特定の居住用財産の買換え特例(措法36の2)の添付書類

譲渡資産に関する添付書類

1 譲渡資産の登記事項証明書(その他これに類するもので所有期間が10年を超えるものであることを明らかにするもの、閉鎖登記に係るものを含む)

ただし、譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を提出することにより、その添付を省略することが可能です。

2 譲渡に関する売買契約書の写し(その他の書類で、譲渡対価の額が1億円以下であることを明らかにするもの)

※売却したマイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするもの

買換資産に関する添付書類

買換え資産を取得済みの場合

1 買換資産の登記事項証明書

ただし、譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を提出することにより、その添付を省略することが可能です。

2 買換資産の取得に関する売買契約書、工事請負契約書、領収書等(で取得価額を明らかにするもの)

(3 買い換えた家屋が建築後使用されたことのある耐火建築物で25年以内に建築されたものでない場合は、買換資産の耐震基準適合証明書、建設住宅性能評価書の写し又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類)

買換え資産を取得する見込みの場合

◯ 買換(代替)資産の明細書

取得後に上述の「取得済の場合」に記載の書類の提出が必要になります。

 

国税庁でも申告書添付書類のチェックシートを公表しています。

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