青色繰越欠損金とは?簡単で最強の節税術!元国税・税理士が解説

青色繰越欠損金とは?簡単で最強の節税術!

小規模の法人向けに0から青色繰越欠損金について解説していきます。

今や法人税の知識がなくても全力法人税などの税務ソフトを使えばとても安い金額で申告書は作れてしまう時代ですが、法人を経営していく上でこれだけは押さえておきたい法人税の規定の一つがこの青色繰越欠損金です。

なぜなら、この青色繰越欠損金は簡単でもっとも効果のある節税法の一つだからです。これを知っていると今期はまだ繰越欠損金がこれくらいあるから税額は出ないな、とか税額はだいたいこのくらいかなというようなことも考えられるようになります。

そんなに難しいものではないのでここでしっかり押さえてしまいましょう。

この記事を書いた人

税理士(元国税調査官)

税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。

現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。

税務署側の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

ジャパンネクス株式会社

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青色繰越欠損金とは?ざっくり理解しよう

まずは、繰越欠損金をゆる〜くつかんでしまいましょう。

ざっくり言うと繰越欠損金とは赤字の繰越しです。

下の表を見てください。

会計年度 第1期 第2期
繰越欠損金控除前所得 △100 200
繰越欠損金 △100
課税所得 100
税金(税率30%) 30

繰越欠損金控除前所得を見てください。これは決算後の最終利益と考えてください。そうすると第1期の決算が100の赤字です。この赤字を次の決算(第2期)に繰り越します。それが繰越欠損金です。そして第2期に利益が200なので、繰り越した赤字100を控除しています。

このように黒字となっている決算期以前に赤字の決算があればその赤字を繰り越して黒字から差し引くのが繰越欠損金です。

赤字があるのに、黒字のときだけ課税してしまうとトータルで考えると公平性を欠きます。長いスパンで考えて、その会社のトータルの所得を計算するためには当期が黒字でそれ以前の決算期で赤字の期があればその赤字は差し引くべきです。

このような考えの下、赤字をそれ以降の決算期の黒字に備えて繰り越そうというのが繰越欠損金制度です。

それでは、ざっくりと繰越欠損金をとらえたところで詳しく見ていきましょう。

青色繰越欠損金を繰り越せる4つの要件

青色繰越欠損金を繰り越せる4つの要件

ものすごい良い規定ですよね。でもどの法人でも繰越欠損金を使えるわけではありません。

欠損金を繰り越すには4つの要件があります。

  1. その事業年度開始の日前9年以内に開始した事業年度の欠損金であること
  2. 欠損金の生じた事業年度が青色申告であること
  3. 欠損金の生じた事業年度以降連続して確定申告書を提出していること
  4. 欠損金の生じた事業年度の帳簿書類を保存していること

それでは要件を一つ一つ確認していきましょう。

繰り越せるの期限は最長で9年間(2018年4月以降発生の欠損金は10年)

繰越欠損金は最長で9年間繰越せます。

例えば平成21年3月期の欠損金(赤字)は平成30年3月期まで繰り越すことができます。

青色繰越欠損金を繰り越せるのは最大10年

平成28年度の税制改正により、2018年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年とされています。

ただ2019年3月決算の欠損金を最短で10年間繰り越せるのは2029年3月決算になるのでこの規定が適用されるのはまだ当分先ということです。

例えば2021年決算の申告で10年前の欠損金を控除することはできません。10年前の欠損金を控除できるのは2029年3月決算以降になります。

したがって当面は9年間繰り越せるという理解でよいと思います。

青色申告のときの欠損金であること

青色申告を提出している事業年度の欠損金(赤字)しか繰り越すことができません。

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