特定の居住用財産の買換え特例(措法36の2)の添付書類

この記事を書いた人

税理士(元国税調査官)

税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。

現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。

税務署側の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

ジャパンネクス株式会社

海野 耕作をフォローする

譲渡資産に関する添付書類

1 譲渡資産の登記事項証明書(その他これに類するもので所有期間が10年を超えるものであることを明らかにするもの、閉鎖登記に係るものを含む)

ただし、譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を提出することにより、その添付を省略することが可能です。

2 譲渡に関する売買契約書の写し(その他の書類で、譲渡対価の額が1億円以下であることを明らかにするもの)

※売却したマイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合には、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするもの

買換資産に関する添付書類

買換え資産を取得済みの場合

1 買換資産の登記事項証明書

ただし、譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を提出することにより、その添付を省略することが可能です。

2 買換資産の取得に関する売買契約書、工事請負契約書、領収書等(で取得価額を明らかにするもの)

続きを読むには全力法人税のアカウントが必要です。
全力法人税にログインまたは無料登録するとこの記事の全文をお読みいただけます。
タイトルとURLをコピーしました