2024年1月からいよいよ、領収書や請求書等をオンラインなどで電子的にやり取りした場合には、紙保存が禁止になり、例外なく電子保存が義務化されます。
2024年1月からは厳しい電子保存要件が緩和される猶予措置が設けられたことから、どの事業者でも対応可能なものとなっています。
2022年から知らないと損する改正事項がありますので、2024年1月からの電子取引データに関する電子帳簿保存法に関する記事を追加しています。
ご存知ない方は是非チェックしてください。
1 厳しい保存要件はもう不要?簡単に電子保存できるの?
2024年1月からの電子帳簿保存法では次のような猶予措置が設けられています。
税務職員からの求めに応じて、次の2点を提示又は提出することができるようにしている。
・その電子取引データ
・その電子取引データが書面で作成された場合に準じた形式で出力した書面
税務職員に求められたときに電子取引データを提出できるようにしていれば、対応する余裕がないという簡単な理由で、厳しい電子保存の原則的な要件がすべて免除されます。
この規定を知っていると知らないとでは天と地ほどの違いがありますので、知らない方はチェック必須です!
詳しくはこちらをご覧ください。

2024年電子データの電子帳簿保存法の猶予措置とは?超簡単!
電子帳簿保存法によって2024年1月には全事業者が電子取引データを電子保存しなければなりません。ただし猶予措置があることから、税務署長が相当の理由があると判断したときで、税務職員の求めに応じて電子データを提出できれば保存要件が免除されます。この猶予規定について詳しく解説します。
2 ルールが緩くなった中でどう電子保存すればいいの?
猶予措置で要件が緩くなった中で、実務では実際にどのように保存すればいいのか?
このような疑問に答えます。
方法としては以下の4つの方法があります。
詳しくはこちらをご覧ください。

プロが解説!2024年電子帳簿保存法の義務化に対応する方法4選
元国税調査官で税理士が解説。2024年1月から開始の電子取引データの電子帳簿保存法に具体的に実務でどのように対応すべきかをわかりやすく解説。保存要件が免除される猶予措置やクラウド会計ソフト、一元管理ソフトを駆使して効率的にクリアする方法を伝...
3 電子保存の義務化をまったく知らないけど私は何をしたらいいの?
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