全力消費税4 税区分のデータ登録

全力消費税メニュー「税区分のデータ登録」画面の説明です。

税区分別集計表の作成について

画面の該当箇所に入力された値に基づいて、当課税期間の消費税額を計算します。
つまり、この画面の入力内容を誤ると申告を誤ることになりますので、正確な入力が必要になります。

税区分※ごとに税率10%と軽減税率8%に区分して、各欄の値を集計し、税込金額(課税売上高を除く)を該当箇所に入力してください。

※「税区分」がそもそもよくわからないという場合は、次の記事をご参照ください。

会計ソフトの消費税の税区分とは?その意味と選び方を元国税・税理士が徹底解説
会計ソフトで仕訳を登録していると、登録された「勘定科目」に合わせて自動で消費税の「税区分」が登録されていることに気づくと思います。消費税を申告して納税する義務があるにもかかわらず、この事実に気付いていない場合はたいへん危険です。正確な申告書...

 

会計データをインポートしている場合とインポートしていない場合に分けて説明します。

会計データをインポートしている場合

全力法人税に会計データをインポートしている場合は、「会計データ読込」ボタンをクリックすることで、必要な値を自動取得します。

会計データを読み込んでいるのにデータが取得できない場合は、簡易課税の申告の場合は、簡易課税の税区分が仕訳帳に使われているか。一般課税の申告の場合は、一般課税の税区分が仕訳帳に使われているかをご確認ください。
例えば、簡易課税制度を選択しているのに売上高の税区分が「課税売上10%」になっている場合は、データを取得できません。簡易課税の場合は、「課売10%四種」のように業種区分が分かる税区分になっている必要があります。

読み込まれた内容を確認して、よろしければ「保存」ボタンを押して、「次へ」をクリックしてください。

 

会計データをインポートしていない場合

全力法人税に会計データをインポートしていない場合は、お使いの会計ソフトから消費税の税区分集計表(課税売上高10%等の税区分ごとの合計額を集計したもの)を出力する等の方法で、フォームに必要な値を入力してください。

入力が完成したら入力内容を確認して、よろしければ「保存」ボタンをおして、「次へ」をクリックしてください。

税区分別集計表がよくわからないという場合や、どこに何を入力してよいかわからないという場合は、次の記事をご参照ください。

消費税の申告のためには消費税集計表が必要|全力消費税マニュアル
全力消費税の税区分集計表の作成の仕方を解説。全力消費税では、消費税の確定申告書の作成にあたって消費税の税区分の集計表を完成させる必要がある。会計データをインポートしない場合は、手入力が必要なためハードルが上がるのでこの記事でフォロー。

 

税区分別集計表の画面説明

「一般課税」の場合

売上集計表

❶課税売上:税率ごとに税区分で「課税売上」に分類した金額の合計を入力します。
❷課税売上 対価の返還:税率ごとに税区分で「課税売上の対価の返還」に分類した金額の合計を入力します。
❸(課税)貸倒損失:税率ごとに税区分で「課税売上 貸倒れ」に分類した金額の合計を入力します。
❹(課税)貸倒回収:税率ごとに税区分で「課税売上 貸倒回収」に分類した金額の合計を入力します。
❺輸出売上・返還:税区分で「輸出売上」「輸出売上返還」に分類した金額の合計をそれぞれ入力します。
❻非課税売上・返還:税区分で「非課税売上」「非課税売上返還」に分類した金額の合計をそれぞれ入力します。
❼非課税資産の輸出の売上・返還:税区分で「非課税資産輸出」「非課税資産輸出返還」に分類した金額の合計をそれぞれ入力します。
❽有価証券:税区分で「有価証券・金銭債権譲渡」に分類した合計金額の5%相当額を入力します。
❾課税売上高:「課税売上高を算出」ボタンを押すと、課税売上高が算出されます。
➓課税売上割合:❶から❾の値から課税売上割合を計算して表示します。

用語の説明

非課税資産の輸出

非課税資産の輸出は、身体障害者用物品の輸出、金銭の貸付けや国債等の取得で債務者が非居住者であるものがそれにあたります。
詳しくは、非課税資産の輸出とは?~誰でもわかる素人のための消費税18〜をご覧ください。

課税売上高

課税売上高とは、消費税が課税される取引の売上金額と輸出取引等の免税売上金額の合計額をいいます。
売上返品、値引きや割戻し等の金額がある場合には、これらの金額を差し引きます。
詳しくは、課税売上高とは|誰でもわかる素人のための消費税12をご覧ください。

課税売上割合

課税売上割合は、課税期間中の総売上高(税抜)に占める課税期間中の課税売上高(税抜)の割合をいいます。
詳しくは、課税売上割合とは?|誰でもわかる素人のための消費税14をご覧ください。

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