
税務署から法定調書を提出するように案内が届いたぞ。
はて?これはなんだろう?
私に関係あるのかな??
思いっきり関係あります!
給与を支払っている場合は「源泉徴収票」、税理士などに報酬を支払った場合や事務所の賃借料を支払った場合などにはそれぞれ「支払調書」を作成して税務署に提出する必要があります。
また、「給与支払報告書」というものを、給与を支払った社員等が住む自治体に提出する必要もありますよ。
えっ!?そうなんですね。
役員報酬を支払っているので、私にも関係あるということですか。
それって結構難しいですか?
私にもできますか?
源泉徴収票や支払調書などの法定調書の作成と提出は、決して難しい作業ではありません。
一度、流れを理解できれば、次からは難なく法定調書の作成、提出作業をできるようになるでしょう。
そうなんですね。
是非、法定調書について教えてください!
わかりました!
それでは、今回は法定調書の作成と提出について解説していきたいと思います。
よろしくお願いします!
今回の記事の内容を動画でも解説していますので、動画がお好みの方はこちらをどうぞ。
目次
1 法定調書の概要

そもそも、法定調書ってどんなものなのでしょうか?
それでは、まず、法定調書とはどのようなものなのか、中小企業が主に使用する法定調書を紹介していきたいと思います。
1-1 法定調書とは何か法定調書とは何か
まず、法定調書というものはどのようなものなのかについて解説していきます。
法定調書とは、所得税法や相続税法などで税務署に提出が義務付けられている書類をいいます。
執筆時点では63種類の法定調書があります。
63種類の詳細は国税庁のHPでご確認ください。
当記事では、中小企業が作成するケースが多くなる以下の4種類に絞って解説していきます。
中小企業が使用する主な法定調書
- 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
中小企業ではこの4つの法定調書でほとんど網羅するといっても過言ではありません。
法定調書は、税務署に提出するのですが、源泉徴収票とまったく同じ様式で給与支払報告書という名称だけ違う書類があって、こちらを給与を受け取った社員等の住む市区町村に提出する必要があります。この給与支払報告書についても併せて解説していきますね。
63種類と聞いて焦りましたが、中小企業だったらこの4つをおさえておけばOKなのですね!
ところで、給与所得の源泉徴収票は聞いたことがありますが、「支払調書」とはどんなものなのでしょう?
支払調書とは何か?
支払調書というのは、法定調書の一種で特定の報酬や料金の支払いをした企業や個人事業主が「だれに、どのような内容で、年間いくら支払ったか」を税務署に報告するための書類。
支払調書は法律に定められた特定の支払いをした際に、税務署に報告する書類であり、原則として対象となる支払いをした年の翌年の1月31日までに税務署に提出する必要があります!
ふむふむ、、でも、なぜ税務署に支払調書を提出する必要があるんでしょうか?
税務署が支払いの内容を知っても特に意味がない気がしますが、、
支払調書に提出義務がある理由は、税務署が納税者の支払い状況を把握して、納税者が正しく税金を申告しているのかどうか確認するためのものです。
税務署は、支払いをした者から支払調書の提出を受けることで、誰が誰にどのようなお金を支払ったかという金銭の流れを把握することができます。
支払調書の内容と申告内容を確認することで支払いを受けた側、支払いをした側、両者の申告が正しいかどうかをある程度の確認を行う出来るというわけです。
なるほど、、、A社がB社にお金を支払ったといっているのに、B社がその受け取ったお金を売上に計上していなかったら脱税している!とこうなるわけか。
この支払調書を税務署が確認したら、金銭の流れが把握できて、変な申告をしていないかわかるということですね。
1-2 主な法定調書の種類と内容
中小企業でおさえておくべき4種類の法定調書について、その内容と提出が必要な事業者について解説していきます。
- 給与所得の源泉徴収票
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
1-2-1 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)とは
給与所得の源泉徴収票とは
「給与所得の源泉徴収票」の様式は以下のとおりです。

参照:国税庁HP F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)
給与所得の源泉徴収票が必要な事業者は、令和6年中に俸給、給料、賃金、歳費、賞与などの給与の性質を有する支払いを行った者が作成する必要があります。
給与を支払ったら提出が必要!?
社員が多い会社は、すごい数になりそうですね、、
全員分、提出する必要があるということですか?
実はそういうわけではありません。
給与等の支払金額によって提出範囲が変わってきます。
提出の範囲は下表のとおりです。
支払った給与の金額や年末調整の有無でも変わるんですね。
記載する内容としては、給与等の支払った金額、徴収した源泉所得税額、各種控除金額、扶養の状況等を記載することになります。
詳しい記載の方法は後ほど解説します。
給与支払報告書とは
「給与支払報告書」の様式は以下のとおりです。

(総務省HPより)
源泉徴収票とまったく同じに見えますね。
はい、様式は同じです。
提出先が違います。源泉徴収票は税務署に、給与支払報告書は給与の支払いを受ける従業員が住む市区町村に提出します。
提出範囲も違ってきます。給与支払報告書は基本的には全従業員が対象になります。
給与支払報告書とは
給与を支払う事業主は、従業員の給与支払報告書を、翌年の1月1日時点で従業員が住む市区町村へ翌年の1月31日までに給与支払報告書を提出する義務があります。
【提出義務者】
その年の1月1日から12月31日までに給与を支払った事業主(法人・個人を問わない)
【提出範囲】
その年中に給与の支払いを受けた従業員すべて。
パート、アルバイト、役員など退職者を含むすべての従業員が対象です。
【提出先】
給与の支払いを受けている従業員の今年の1月1日現在の住所所在地の市区町村に提出します。
前年の途中に従業員が引っ越した場合は、今年の1月1日現在住んでいる市町村に提出することになります。
従業員が複数いて、複数の市町村に住んでいるとすれば、その複数の市町村すべてに提出しなければなりません。
1-2-2 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

参照:国税庁HP F1-3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(同合計表)
内容としては、報酬の支払金額や源泉徴収税額、支払いを受ける者や支払者の住所、氏名などを記載することになります。
ふむふむ、、なるほど、
この報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書についても全員に出す必要はないってことででしょうか?
おっしゃるとおり、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の提出範囲も定められています。
提出範囲は下表のとおりです。
こちらも、給与所得の源泉徴収票と同じで支払った金額によって提出の有無が変わるということですね。
えーと、、外交員やキャバレー等のホステスの報酬については記載がありますが、私たちが良く使う税理士や弁護士への報酬の支払いは、どれに当たるんでしょうか?
(7)に該当します。
(7)については、弁護士・税理士等への報酬、作家への原稿料、画家への画料、講演料等についての支払いについての内容になります。
なお、これらの報酬は同一の者への年間の支払金額が5万円以下の場合には提出不要となります。
1-2-3 不動産の使用料等の支払調書

参照:国税庁HP F1-4 不動産の使用料等の支払調書(同合計表)
記載する内容としては、不動産の区分、所在地、支払額の計算方法、支払金額、あっせん、仲介をした者がいればその詳細、使用料の支払者・支払いを受ける者の住所及び氏名などを記載することになります。
こちらも提出範囲があるのでしょうか?
提出範囲がありますが、こちらは同一の方に対する令和6年中の支払金額の合計が 15 万円を超える場合に提出が必要となります。
ただし、不動産事業者である個人で、主に建物の賃貸借の代理や仲介を目的とした事業を行っている場合には提出義務はありません。
❶不動産事業者である個人で、主に建物の賃貸借の代理や仲介を目的とした事業を行っている場合には提出義務はなし。
❷法人に支払う不動産の使用料等については、賃借料を除く、権利金、更新料等のみを提出。
なるほど、、これは毎年提出が求められそうですね。
私も不動産会社に対して賃借料を支払っているので、必要ってことですね。
そうですね。
ただ、法人に対して支払う不動産の使用料等については、賃借料を除く、権利金、更新料等のみを提出すればよく、家賃や賃貸料のみ支払っている場合は支払調書の提出義務はありません。
そうだったんですね。
私みたいに賃借料のみの支払いした年度については提出が不要で、
次に更新料を支払ったときに提出するってことですね。
ただし、不動産の管理会社を通じて、個人事業主の不動産屋さんに対し不動産の使用料等の支払をする場合は、個人に支払う不動産の使用料等として、支払調書が必要になることに注意です。
1-2-4 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書

参照:国税庁HP F1-6 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書(同合計表)
記載する内容としては、区分、支払確定年月日・支払金額と、あっせんに係る不動産等の物件の種類・物件の所在地・数量・取引金額、支払者及び支払いを受ける者の住所及び氏名を記載することになります。
提出の範囲は同一の方に対する令和6年中の支払金額の合計が 15 万円を超える場合に必要となります。
不動産の使用料等の支払調書と同様に、不動産業者である個人の方のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方の場合は提出の義務がありません。
なるほど、、でも、不動産の使用料等の支払調書にもあっせん手数料を記載する欄がありましたよね。
不動産の使用料等の支払調書と同じ内容を記載して提出することになるんでしょうか?
「不動産の使用料等の支払調書」や「不動産等の譲り受けの対価の支払調書」のあっせん手数料に関する欄に必要な記入がされている場合、提出を省略して問題ありません。
ただ、名目が紹介料、業務委託料、コンサルタント料等であっても、実質的にあっせん手数料と同等の性質を有している場合については、この調書の提出が必要となりますので注意が必要です。
1-3 支払先への支払調書の提出について
源泉徴収票は、給与を支払った従業員に渡すと思うんですけど、支払調書は支払先に渡した方が良いんでしょうか?
おっしゃるとおり、源泉徴収票については、給与等を支払った従業員に対して必ず源泉徴収票の原本を交付することになりますが。
ただ、支払調書については、その控えを支払い先に交付する義務はありません。
そうなんですね。
でも友人は支払先に控えを渡すべきだと言っていたんですが、これは誤りということでしょうか?
誤りと言うことではありませんが、確かに、多くの実務で支払調書の控えを支払先に交付するという行われているのは事実です。
でも、これは、あくまで「慣習」的なものであり、支払先に支払調書を交付しなかったとしても罰則はありません。
そうだったんですね!
よく分かりました!
2 主な法定調書の書き方と記載例

先ほど紹介してもらった4種類の法定調書の書き方を知りたいんですが、教えてもらえますか?
それでは、中小企業が提出する主な法定調書の書き方を記載例を用いて解説していきます。
解説していく法定調書は先ほど紹介した以下の4つの法定調書となります。
中小企業が使用する主な法定調書
- 給与所得の源泉徴収票
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
それでは、一つずつ、法定調書の記載方法を解説していきます。
給与所得の源泉徴収票の書き方
まずは、「給与所得の源泉徴収票」の書き方から説明していきます。
源泉徴収票の様式は以下のとおりです。
「給与所得の源泉徴収票」記載例

引用元:国税庁ホームページ 給与所得の源泉徴収票等の 法定調書の作成と提出の手引
給与所得の源泉徴収票を作成するには、以下の2つの書類が必要になります。
- 給与所得者の源泉徴収簿
- 給与所得者の保険料控除申告書
「給与所得者の源泉徴収簿」と「給与所得者の保険料控除申告書」??
なんか聞いたことがありますね。
私も作ったことがありましたか?
これは年末調整の際に作成が必要な書類です。
厳密には、「給与所得者の源泉徴収簿」は事業者側が作成し、「給与所得者の保険料控除申告書」は従業員が作成し、事業者に提出している書類となります。
様式は以下のようなものになります。
「給与所得者の源泉徴収簿」の様式

「給与所得者の保険料控除申告書」の様式

確かにこの書類は年末調整のときに作っていますね。
この2つの書面を見ながら源泉徴収票を作成するということですね。
そういうことになります。
場合によっては、この2つの書面だけでは作成できない源泉徴収票もあります。
その場合は、国税庁ホームページの「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 」で複数のパターンの源泉徴収票の書き方が紹介されているので、そちらをご覧ください。
それでは、解説を行っていきます。
源泉徴収票の作成は基本的に「給与所得者の源泉徴収簿」などの書類からの転記を行いながら作成していきます。
それでは、実際に記載例を見ながら確認していきましょう。
❶ 支払年度を記載する

支払調書の上部に支払いを行った年度を記載します。
この記載例では、令和6年1月1日から12月31日までの期間で支払った給与等の内容を記載することになります。
❷ 「支払を受ける者」欄を記載する

この欄には、給与等を受け取った者に関する内容を記載します。
記載する項目としては、支払いを受けた者の住所または所在地、氏名または名称、そして個人番号または法人番号を記載することになります。
❸ 「支払金額」欄などの金額を源泉徴収簿から転記する

ここでは、年末調整において作成した「給与所得者の源泉徴収簿」から源泉徴収票に転記します。
詳しい内容を割愛しますが、画像の通り、源泉徴収簿の⒜から⒩までを源泉徴収票の該当する箇所に記載してください。
❹ 「生命保険料の金額の内訳」欄などの金額を保険料控除申告書から転記する

ここでは、年末調整において作成した「給与所得者の保険料控除申告書」から源泉徴収票に転記します。
詳しい内容を割愛しますが、画像のとおり、源泉徴収簿のAからEまでを源泉徴収票の該当する箇所に記載してください。
❺ 「支払者」欄を記載する

この欄には、給与等を支払った個人や法人の情報を記載します。
記載する項目としては、給与等を支払った者の住所または所在地、氏名または名称、個人番号または法人番号を記載することになります。
以上が「所得者の源泉徴収票」の書き方になります。
源泉徴収票は、年末調整を行って従業員に交付するものでもあるので、年末調整を終えた後に法定調書の提出という流れを考えると、給与ソフトを利用している場合は、システムが自動で作成してすでにできているというケースも多いと思います。
ここでの解説は上記のことを考慮して各記載欄の詳しい内容等については割愛しております。
書き方を詳しく知りたい方は国税庁ホームページの「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 をご覧ください。
給与支払報告書も、源泉徴収票と同じ書き方で作成できます。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の書き方
次に、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の書き方を確認していきましょう。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の主な内容は、報酬の支払金額や源泉徴収税額、支払いを受ける者、支払者の住所、氏名などを記載することになります。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」記載例

引用元:国税庁ホームページ 給与所得の源泉徴収票等の 法定調書の作成と提出の手引
では、記載欄を一つずつ確認していきましょう。
❶ 支払年度を記載する

支払調書の上部に支払いを行った年度を記載します。
この記載例では、令和6年1月1日から12月31日までの期間で支払った報酬の内容を記載することになります。
❷ 「支払を受ける者」欄を記載する

この欄には、報酬や料金を受け取った者に関する内容を記載します。
記載する項目としては、報酬を受け取った者の住所または所在地、氏名または名称、個人番号または法人番号を記載することになります。
❸ 「区分」欄を記載する

この欄には、どのような内容の報酬、料金なのかを記載することになります。
記載する「区分」については、どのような支払いかがわかるように以下のような内容を記載してください。
「区分」欄に記載する内容
- 仕業への報酬:弁護士報酬、税理士報酬、診療報酬
- 作品関連:作曲料、書おろし印税、著作権、脚本料
- フリーランス関連:原稿料、翻訳料、契約金
- 講演関連:講演料、教授料
- その他:俳優の報酬、外交員報酬、ホステス報酬、広告宣伝を目的とした賞金など
❹ 「細目」欄を記載する

この欄には、区分に関連する報酬、料金の内容をより詳しく記載する欄となります。
具体的には以下のような内容を記載します。
「細目」欄に記載する内容の例
- 弁護士報酬の場合、弁護士が関与した事件の名称等を記載する
- 印税については、その印税が生じる書籍名などを記載する
- 公演等の報酬の場合、その公演等の名称を記載する
- 俳優等の出演料の場合、その出演した映画、演劇の題名を記載する
❺ 「支払金額」欄を記載する

この欄には、その年度の1月1日から12月31日の1年の間に支払いが確定した金額を記載します。
記載する内容としては、実際に支払いを行った報酬金額だけではなく、未払いの報酬や控除額以下で源泉徴収されなかった金額も含めます。
未払の報酬がある場合は、記載欄の上段に未払金額を内書きし、下段に年度内に支払の確定した支払金額合計(消費税込)を記載することになります。
❻ 「源泉徴収税額」欄を記載する

この欄には、その年度の1月1日から12月31日の1年の間に支払った報酬から源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額を記載します。
支払金額が未払いのため源泉徴収もできていない場合は、未徴収の源泉徴収税額を内書します。内書の方法は、支払金額の欄と同様です。源泉徴収税額の欄を二段に分け、上段に未徴収分の金額、下段に源泉徴収税額の合計を記入します。
ただし、支払を受ける者が災害による被害で報酬等に関わる源泉徴収税などの猶予を受けた場合は、猶予分の税額は含めません。
❼ 「摘要」欄を記載する

摘要欄には、以下のような特定の事由がある場合に記載を行います。
「摘要」欄に記載する内容の例
- 診察報酬のうち、家族診療分がある場合、「家族」と記載し、家族診療分の金額を記載します。
- 支払を受ける者が災害による被害で報酬等に関わる源泉徴収税などの猶予を受けた場合に、その税額を記載するとともに、金額の頭部に「災」を〇で囲み記載します。
- 支払者が広告宣伝を目的に金銭以外の賞金を支払った場合に、その旨とその種類等の明細を記載します。
- 支払を受ける者が源泉徴収の免除証明書を提出している場合に、その他法律上源泉徴収を要しない方である場合には、その旨を記載します。
❽ 「支払者」欄を記載する

この欄には、報酬等を支払った個人や法人の情報を記載します。
記載する項目としては、支払った者の住所または所在地、氏名または名称、個人番号または法人番号を記載することになります。
不動産の使用料等の支払調書の書き方
次に、「不動産の使用料等の支払調書」の書き方を確認していきましょう。
「不動産の使用料等の支払調書」記載例

引用元:国税庁ホームページ 給与所得の源泉徴収票等の 法定調書の作成と提出の手引
では、記載欄を一つずつ確認していきましょう。
❶ 支払年度を記載する

支払調書の上部に支払いを行った年度を記載します。
この記載例では、令和6年の1月1日から12月31日までの期間で支払った不動産等の使用料の内容を記載することになります。
❷ 「支払を受ける者」欄を記載する

この欄には、不動産の使用料等を受け取った者に関する内容を記載します。
記載する項目としては、不動産の使用料等を受け取った者の住所または所在地、氏名または名称、個人番号または法人番号(左端を空白にして、右詰め)を記載することになります。
なお、支払いを受ける者に支払調書の写しを交付する際は、マイナンバーの記載は行わないようにしましょう。
❸ 「区分」欄を記載する

この欄には、どのような内容の報酬、料金なのかを記載することになります。
記載する「区分」については、どのような支払いかがわかるように「地代」、「家賃」、「権利金」などを記載してください。
主なものとしては以下の通りです。
「区分」欄に記載する内容
- 地代
- 家賃
- 権利金
- 更新料
- 承諾料
- 名義書換料
- 船舶の使用料
❹ 「物件の所在地」欄を記載する

この欄には、その地代、家賃等の支払いの基礎となった物件の所在地を記載します。
❺ 「細目」欄を記載する

この欄には、土地の種類(宅地、田畑、山林等)、建物の構造(木造、鉄骨造など)の内容を記載する欄となります。
❻ 「計算の基礎」欄を記入する

この欄には、対象の年の貸借期間、単位(月、週、日、㎡等)当たりの賃借料、戸数、面積等の不動産の使用料等の計算の基礎となる内容を記載します。
❼ 「支払金額」欄を記載する

この欄には、対象の年の1月1日から12月31日の1年の間に支払いが確定した金額を「区分」欄の支払内容ごとに記載します。
❽ 「摘要」欄を記載する

摘要欄には、地上権、賃借権等で設定した権利の存続期間やあっせん手数料を支払った場合にその内容を記載する欄となります。
記載方法は以下のようになります。
⑴ その権利の存続期間を記載する

この欄には、不動産の使用料等が地上権、賃借権、その他土地の上に存する権利の設定による対価である場合には、その設定した権利の存続期間(自~至)を記載します。
⑵ あっせん手数料の内容を記載する

この欄には、不動産等の賃借や売買の契約の際に、対象の年中にあっせん手数料を支払った方が、次に解説する「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の作成・提出を省略する場合に使用する欄となります。
記載する内容は「あっせんをした者」欄にあっせんをした方の住所(居所)、本店又は主たる事務所の所在地、氏名又は名称、マイナンバー又は法人番号(左端を空白で、右詰めで記載)、あっせん手数料の「支払確定年月日」、「支払金額」を記載することになります。。
なお、支払いを受ける者に支払調書の写しを交付する際は、マイナンバーの記載は行わないようにしましょう。
❽ 「支払者」欄を記載する

この欄には、不動産の使用料等を支払った個人や法人の情報を記載します。
記載する項目としては、不動産の使用料等を支払った者の住所または所在地、氏名または名称、個人番号または法人番号を記載することになります。
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の書き方
次に、「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の書き方を確認していきましょう。
「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」記載例

引用元:国税庁ホームページ 給与所得の源泉徴収票等の 法定調書の作成と提出の手引
では、記載欄を一つずつ確認していきましょう。
❶ 支払年度を記載する

支払調書の上部に支払調書の提出対象の年分を記載します。
この記載例では、令和6年1月1日から12月31日までの期間で支払った不動産のあっせん手数料の内容を記載することになります。
❷ 「支払を受ける者」欄を記載する

この欄には、不動産のあっせん手数料を受け取った者に関する内容を記載します。
記載する項目としては、あっせん手数料を受け取った者の住所または所在地、氏名または名称、個人番号または法人番号(左端を空白にして、右詰め)を記載することになります。
なお、支払いを受ける者に支払調書の写しを交付する際は、マイナンバーの記載は行わないようにしましょう。
❸ 「区分」欄を記載する

この欄には、どのような内容の取引に関するあっせんであったのかを記載することになります。
記載する「区分」については、どのような支払いかがわかるように「譲渡」、「譲受け」、「貸付け」、「借受け」から記載してください。
❹ 「支払確定年月日」欄を記載する

この欄には、あっせん手数料の支払いが確定した年月日を記載します。
❺ 「支払金額」欄を記載する

この欄には、その年度の1月1日から12月31日の1年の間に支払いが確定した金額を「区分」欄の支払内容ごとに記載します。
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