0からわかる報酬・料金等の源泉徴収5つのポイント

源泉徴収

フリーランスに支払う報酬や講師への謝金、弁護士や司法書士のようないわゆる士業の方に支払う報酬などに源泉所得税を天引きするのかどうなのか。

そもそもどんな人への支払いに源泉所得税を天引く必要があるのかわからないといったことは事業をやっていればぶつかる疑問だと思います。

また反対にフリーランスとして仕事をして、お金をもらう側で源泉所得税を差し引いて請求すべきかどうなのか、実はよくわからないなんてこともよくあることだと思います。

源泉所得税を天引く場面で生じうる疑問に答えていきたいと思います。

この記事を書いた人

税理士(元国税調査官)

税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。

現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。

税務署側の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

ジャパンネクス株式会社

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 源泉徴収とは

源泉徴収とは、と改まって聞かれると「はて?」と思うかもしれませんが、社会人の方であれば経験があると思いますし、アルバイトをしたことがあれば経験があります。

お給料をもらうときに、「所得税」という項目で一定のお金が天引きされていましたよね。代表的な源泉徴収がこれです。従業員やアルバイトとして会社に雇用されて働くと額面すべてをもらえず手取りでいくらだなんて話をしたこともあると思います。

源泉徴収とは、ある一定の支払いをするときに対価のすべてを支払わず、一定の金額を差し引き、その差し引いた金額を国や自治体に収める制度

天引きした金額を源泉所得税と呼びます。

 なぜ源泉徴収をするのか

理由は主に2つです。

お給料をもらっている人たちは大勢いる

会社に所属してお給与をもらっている方は大勢います。サラリーマン、社長、パート、アルバイト、派遣社員みんなそうです。この方たちが毎年1回確定申告をわざわざ自分ですることを想像してみてください。する側も面倒ですし、税務署も一度に大勢が押し寄せたら対応できません。

先に取っておいて返す方が取りもれない

会社勤めではない、フリーランスの方や士業を営む方や野球選手などなど決まった方に報酬を支払うときも源泉徴収をします。なぜするかといえば、全員が全員申告するかわかりませんよね。だから先に多めに取っておいて、確定申告をして精算してください、というスタンスなわけです。始めに多く取っておけば全員確定申告するだろうと、しなくても多めに取っているし国としては取りっぱくれない。

とこのように源泉徴収とは良くできた効率的な制度なのです。

⒈ 源泉徴収義務がある人はどんな人?

源泉徴収をしなければいけない人たちとはどんな人たちなのでしょうか。

  • 法人(官公庁も含む)
  • 個人(ただし次に当てはまる個人を除く)

源泉徴収義務者から除かれる人たちは次のとおりです。

  1. 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
  2. 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人

つまり、

源泉徴収をしなくてよい人は人を雇っていない人か、雇っていても2人以下の家事使用人しか雇っていない人だけ

ということです。

例えばサラリーマンが弁護士に依頼をして報酬を支払ってもそのサラリーマンはもちろん報酬から所得税を天引きしなくてよいわけです。

 請求書を出すときは相手先をよく確認してから

フリーランスの方や弁護士等の士業を営む個人の方などが請求書を出すときには相手が個人事業主で誰も人を雇っていない場合には源泉所得税を引く必要はないということです。

請求書で源泉所得税を天引くかどうかは相手先が源泉徴収義務者であるかどうかをよく確認してからにしましょう。

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