所、氏名を記載し、「判定基準となる株主等との続柄」に「長男」と記入します。

別表2の書き方 判定基準となる株主等の株式数等の明細 ステップ5

STEP6

「順位」列、3行目〜5行目の「株式数等」欄に第二位グループを表す「2」を記入します。

別表2の書き方 判定基準となる株主等の株式数等の明細 ステップ6

STEP7

6行目に第三位グループである「柴田グループ」の構成員は「柴田権司」だけであるため、「柴田権司」の住所、氏名を記載し、「判定基準となる株主等との続柄」に「本人」と記入します。

別表2の書き方 判定基準となる株主等の株式数等の明細 ステップ7

STEP8

「順位」列、6行目の「株式数等」欄に第三位グループを表す「3」を記入します。

別表2の書き方 判定基準となる株主等の株式数等の明細 ステップ8

STEP9

株主グループの持株数の上位第三位までの記載が終わっため、d枠???(株式数又は出資の金額等)の「その他の株主等」列の21欄「株式数又は出資の金額」に各株主の持株数を記入します。

別表2の書き方 判定基準となる株主等の株式数等の明細 ステップ9

1-3-1-2 記載における注意点
1-3-1-2-1 注意1 「被支配会社でない法人株主等」欄

「株式数又は出資の金額等」の列には「被支配会社でない法人株主等」と記載されている列と「その他の株主」と記載されている列があります。

「被支配会社でない法人株主等」というのは、1株主グループに持株等を50%超支配されていない法人の株主のことを言います。このため、多くの中小企業は、「その他の株主等」欄に記載することになるかと思います。

別表2の書き方 判定基準となる株主等の株式数等の明細 注意1

1-3-1-2-2 注意2 「議決権の数」欄

持株数と議決権の数は原則一致します。両者が一致している場合は、「議決権の株(20と22)」欄は記載不要です。

詳しくは国税庁提供の「令和3年版 法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引の 別表二 同族会社等の判定に関する明細書」の「議決権の数20」 及び「議決権の数22」の記載要領部分を参照。

行使不可能議決権があるなど種類株式を発行している等の会社の場合は両者が一致しません。その場合は、議決権の数で同族会社の判定基準となることがありますので、「議決権の株(20と22)」欄にその株主が持っている議決権の数を記載します。

持株数では、同族会社に該当しなくても、議決権での判定では違う結果が出る可能性がありますので、注意が必要です。

今回の例では株式数と議決権数が一致しているため「議決権の数」には記載をしていません。

別表2の書き方 判定基準となる株主等の株式数等の明細 注意2

これでA枠は完成です。続いてB枠について解説していきます。

1-3-2 B枠「同族会社の判定」の記入

1-3-2-1 記載の手順

以下の手順でB枠「同族会社等の判定に関する明細書」部分の記載を行います。

別表2の書き方 同族会社等の判定に関する明細書

株主の整理表(再掲)

別表2の書き方 株主の整理表

STEP1

1欄に、株式会社清州興産が発行している総株式数を記載する。この例の場合は、総株式数は100株のため、「100」と記載します。

別表2の書き方 同族会社等の判定に関する明細書 ステップ1

STEP2

2欄に株主グループの持株数の上位第3位グループである「羽柴グループ」、「織田グループ」及び「柴田グループ」に属する株主の持株数の合計を記載します。

この例の場合は、第一位グループである「羽柴グループ」の持株数の合計は45株、第二位グループである「織田グループ」の持株数の合計は40株、第二位グループである「柴田グループ」の持株数の合計は10株の合計数「95株」を記載することになります。

別表2の書き方 同族会社等の判定に関する明細書 ステップ2

STEP3

「2欄(上位第三位グループの持株数)÷1欄(発行株式数)」の計算を行い、算出された割合を3欄に記入する。

今回の例の場合、95株(上位第三位グループの持株数)÷100株(発行総株式数)=95%(3欄に記入する割合)となります。

別表2の書き方 同族会社等の判定に関する明細書 ステップ3

STEP4

10欄「同族会社の判定割合」に3欄に記入した割合「95%」を転記します。

別表2の書き方 同族会社等の判定に関する明細書 ステップ4

STEP5

10欄「同族会社の判定割合」に記入した割合が50%を超えている場合に同族会社に該当することになります。

例の場合、50%>95%であるため、「同族会社」に該当します。

STEP6  「判定結果」欄

「同族会社」に該当するため、18欄「判定結果」の同族会社を丸で囲みます。

別表2の書き方 同族会社等の判定に関する明細書 ステップ6

1-3-2-2 記載における注意点

種類株式を発行している会社など、持株数と議決権の数が一致しない場合は、議決権の数による判定を行う必要がありますので、4から6欄を利用して議決権の数による判定を算出してください。

議決権の数による判定欄

別表2の書き方 同族会社等の判定に関する明細書 注意1.

また、同様に合資会社や合同会社等の持株会社の場合には、社員の数での判定を行いますので、7から9欄で社員の数による判定を行います。

社員の数による判定欄

別表2の書き方 同族会社等の判定に関する明細書 注意2

1-3-3 C枠「特定同族会社の判定」の記入

中小企業の場合、判定する必要がありません。
資本金1億円超の会社だけが必要な判定です。                                                                           それ以外の法人は特定同族会社の判定は行いません。
今回の例の株式会社清州興産は資本金が500万円であり、資本金が1億円以下なので、特定同族会社の判定を行いません。
1-3-3-1 記載の手順

別表2の書き方 特定同族会社の判定

  1. 11欄に上位1グループの株式数を記入します。
  2. 12欄で株式数等による判定を算出します。
  3. 種類株式を発行している場合は、14欄「議決権の数による判定」に記入し、合資会社又は、合同会社の場合には、16欄「社員の数による判定」を記入します。
  4. 12欄、14欄及び16欄のうち、最も高い割合を17欄「特定同族会社の判定割合」に記入します。
  5. 17欄「特定同族会社の判定割合」が50%を超えている場合は、特定同族会社に該当します。
  6. 特定同族会社に該当する場合は、18欄「判定結果」の特定同族会社を丸で囲みます。
1-3-3-2 記載における注意点

特定同族会社に該当する場合は、留保金課税(別表3(1))の作成が必要となります。

 

株式会社清州興産の別表2記載例まとめ

別表2の書き方 完成図

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2 別表2の記載例と記載方法

2-1 株主が一人の場合の記載例(一人社長)

いわゆる「一人社長」の会社の場合の別表2の記載例です。

別表2 書き方 記載例 株主整理費用 一人社長の場合

別表2 書き方 記載例 一人社長の場合

 

2-2 株主が数人いる場合の記載例

株主が数人いる場合の別表2の記載例です。

株主の持株割合の順位やグループ分けがポイントになります。

別表2 書き方 記載例 株主整理表 株主数者

別表2 書き方 記載例 株主数者

2-3 法人が株主の場合の記載例

株主が法人である場合の別表2の記載例です。

法人が株主の場合、その法人が被支配会社に該当するか、そうでないかで記載方法が変わることがポイントになります。

別表2 書き方 記載例 株主整理表 株主が法人の場合

別表2 書き方 記載例  株主が法人の場合

2-4 株主が多数いる場合の記載例

株主が多数いて「非同族会社」に該当する場合の別表2の記載例です。

「株主が数名いる場合の記載例」と似たようなシチュエーションですが、今回は株主が多く「同族会社」になりません。

別表2 書き方 記載例 株主整理表 非同族会社の場合

別表2 書き方 記載例 非同族会社の場合

2-5 「合同会社」や「合資会社」等の持株会社の場合の記載例

「合同会社」や「合資会社」等の持株会社の場合の別表2の記載例です。

「合同会社」や「合資会社」は株主が存在しないため、社員の数で同族会社か否かを判定します。

別表2 書き方 記載例 社員名簿 株式がない法人の場合

別表2 書き方 記載例 株式がない法人の場合

3欄の出資の金額の判定では43.66%であったとしても、9欄の社員数の判定で55.55%となり、同族会社となる例です。

 

ここまで具体例や記載例を使って「別表2の書き方」について、詳細に解説してきました。

いかがだったでしょうか。この記事のやり方どおりに書いていくことで、迷うことなく別表2が完成したのではないでしょうか。

それでも株主が複数いる場合は、難しいということはなくても株主をグループ化して順位付けして別表2に記載してという作業自体が結構手間がかかるという印象を持ったのではないでしょうか。

もっと簡単に楽にできないかなと思った方もいらっしゃったのではないでしょうか。

別表2を簡単に作成する方法が、実はあります。しかも無料でそして手書きよりずっと早く楽に作成する方法があります。その方法を紹介します。


3 5分で同族会社の判定ができるたった一つの方法

5分で同族会社の判定ができるたった一つの方法

 

別表2の書き方では、株主をグループ化し、株主グループを順位付けし、そして別表2のA枠に転記しB枠で計算し判定結果を出すという流れで作成していきました。

株主のグループ化や順位付け、別表2の転記、判定をすべて自動で行ってくれる税務ソフトがたった一つだけあります。

案内にしたがって必要事項をフォームに入力し、それが終わったときには別表2ができているというイメージです。

さらに2年目以降は、株主の異動がなければ、決算期を繰越した段階でもうすでに完成しているので、印刷時間分しか作成時間はかかりません。実質0秒で別表2が完成しています。

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ちなみにこの記事で別表2の記載例を多数掲載しましたが、それもすべて全力法人税でちゃちゃっと作成したものです。

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以下同族会社の判定方法の知識なく全力法人税で別表2(同族会社等の判定に関する明細書)を作成する方法をご紹介します。

まずは次のページにアクセスしていただき、新規アカウント登録をする必要があります。

全力法人税のアカウント登録画面

アカウント登録は、全部の書類を印刷したい場合にのみ有料会員となる必要があるだけで、それ以外の機能をすべて無料で利用することができますのでご安心ください。

3-1 全力法人税にログインする

 

全力法人税ログイン画面はこちら

3-2 トップ画面で「申告書を作成する」を選択

 

全力法人税トップ画面(同族会社の判定方法)

3-3 基本情報を入力後「保存」して「次へ」を選択

 

同族会社の判定だけなら別表2に表示される「法人名」欄だけ正確に入力しておけば、残りの必須部分は適当な文字を入力しておけばOKです。

全力法人税基本情報登録画面(同族会社の判定のため)

3-4 「株主(社員)名簿」画面で「新規登録」ボタンを選択

 

ここからが同族会社の判定の画面になります。

全力法人税株主名簿画面(同族会社の判定のため)

3-5 株主新規登録

 

「新規登録」ボタンを押して遷移する画面のフォームに値を入力していきます。

必須部分はすべて入力してください。

各フォームにフォーカスすると吹き出しが出てくるのでその部分は良く読んで入力します。

入力が終わったら「登録」ボタンを押します。

全力法人税株主名簿新規登録画面(同族会社の判定のため)

入力する上での注意点

❶ 他の株主との関係

全力法人税株主名簿新規登録 他の株主との関係選択(同族会社の判定のため)

「他の株主との関係」欄は入力中の株主以外の株主の中で、選択肢に該当する関係を持つ者がいるかを判定します。

①を良く読みましょう。②〜⑦に該当するような株主がいない、またはいても入力中の株主の方がその株主よりも保有する株式数が多ければ①を選択することになります。

❷ 特殊関係のある株主

全力法人税株主名簿新規登録 特殊関係のある株主選択(同族会社の判定のため)

直前の「他の株主との関係」欄で答えた特殊関係のある株主が誰かを選択します。株式数が多い順から入力していればこの選択肢に該当の株主が出てくるはずです。もし出てこないようなら、その株主を先に入力しましょう。

❸ 続柄

全力法人税株主名簿新規登録 続柄選択(同族会社の判定のため)

続柄は表示されているとおり、今回の例で言えば「税金一郎」からみた「税金花子」の続柄なので「妻」というようになります。税金一郎の続柄を答えるのではないことに注意してください。表示どおりの続柄を入力しましょう。

以上の要領ですべての株主の登録が済んだら「株主(社員)名簿」画面に戻って「次へ」ボタンを押します。

3-6 申告情報を入力後「保存」して「次へ」を選択

 

同族会社の判定をするだけなら会計期間のみ別表2に表示されるので、「会計期間」以外の必須部分は適当な文字を入力しておけばOKです。

全力法人税申告情報画面(同族会社の判定のため)

入力が済んで保存ボタンを押したら「戻る」ボタンを押して「株主(社員)名簿」画面に戻ります。

3-7 別表2の出力

 

「同族会社の判定明細書出力」を押してください。PDF形式で別表2が出力されます。

全力法人税別表2の出力(同族会社の判定のため)

次のように印刷されます。

別表2「同族会社等の判定に関する明細書」記載例

別表2「同族会社等の判定に関する明細書」記載例

 

以上で別表2が完成しました。

画面の案内にしたがって入力を進めるだけで同族会社の判定が簡単にできます。

このように同族会社の判定を自動で行うソフトは全力法人税以外にありません。

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まとめ

本記事では、別表2の具体的な書き方について、パターン別の記載例などを使って詳しく解説してきました。

最後に改めて別表2の書き方をおさらいしていきましょう。(資本金1億円以下の法人の場合。)

  1. 株主の整理を行う。
  2. 株主のグループ化を行う。
  3. 株主グループの順位付けを行う。
  4. A枠「判定基準となる株主等の株式数等の明細」の記入
  5. B枠「同族会社の判定」の記入
  6. 「判定結果」欄に結果を円で囲う。

別表2は法人の株主に変更がない限り、翌年の申告においても同様の内容を書けばいいという特徴があります。初めて作成する時が一番たいへんですが、一度完成させてしまえば同じものを使うことができますので、初めて別表2を作成するのは骨が折れると思いますが、ここは一つここを越えれば楽になりますので、是非、当記事を利用してしっかりきっちり別表2を書き上げてもらえればと思います。

別表2だけでなく、法人税の申告書(別表)をすべて完成させたいという方には、次の記事がおすすめです。
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