別表5(1)の書き方を初心者にわかりやすく国税OB税理士が解説

別表5(1)の書き方を初心者にわかりやすく国税OB税理士が解説 アイキャッチ

この記事では、法人税の別表5(1)「利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書」について、別表5(1)とはどういう性質の書類なのか、という基本的なところから必ず書き上げられる書き方まで0から初心者向けに元国税調査官で税理士がわかりやすく解説していきます。

確定申告する時期になり、税務署から申告書類一式が送られてきて、初めてそれらを見たときは愕然としますよね。
別表5(1)についても、初見ではいったいどのようなことを書けばいいかわからない、そんな申告書類のうちの一つだと思います。

悩む会社員 新米一人社長

別表5(1)?なんだこれは!?
何を書けばいいかさっぱりわからない!
利益積立金額?繰越損益金?納税充当金?うーん….

そうなりますよね。
でも安心してください。多くの中小企業ではすべての欄を使うことはありません。書く必要のある欄はほぼ決まっていて書き方も決まっていますので、一度書き方が分かってしまえば楽勝の別表のうちの一つです。
元国税調査官で税理士の私が、ポイントを絞ってわかりやすく解説していきます。初心者の方でも必ず完成させられます!

弁護士 税理士

初心者でも中小企業の別表5(1)なら誰でも書き上げられるという証拠を冒頭でお見せしたいと思います。
設立1期目が赤字であった一般的な中小企業の別表5(1)の完成例です。

別表5(1)記載例 設立初年度赤字

悩む会社員 新米一人社長

え!?たったこれだけ?ほぼ空欄?
これでいいの!?
これなら余裕でできそう

そうですよね。簡単そうですよね。
設立初年度が赤字の中小企業なら95%以上がこの形になるでしょう。

弁護士 税理士

別表5(1)がそんなに難しくなく書けそうだということがわかっていただけたところで、早速始めていきましょう。

この記事の特徴(難解な法人税の申告書が誰でも書ける秘訣)


中小企業向けに初めて法人税の申告書を作成する初心者の方でも、申告書類の書き方がわかるように解説します。

別表5(1)について、大企業が作成することを考慮した留意点まで解説すると複雑な処理の解説も必要になります。しかしながら、中小企業が別表5(1)を間違いなく完成させることに的を絞れば、その解説は相当シンプルなものになります。
中小企業にとって別表5(1)は、比較的簡単に作成できる書類の一つですので、安心してください。
数多くの税務調査を国税調査官として行ってきた経験を持つ私が、重要ポイントは押さえながらメリハリをつけてわかりやすく解説します。

繰り返しますが、この記事は中小規模の会社の法人税の申告を自力で行う方向けの記事です。

別表5(1)の解説に入る前に、法人税の別表を書いていく上での大前提を確認しておきます。

法人税の別表作成の大前提
法人税の別表を作成するにあたって、すべての仕訳の登録が終わり決算が終わっている必要がある。
※法人税と地方税の確定申告書を作ることで確定する当期分(今年度分)の納付すべき税額(つまり「未払法人税等」の金額)を反映するための仕訳を除く

これから法人税の申告書を作成して、当期の税額を算出するのにその金額がわかっているはずがありませんよね。だからこれから計算する法人税や地方税の未払法人税等の仕訳を除いて仕訳がすべて登録されている状態であることが前提という意味です。

弁護士 税理士

まだ決算調整が終わっていないとか、消費税の申告書ができていないとか、登録していない仕訳があるといったような決算が終わっていない場合は、まずは税金の計算以外の決算を終えるのが先決です。

それではこれらの処理が終わっている方は、先に進みましょう。
別表5(1)とはどのような書類なのかという全体像から始めていきたいと思います。


1 別表5(1)とは

別表5(1)は法人税の確定申告をする上でなんのために必要なのでしょうか。
まずは法人税の確定申告書の中の別表5(1)のポジションを理解してしまいましょう。

1-1 別表5(1)の構成

別表5(1)の構成から見ていくことにしましょう。
別表5(1)は次のとおり2つのパートに分かれています。

法人税 別表5(1)の構成

❶ 上段は「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」と題打たれているとおり、利益積立金額を計算するパート
❷ 下段は「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」と題打たれているとおり、資本金等の額を計算するパート
別表5(1)はこのように大きく2つに分かれて構成されています。

文字どおり解釈すると別表5(1)は、利益積立金額と資本金等の額を計算するための別表であるということになります。

悩む会社員 新米一人社長

利益積立金額?資本金等の額?
なんのこと?? グニャグニャ

そうなりますよね。この部分は税理士でもよく知らない人がいるくらい難解な部分なので、ここでは別表5(1)は2つに分かれているんだということだけ理解してもらえれば十分です。
「別表5(1)を書き上げる」という最大の目的を果たすことを考えればまったく知らなくてよい用語です。これから用語の説明をしますが、用語の意味を知らなくても別表5(1)はかけますので、この部分は軽く読み飛ばしてもらって構いません。

弁護士 税理士

(参考)利益積立金額・資本金等とは

利益積立金額は、企業会計上の利益剰余金に当たるもので、資本金等の額は、企業会計上の資本金と資本剰余金に当たるものです。
利益積立金額と資本金等の額は、企業会計上の純資産の部に相当するというイメージを持つとわかりやすいと思います。
しかしながら企業会計上の利益法人税法上の所得が一致しないことから、両者は必ずしも一致しません。

企業会計上の利益と法人税法上の所得が一致しないということについて詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。

企業会計上の利益と法人税法上の所得が一致しないことから、企業会計の決算を前提に税務上の貸借対照表を別表5(1)で算出するというイメージです。

法人税法上の利益積立金額と資本金等の額図解
(出典:税大講本 法人税法 基礎編 令和3年度版

別表5(1)の役割を端的に表現するなら次のように言えます。

別表5(1)の役割
別表5(1)は、収益≠益金、費用≠損金、利益≠所得であるために企業会計の決算書を調整して税務上の貸借対照表を作る役割を演じている
悩む会社員 新米一人社長

よくわかりませんが、ただ申告書を書き上げて税金を納付したいという場合は、この辺りは知らなくても問題ないということでいいですか?

はい、知らなくてもまったく問題ありません。
これを知らない税理士も税務職員もいくらでもいるくらいです。

弁護士 税理士

ぶっちゃけて言うとこの別表5(1)が正しく作られていなくてもほとんどの中小企業では税額計算に影響がありません。
(利益積立金額は留保金課税の計算で使用されますが、現在中小企業のほとんどで留保金課税は適用されない状況なので中小企業にとっては利益積立金額は税額計算という意味でも重要度は低くなっています。)
税額計算に影響がないということは、税務署から指摘を受けることもないということで、税金を多く納めることも少なく納めるという心配もありません。

別表5(1)は、利益積立金額と資本金等の額(とやら)を計算する別表ですが、これらの意味はさておき、これをどのように計算するかということを見ていくことにしましょう。ここから重要な部分に入ってきます。
「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」の次の部分で確認しましょう。

別表5(1)の構成図解3

左から「区分」「期首現在利益積立金額①」「当期の減②」「当期の増③」「差引翌期首現在利益積立金額④」という構成になっています。

次に別表5(1)の全体を確認しましょう。次の図を見てください。左から見てください。

別表5(1)の構成図解2

左から「❶何の科目が」「❷今年度の始め(=期首)にいくらあって」「❸今年度中にいくら減って」「❹今年度いくら増えて」「❺今年度の終わりには差引していくらあるのか」このように利益積立金額を一つ一つ計算して最後に表の最下部の「差引合計額(31)」の行ですべて合計して利益積立金額の残高を計算するという流れになっています。

別表5(1)の利益積立金額の計算部分を整理してみます。

別表5(1)の表示意味
❶区分何の科目が
❷期首現在利益積立金額の額今年度の始めにいくらあって
❸当期の減今年度中にいくら減って
❹当期の増今年度中にいくら増えて
❺差引翌期首現在利益積立金額の額今年度の終わりにいくらあるのか

次に具体的な数字を使ってここまでのところを確認していきます。
例えば資本金が当初1,000,000であった会社が今年度中に1,000,000増資して2,000,000になったケースを考えてみます。

別表5(1)書き方 資本金

このようになります。

決算書の株主資本等変動計算書に似ていますよね

弁護士 税理士

別表5(1)の全体像はこのようになっています。大まかに捉えてもらえれば結構です。

それでは続いておさえておいてほしい別表5(1)の特徴をチェックしましょう。

1-2 別表5(1)の特徴

別表5(1)の特徴としておさえてほしい点があります。それは、

別表5(1)の特徴
別表5(1)は、法人税の確定申告で必ず作成する必要がある書類

別表5(1)は法人税法上の貸借対照表の役割があるということから必ず作成する必要があります。
例えば、税務上の交際費等の支出がなければ別表15は不要です。また欠損金の繰越しがなければ別表7(1)を作成する必要がありません。
一方、別表5(1)は必ず作成する必要がありますので、作成漏れのないよう注意しましょう。

それでは別表5(1)という書類がどのようなものかが掴めたところで、ここからが最も大切なところ、別表5(1)の書き方を理解していきましょう。

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2 別表5(1)の書き方

ここからは別表5(1)をどのように書いていくかをわかりやすく順序立てて解説していきます。

別表5(1)を作成する前に知っておかなければならない点を説明します。法人税の申告書を作成する上での全般に関することです。

法人税の確定申告書(別表)は、作成する順番があります。

別表5(1)は実は2回登場します。
つまり、別表5(1)は一度に書き上げることができないのです。

中小企業で登場する可能性の高い別表を挙げ、それを作成順に並べてみます。

別表の作成順一覧

順番別表別表名称
別表2同族会社等の判定に関する明細書
別表11⑴個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
別表11(1-2)一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書
別表15交際費等の損金算入に関する明細書
別表16⑴旧定額法又は定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
別表16⑵旧定率法又は定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
別表16⑹繰延資産の償却額の計算に関する明細書
別表16⑺少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書
別表16⑻一括償却資産の損金算入に関する明細書
10別表6⑴所得税額の控除に関する明細書
11別表5⑵①租税公課の納付状況等に関する明細書
12別表5⑴①利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書
13別表4①所得の金額の計算に関する明細書
14別表14⑵寄附金の損金算入に関する明細書
15別表7⑴※1欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書
16別表4②前述のとおり
17別表7⑴※2前述のとおり
18別表1次葉各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分(次葉)
19別表1各事業年度の所得に係る申告書-内国法人の分
20別表5⑵②前述のとおり
21別表5⑴②前述のとおり
22別表4③前述のとおり
23適用額明細書適用額明細書

作成する必要のない別表は飛ばして次に移っていきます。

上記の表では、別表5(1)は12番目と21番目に出てきています。

悩む会社員新米一人社長

なんだか難しそうー
諦めたくなるー

ここでは、別表5(1)は一度に書け上げられるものではなく、1度書いたら別の申告書類を作ってまた戻ってくるということを理解してもらえれば十分です。
それでは、実際に別表5(1)を作りながら理解していきましょう!

弁護士税理士

それでは早速実際に別表5(1)を書いていきましょう。
よりシンプルでわかりやすい「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」から確認していきましょう。

2-1 別表5(1)「Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書」部分の書き方

「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」を書くためには、当期の株主(社員)資本等変動計算書を用意します。

⑴ 資本金又は出資金の記入
まずは、資本金(又は出資金)について、株主(社員)資本等変動計算書から次のように転記していきます。

別表5(1) 書き方 Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書

株主資本等変動計算書を作成する必要のない法人もありますので、その場合のやり方についてもふれておきます。

株主(社員)資本等変動計算書を使用しない場合のやり方

株主資本等変動計算書を使用しない場合は、次の表のとおりに転記します。左側が転記元で右側が転記先(当期の別表5(1))です。

転記元転記先(別表5(1))
前年度の別表5(1)の差引翌期首現在資本金等の額④の値期首現在資本金等の額①
貸借対照表差引翌期首現在資本金等の額④

差額があれば当期の増減②③欄に総勘定元帳や仕訳帳等の帳簿を参照して記載します。

別表5(1) 書き方 Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書2

⑵ 資本剰余金(資本準備金)(33)〜(35)欄の記入
資本準備金があれば「資本準備金」の行に⑴の資本金又は出資金同様に記入します。
その他「資本剰余金」があれば同様に記載します。

今回の例では資本剰余金はありませんので、空欄になります。

⑶ 差引合計額(36)欄の記入
一番下の行「差引合計額(36)」にそれぞれの列について縦計を計算してその計算結果を記入します。

別表5(1) 書き方 Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書 差引合計額

資本金と資本剰余金は、多くの会社で毎年変わることがありませんので、一度「Ⅱ資本金等の額の計算に関する明細書」を書いてしまえば毎年同じものになるというケースがかなり多くなります。

弁護士 税理士

「Ⅱ 資本金等の額の計算に関する明細書」の書き方についての解説はここまでです。
続いて「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」の書き方について解説していきます。

2-2 別表5(1)「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」部分の書き方

別表5(1)の「Ⅰ 利益積立金額の計算に関する明細書」部分は、別表1で法人税が確定し、第6号様式と第20号様式で地方税が確定し、決算書と別表5(2)が完成しないとすべてを完成させることができません。その点を踏まえて順を追って解説していきます。

STEP1  期首現在利益積立金額①の列を書く

まずは「期首現在利益積立金額①」の列から書いていきます。
前年度の別表5(1)を用意します。

「期首現在利益積立金額①」は、次のように、前年度の別表5(1)の「差引翌期首現在利益積立金額④」の列の値をそのまま当期の別表5(1)「期首現在利益積立金額①」に転記します。

別表5(1)の書き方 期首現在利益積立金額

ここで用語を確認しておきましょう。

別表5(1)の用語意味
繰越損益金(26行目)貸借対照表の「繰越利益剰余金」
納税充当金(27行目)貸借対照表の「未払法人税等」

つまり、次の図のように繰越損益金の「期首現在利益積立金額」の値は、前期の貸借対照表の繰越利益剰余金と一致(又は当期の株主資本等変動計算書の前期末残高)し、納税充当金の「期首現在利益積立金額」の値は、前期の貸借対照表の未払法人税等と一致します。

別表5(1)の書き方 期首現在利益積立金額と貸借対照表との関係 

STEP2 当期の増減を書く(税金以外)

続いて、利益準備金(1)から繰越損益金(26)の行の当期の増減を記載します。

別表5(1)の書き方 当期の増減 税金以外

1行目から25行目については、該当があれば記載します。
例えば、利益準備金が当期に増えたとすれば、「当期の増減」の「増③」にその増えた金額を記載するといった要領です。
上の例では「賞与引当金」が記載されています。
賞与引当金は法人税法では所得金額に反映させませんので、当期中に繰入れた金額1,500,000円は損金不算入にして利益積立金額を増やし、戻入益1,000,000円は益金不算入にして利益積立金額を減らすということをやります。

悩む会社員 新米一人社長

うぇ〜
全然わからない〜

 

利益剰余金が繰越利益剰余金以外になく、別表4の加算・減算項目がなければ書く必要がありません。
安心してください。1行目から25行目については、多くの中小企業では空欄になることがほとんどです。

弁護士 税理士

ただし、26行目の繰越損益金は必ず記載が必要です。とても簡単です。
次の図のように26行目の「期首現在利益積立金額①」の値を隣の「減②」欄に転記します。

別表5(1)の書き方 繰越損益金 当期の減

多くの中小企業では、この部分でやるべきことは、左から右に繰越損益金を転記するくらいです。

弁護士 税理士
会社員 税理士

はぁ、よかった

STEP3 未納法人税等の当期の減と中間を書く

続いては(27)〜(30)行目の書き方です。

⑴ 未納税額の「中間」欄を書く
「法人税及び地方法人税」「道府県民税」「市町村民税」について、中間納税の義務があった場合は、納付すべき金額(納めている納めていないにかかわらず)を次のように対応する欄に記載します。

中間税額の税目転記先(別表5(1))
法人税及び地方法人税の中間税額未納法人税及び未方地方法人税(28)」行の「中間」欄
道府県民税の中間税額未納道府県民税(29)」行の「中間」欄
市町村民税の中間税額未納市町村民税(30)」行の「中間」欄

    別表5(1)の書き方 中間税額

    事業税は別表5(1)には記載しません。
    「未納事業税」という行はありませんよね。

    弁護士 税理士

    ⑵ 未納税額の「当期の減②」欄を書く
    「法人税及び地方法人税」「道府県民税」「市町村民税」について、当期に納めた金額を「当期の減②」欄に記載します。

    基本的には同じ行の①列の値と③列の「中間」の値を合算した値が②列に入ります
    納めていない金額があれば、①列の値と③列の「中間」の値を合算した値にはなりません。全て納めていれば①と③を足した値が②に入ります。

    別表5(1)の書き方 未納税額当期の減

    ⑶ 納税充当金の「当期の減②」欄を書く
    納税充当金とは、未払法人税等のことです。
    当期に未払法人税等が減少した(仕訳で借方に切られた)合計額を「当期の減②」欄に記載します。

    今回の例では、合計で1,705,300を現金預金で支払って次のように仕訳したという意味です。

    借方勘定科目借方金額貸方勘定科目貸方金額
    未払法人税等1,705,300現金預金1,705,300

    この場合、次のように「納税充当金(27)」行の「減②」列に記載します。

    別表5(1)の書き方 納税充当金の当期の減

    一つ一つ意味合いを確認しながら未納税額と納税充当金の部分の書き方を解説してきましたが、一般的には別表5(2)を先に作成しますので、その別表5(2)ができていれば単純に次のように別表5(1)に転記します。

    別表5(2)から別表5(1)への転記による方法

    別表5(1)の書き方 別表5(2)からの転記 当期の減

    ここまでが、1回目に作成できる別表5(1)の書き方です。
    この続きは、別表1で法人税が確定し、第6号様式と第20号様式で地方税が確定し、決算書と別表5(2)が完成しないと別表5(1)を書き進めることができません。
    これらの申告書類が完成してからまた戻ってきて書き上げることになります。

    STEP4 別表1、第6号様式、第20号様式、決算書、別表5(2)を完成させる

    別表5(1)を完成させるためには、別表1、第6号様式、第20号様式、決算書、そして別表5(2)が完成していないと書き上げることができないので、これらの書類を完成させます。

    完成させたらまた別表5(1)に戻り、「利益積立金額の計算に関する明細書」部分を完成させます。

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    コメント

    「別表5(1)の書き方を初心者にわかりやすく国税OB税理士が解説」に対する1件のコメント

    1. 法人設立初年度、お金もなく、税理士に頼めず個人で法人税申告ですが、なかなか分からずに苦労していました。
      ここのHPはどこよりも詳しく書かれていて、本当に助かりました。
      ありがとうございました。
      いつか恩返しができればいいなと思います。

      お礼が言いたかっただけですので、返信不要です。
      本当にありがとうございました。

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