2024年1月からいよいよ、領収書や請求書等をオンラインなどで電子的にやり取りした場合には、紙保存が禁止になり、例外なく電子保存が義務化されます。
2024年1月からは厳しい電子保存要件が緩和される猶予措置が設けられたことから、どの事業者でも対応可能なものとなっています。
2022年から知らないと損する改正事項がありますので、2024年1月からの電子取引データに関する電子帳簿保存法に関する記事を追加しています。
ご存知ない方は是非チェックしてください。
1 厳しい保存要件はもう不要?簡単に電子保存できるの?
・その電子取引データ
・その電子取引データが書面で作成された場合に準じた形式で出力した書面
税務職員に求められたときに電子取引データを提出できるようにしていれば、対応する余裕がないという簡単な理由で、厳しい電子保存の原則的な要件がすべて免除されます。
この規定を知っていると知らないとでは天と地ほどの違いがありますので、知らない方はチェック必須です!
詳しくはこちらをご覧ください。
2 ルールが緩くなった中でどう電子保存すればいいの?
猶予措置で要件が緩くなった中で、実務では実際にどのように保存すればいいのか?
このような疑問に答えます。
方法としては以下の4つの方法があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
3 電子保存の義務化をまったく知らないけど私は何をしたらいいの?
電子取引データに関する電子帳簿保存法について、全然知らない方向けに、実務で知っておくべきことだけをピックアップして、電子帳簿保存法の概要を知りながら、自分はつまり何をする必要があるのかということを質問に答えていくことで理解できる記事を用意しました。
4 電子保存のために使用しているソフトのストレージを減らしたい
領収書等のデータを一元管理するために、ソフトにデータをアップロードしているが、使用容量(ストレージ)によって金額プランが変わってしまう場合にすべての電子取引データをアップロードしていませんか?
電子取引データのすべてをアップロードする必要はありません。
別の方法でも電子保存は実現できます。
それにより結果的にストレージを節約できる上にずっと効率的に電子帳簿保存法に対応することができるようになる方法があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
電子帳簿保存法についてもっと詳しく学びたい方は次のページをご覧ください。
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