別表8とは?書き方まで0から元国税調査官がわかりやすく解説

初めての法人税の確定申告を自分でやってみようと思い、税務署から郵送されてきた申告書類を確認してみた。
申告書類を一枚一枚確認していき別表8(1)(受取配当等の益金不算入に関する明細書)を手にする。

悩む会社員 新米一人社長

受取配当等の益金不算入に関する明細書?
受取配当等はなんとなくわかるけど、益金不算入って何だろう、、、
自分の会社が得する制度なの?
皆、絶対提出する必要な書類なの?
別表8を見ても全くわからないよ、、、

確かに初めて別表8を見たとすれば、一体何を書けばいいものかよくわかりませんよね。
記入欄が多く、見るだけで嫌になる人もいると思います。

でも、安心してください。
多くの中小企業が別表8(1)を作成する場合を考えると、なんと!記入が必要な欄は、別表8の全欄の15%程しかありません
実は中小企業の別表8(1)は、法人税の別表の中でも結構簡単な部類に入るのです。

しかも、その簡単な別表8(1)を作成することで会社は得をします。
税金が安くなるということです。

別表8を作成すると、どのように税金が安くなるのか?
別表8(1)とはどのような書類で、どのように書くものか?
別表8(1)を今まで見たことがない方でも、わかりやすく的を絞って解説していきます。

弁護士 元国税調査官

この記事の特徴

中小企業向けに初めて法人税の申告書を作成する初心者の方でも、申告書類の書き方がわかるように解説します。

受取配当金の益金不算入についての内容を、大企業に関するものまで含めて解説すると大変な分量になりますが、中小企業に絞ることで知らなければならない事項が激減します。
多くの中小企業にとっては、別表8(1)は最も簡単に作成できる書類の一つで、誰でも簡単に作成できるので安心してください。
数多くの税務調査を国税調査官として行ってきた経験を持つ私が、重要ポイントは押さえながらメリハリをつけてわかりやすく解説します。

繰り返しますが、この記事は中小規模の会社の法人税の申告を自力で行う方向けの記事です。


1 別表8(1)(受取配当等の益金不算入に関する明細書)とは

別表8 受取配当等の益金不算入に関する明細書とは 画像

1-1 別表8(1)の役割とは

まずは、別表8(1)という書類は、どのような書類なのかを確認してみましょう。

別表8(1)の正式名称は「受取配当等の益金不算入に関する明細書」と言います。

正式名称からわかるように、別表8(1)という書類は、受取配当等の益金不算入を適用するために求められる書類です。

次に別表8(1)というのは、どのような場合に作成する必要があるのか、また法人の確定申告を行う上で必ず必要になるような書類なのかを見ていきましょう。

1-1-1 別表8(1)を作成する必要がある会社とは、どのような会社なのか。

まず、別表8(1)という書類というのは、どのような会社が作成するものなのかを確認していきます。

別表8(1)を作成する必要がある会社は、「配当金」を受け取っている会社のみ必要になる書類です。

逆に言えば、自社の決算書の収益に「受取配当金」がなければ、別表8(1)を作成する必要がないということになります。

1-1-2 受取配当金がある会社は必ず別表8(1)を作成する必要があるのか。

次に、「受取配当金」がある場合、必ず別表8(1)を作成しなくてはいけないのでしょうか。

別表8(1)を作成し、受取配当等の益金不算入を適用するかどうかは、任意となります。

このため、別表8(1)は別表4や別表5(1)などの法人税申告において必須な書類とは違い、納税者が「減額される税額と別表8を作成する手間」を考えて作成するかしないかを決めることが出来ます。

受取配当金があって、別表8(1)の提出がなかったとしても税務署から指摘を受けるということはありません。

弁護士 元国税調査官

それでは、次の章から受取配当等の益金不算入とは、どのような制度なのか詳しく見ていくことにしましょう。

1-2 受取配当等の益金不算入とは

前章において、別表8(1)の役割について確認しましたが、その「受取配当等の益金不算入」というのは、どのような制度かを確認していきます。

その前に、この章以降、「益金不算入」という言葉が何度も出てきます。

益金?不算入?ってなんだっけって方もいるかもしれませんので、最初に「益金」や「益金不算入」について少し解説していきましょう。

益金というのは何かということを簡単に説明すると、法人税の税額は次のような算式で計算されます。

益金 ー 損金 = 所得金額
② 所得金額 × 法人税率 = 法人税額

①の益金は、会計の収入と概ね一致し、損金は、会計の費用と概ね一致します。

すごく簡単にいうと、「益金」というのは、法人税を計算するときの収益」を指す言葉です。

厳密に言うと、違いますが、とっても簡単に表すと「会計上では、「収益」と呼んで、法人税法上では、「益金」と呼んでいる」というようなイメージです。

「益金不算入」とは簡単に言うと、「会計上では収益になるけど、法人税を計算するときは収益にしないよ」という意味です。

このため、益金不算入となった分の益金分が多くなればなるほど、法人税額が減少するということになります。

なお、ここまでの解説で全く「益金」や「益金不算入」について、よくわからないという方は、受取配当金の益金不算入を理解することができませんので、次の記事で理解してからまた戻ってきてください。法人税を理解するには必須の知識です。

では、「益金」や「益金不算入」について理解できたと思いますので、次は「受取配当等の益金不算入」の制度の概要を見ていきましょう。

1-2-1 制度の概要

それでは、受取配当等の益金不算入の制度の概要を解説していきたいと思います。

受取配当等の益金不算入というのは、本来「受取配当金」は会社が受け取る金銭であるため、損益計算書で収益に計上されるのが普通ですが、一定の申告手続を条件に法人税の計算上において益金(収益)にならないというものです。
悩む会社員 新米一人社長

では会社の決算書に計上されている「受取配当金」をすべて収入にしなくていいということですね?

ということは、法人税がかなり安くなってとてもお得ですね!
でも、どうやって「受取配当金」を収入ではないようにできるんですか?

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