会計年度の途中から消費税の申告をするようになり+税抜経理方式を採用している場合の注意点

消費税の納税義務がなかった事業者が、インボイス登録事業者になったことで、決算期の途中から消費税を納税する義務が出てきた場合に、全力法人税へ仕訳帳データをインポートする際に以下の注意点があります。

税抜経理方式を採用している場合は、消費税の納税義務がない期間は、すべての税区分を「対象外」にする必要があります。
消費税の納税義務がない期間の税区分がすべて「対象外」になっていることを確認してから会計ソフトから仕訳帳データをエクスポートする必要があることにご注意ください。
整理すると、次の条件のすべてに該当する事業者の方は、会計ソフトから仕訳帳データをエクスポートする前に、消費税の納税義務がない期間の全ての取引の税区分を「対象外」となっていることを確認する必要があります。
  • 会計年度の途中から消費税の納税義務が生じた場合
  • 税抜経理方式を採用している場合

 

なお、会計年度の途中から消費税の納税義務が生じた場合でも、税込経理方式を採用している場合は、全力法人税へのインポート時に注意する点はありません。

 

税抜経理方式を採用していて、全力法人税へインポートする際に、すべての税区分を個別に「対象外」に変更することが困難である場合は、税込経理方式を採用することをご検討ください。税抜経理方式を来期から採用するという方法もあります。

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