申請忘れに注意!定額減税しきれない人がもらえる調整給付金とは?元国税調査官がわかりやすく解説!

悩む会社員 新米社長

定額減税については、調べて準備はできた。
従業員から減税で引き切れなかった分は無駄になるのか聞かれたけど、減税だから、所得税から引ききれない分は仕方ないよな。

そんなことはありません!

所得税や住民税から引ききれない金額は、その差額を調整給付金として6月以降自治体ごとに順次支給されることに決まっています。

弁護士 元国税調査官
会社員 新米社長

え!?そうなんですか!?

詳しい内容をぜひ教えてください!

従業員にも教えてあげなくちゃ!

この記事で取り扱う定額減税補足給付金(調整給付金)について
定額減税は、給与所得者、公的年金等の受給者、事業者得者に対して行われるものです。

本記事は給与所得者の定額減税に関する補足給付金(調整給付金)の内容に絞って解説します。

特に給与所得者が受ける定額減税が所得税額、住民税から引き切れなかった場合の給付金に関する内容に的を絞って解説していきます。

なお、同様の内容を動画でも解説しています。

動画の方が良い方は、こちらをご覧ください。

本記事を読んで解ること
  • 定額減税における調整給付金とは
  • 調整給付金を受けられる対象者
  • 調整給付金を受けられる時期
  • 調整給付金の算出方法
  • 調整給付金を受けるための方法

1 定額減税の概要

 

今回のテーマは、給与から天引きされる所得税額が、定額減税される金額より少なかった場合にどうなるのか?というものです。

つまり、定額減税が元になっている制度であるため、定額減税がどういう制度なのかをここで簡単に振り返っておきます。
(知っているという方は読み飛ばしてください。)

それではまずは、定額減税の対象となる人はどのような人か、というところから確認していきます。

1-1 定額減税で減税される対象者

定額減税を受けることができる対象者は、次のいずれにも該当する人です。

定額減税の対象者

  • 定額減税前の計算で所得税が発生する人
  • 居住者※
  • 令和6年分の所得税の所得金額が、1,805万円以下である人

※居住者とは、国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。

1-2 定額減税で減税される金額

続いて定額減税でいくら減税されるのかを確認します。

定額減税は、毎月の給与から天引きされている所得税個人住民税から、配偶者や扶養親族を考慮して、次の表のように減税がされます。

税目計算対象者減税額
所得税本人30,000円
同一生計配偶者※130,000円
扶養親族※230,000円/人
個人住民税本人10,000円
同一生計配偶者※110,000円
扶養親族10,000円/人

※1:同一生計配偶者とは、本人と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下(給与収入だけの場合は、収入103万円以下)の者。
※2:所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含む。

例えば、本人と配偶者と扶養親族が2人の場合の所得税と住民税の減税額を計算してみます。

所得税30,000円(本人)+ 30,000円(配偶者) + 60,000円(扶養親族30,000円×2人)= 120,000円
個人住民税10,000円(本人)+ 10,000円(配偶者) + 20,000円(扶養親族10,000円×2人)= 40,000円

1-3 定額減税はどのように行われるのか

次にこの定額減税は、実際にどのように行われるのかを確認します。

この定額減税を実際に行うのは、給与を支払っている会社です。

つまり、給与担当者が計算することになります。
減税の仕方は、所得税と個人住民税で異なり、次のように行います。

所得税前述の式で計算した所得税の定額減税分を、天引きする所得税から減額する
個人住民税自治体が減額した住民税額を決定してくるので、それに基づいて住民税を減税する

この減税は、令和6年6月1日以後に最初に支給する給与または賞与で天引きする所得税と個人住民税から行います

これが定額減税のしくみです。

「定額減税」についての詳しい解説を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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2 調整給付金の概要

まずは、調整給付金の概要から確認してみましょう。

2-1 調整給付金とは

悩む会社員 新米社長

定額減税は、そういう内容でした。
問題なのはこの減税分よりも所得税や住民税が少ない人はどうなるのかというところでしたね。

そういう内容でした。

具体的な数字で確認してみましょう。

弁護士 元国税調査官

先ほどの例を使って、納税者本人が配偶者と子供2人を扶養している場合、減税額が所得税、住民税合わせて一人4万円だから合計16万円となりました。

令和6年分の所得税と住民税合計の金額が20万円と仮定してみましょう。

20万円(税額) - 16万円(減税額) = 4万円(納付すべき税額)

となり、16万円すべて減税されます。

令和6年分の所得税と住民税合計の金額が10万円と仮定してみましょう。

10万円(税額) - 16万円(減税額) = 0万円(納付すべき税額)→ 6万円が引ききれない

減税された額は10万円で、6万円が引ききれません。

説明する会社員 新米社長

そう、問題の箇所はここです。

この6万円が支給されるのですか?

そうなんです。

この6万円は、自治体から令和6年6月下旬から7月にかけて支給されることに決まりました。これを「調整給付金(補足給付金)」と呼んでいます。

弁護士 元国税調査官
調整給付金とは

この定額減税の対象者のうち、定額減税される金額が、実際に支払う税額を超えて、減税しきれないと見込まれる者に対し、その差額が自治体から支給されることになりました。これを「調整給付金(補足給付金)」と呼びます。

悩む会社員 新米社長

ちょっと待ってくださいよ。

令和6年分の所得税から引ききれないって。まだ令和6年ってまだ全然終わってないですよね、、
それなのにどうやって、減税額が令和6年分の税額を超えるってわかるんですか?

令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されるため、現時点ではその支払う所得税額が減税額を超えているかどうかわかりません。
今回の調整給付金の支給の対象となるかどうかは、前年である令和5年分の所得税と同額として判定することになります。

弁護士 元国税調査官
説明する会社員 新米社長

なるほど、、令和5年分の所得や扶養状況から予測するってことですね。
そう言えば、私の令和5年分の申告のことなんですけど、住宅借入金特別控除があって結果的に税額が「0」になっているような場合って調整給付金はもらえるんですか?

そうですね。住宅借入金特別控除やふるさと納税があり、所得税額から税額控除されているような人でも、令和5年分の所得税額が、減税額より少ないような場合、調整給付金は支給対象者になります。

弁護士元国税調査官
説明する会社員 新米社長

そうでしたか!
あくまで令和5年分の所得税や扶養状況から予測するってことですね。
ん、、、でもちょっと待ってください!
人によっては令和5年の所得に比べて令和6年の所得が全然違うって場合もありますよね?
そういう場合はどうするんですか?

確かにそうですね。
先ほど説明したとおり、調整給付金は定額減税される金額が前年の所得税額を超えている場合にその差額を支給することになります。
そのため、令和6年分の所得税額が確定した際に、結果として納付すべき所得税額が増減し、支給されるべき調整給付金の金額も変わってしまうことは十分考えられます。

その場合、令和7年夏ごろに再度、給付金の算出を行い、支給が足りなかった給付金については、その時に支給されることになります。

イメージとしては、以下の画像のようになります。

弁護士 元国税調査官
 
説明する会社員 新米社長

そうですよね。
予測ですから給付金の金額が変わることもありますよね。
では、多く給付金を貰ってしまっていた場合は、返すことになるんですよね。

実は、多く調整給付金を受け取っていた場合は、返す必要はありません。
あくまで、給付金が少なかった場合のみ、調整を行うことになります。

弁護士 元国税調査官
説明する会社員 新米社長

なるほど、そういう人はラッキーということか…

では、調整給付金を貰える人に条件ってあるのでしょうか?

 

では、次の章では、調整給付金の対象者について確認してみましょう。

2-3 調整給付金の対象者

給与所得者で調整給付金を受給できる者は以下のとおりとなります。

調整給付金の支給対象者

  • 定額減税可能額が、減税前の税額を上回る
  • 令和6年分の所得税および令和6年度の住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている

基本的には令和6年度の個人住民税が課税されている方のうち、減税額が、令和6年分の推計所得税額または令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る方が対象となります。

ただ、令和5年分の合計所得金額が1,805万円を超える方については、調整給付金の支給対象となりません。

弁護士 元国税調査官
会社員 新米社長

定額減税可能額が、減税前の税額を上回るということは、給与収入103万円以下の所得税が0の人も調整給付金の対象者になりますか?

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