全力消費税6「消費税の仕訳登録」画面マニュアル

全力消費税メニュー「消費税の仕訳登録」画面の説明です。

消費税の仕訳登録

メニューバー「申告書の作成」画面で申請書類を出力すると、登録すべき仕訳が表示されます。

画面に表示されている仕訳を画面の案内にしたがって会計ソフトの仕訳帳に追加して、決算書に反映させてください。

消費税の仕訳登録画面の説明

❶仕訳内容:会計ソフトの仕訳帳に追加する仕訳が表示されています。
❷決算書に仕訳を登録(更新):ボタンを押すと、全力法人税の決算書に画面に表示されている仕訳が反映されます。
❸全力法人税に戻る:ボタンを押すと、全力法人税に戻ります。

 

注意事項

入力内容を変更した場合

全力消費税の入力内容を変更し、消費税額が変更になる場合は、申請書の出力後に必ず「決算書に仕訳を登録」ボタンを押して、全力法人税の決算書に反映する仕訳を更新してください。

 

消費税の中間納付分の処理方法

全力法人税で消費税の申告書を作成する場合(全力消費税を使用する場合)、消費税の中間申告分の納付についての経理処理は次のように処理していることを前提としていますので、そうなっていない場合は、会計ソフト等の仕訳帳を修正する必要があります。

税込経理方式の場合は、費用計上する。
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
租税公課 ××× 現金預金  ×××

 

税抜経理方式の場合は、仮払い処理する。
借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
仮払金 ××× 現金預金  ×××

 

この理由は、例えば税抜経理の場合は、中間納付税額があった場合、仮払金と経理しているという前提で、次のような精算仕訳を表示しているからです。

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要
仮受消費税等 500,000 仮払消費税等 300,000
雑損失 300 仮払金 120,000 中間消費税
未払消費税等 80,300 確定納付税額

これが「仮払金」でなく「租税公課」などで経理されていると上の例でいう仮払金 120,000がないのに減らされるという齟齬が生じることになります。
したがって、消費税の中間納付については、必ずこのルールを守る必要があります。

 

税込経理方式+還付申告の場合の仕訳帳に登録する雑収入の仕訳の仕様変更

税込経理方式を採用し、還付申告となった場合、2022年12月5日までは翌年度に雑収入に計上するよう案内していましたが、当期中に雑収入に計上するように仕様を変更いたしました。
この変更に伴い、変更前の案内にしたがって決算を終えている場合は、確定した決算は変更できませんので、その処理にしたがって翌年度に雑収入に受け入れていただくようお願いいたします

例)課税期間が2022.1.1〜2022.12.31

【変更前】

取引年月日 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
申告した日付 現金預金 200,000 雑収入 200,000

【変更後】

取引年月日 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
2022.12.31 現金預金 200,000 雑収入 200,000

 

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