全力法人税が複数事業所(事務所・支店)の分割申告に対応しました!地方税を自動計算!

ついに登場

 

これまで全力法人税は事業所が1箇所の法人しか使用ができませんでした。

つまり、本店以外に支店がある場合には全力法人税をご利用いただくことができませんでした。

しかしながら、ついに!多数のご要望にお応えして、支店を持つ法人のご利用が可能になりました!

支店を持った場合、申告の内容がどう変わるの?という方のために、支店がある場合の申告の違いを簡単に説明します。

本店のみと支店ありの申告の違い

本店のみの事業所が1つしかない法人と、支店があり、複数の事業所を持っている法人との申告の違いはどこにあるのでしょうか?

税務署に提出する国税の申告については、両者に違いはありません。

県税事務所や市区町村に提出する法人事業税、法人住民税の法人税割そして均等割の申告の仕方に違いがでてきます。

法人事業税と法人住民税法人税割の分割

法人事業税と法人住民税法人税割については、複数の都道府県・市区町村に事業所を持っている場合、一定の基準で税金を分配(山分け)して納めることになります。

法人住民税均等割

複数の都道府県・市区町村に事業所を持っている場合、その事業所が所在する都道府県・市区町村ごとに法人住民税均等割が課されます。

なお、同じ都道府県、同じ市区町村に複数の事業所があっても課される均等割は一定です。

例えば資本金1,000万円以下で従業者数が50人以下の法人が、鎌倉市に2箇所支店があった場合は、50,000円を鎌倉市に納付すれば足ります。2倍の100,000円になったりはしません。

(ただし政令指定都市の場合は各区(横浜市の場合の、中区や南区)が一つの市町村と同様にみなされるため各区ごとに均等割を計算する必要があります。)

同じ都道府県・市区町村に複数事業所は分割なし

なお、支店を持っていても、同じ市区町村内(政令指定都市の場合は同じ区)に本店と支店があれば、事業所1箇所の申告と変わりません。

しかしながら同じ都道府県内に本店と支店があった場合は、県税事務所に提出す申告は事業所1箇所の申告と変わりませんが、市区町村が異なる場合は、市区町村に提出する申告はそれぞれの自治体に申告する必要があります。

これを踏まえた上で、この記事では、以下、事業所が2箇所以上あり、その事業所が複数の市区町村に所在する場合に、その事業所を複数事業所といいます。(市区町村が異なっていれば当然都道府県も異なりますので、複数の都道府県という文言を省略しています。)

複数の事業所になった場合の申告書の書き方は?

複数事業所になった場合に、事業所1箇所の場合と税金の計算はどのように変わるのでしょうか。

例えば次のような資料があります。

分割基準のガイドブック(東京都主税局)

東京都が作成していますが、他の都道府県・市区町村と共通の内容です。

いかがでしょうか。

かなり複雑です。

頑張って理解してなんとか申告できたとしても、確定申告は1年に1回なので、次の年には確実に忘れてます。思い出すのにまた時間を要することになります。

そこで全力法人税の出番です。

全力法人税では、これまでどおり画面の案内にしたがって入力を進めると勝手に複数の自治体に提出する申告書が出来上がります。

全力法人税がどれほど簡単に複数事業所の申告書を作成するかをご紹介します。

全力法人税をご存じない方は、次のリンクをご参照ください。

法人税の知識不要で誰でも申告書の作成ができるクラウド型税務ソフト「全力法人税」

全力法人税で複数事業所の申告を作成する

申告情報画面で複数事業所申告のスイッチを入れる

メニューバー「基本情報登録」>「申告情報」画面の「事業所の数」欄で「2箇所以上」を選択します。

申告情報画面

これで全力法人税に、複数事業所の申告書作成のスイッチが入ります。

「次へ」ボタンを押します。

なお、複数事業所の申告書をすべて出力するには、6,980円(税抜)のオプション料金がかかります。

事業所を登録する

メニューバー「基本情報登録」>「事業所等一覧」画面に移ると本店はすでに表示されていますので「新規登録」ボタンで支店を登録します。

事業所等一覧画面

「支店新規登録」画面でフォームに支店に関する必要事項を入力して保存します。

新規登録画面

支店が登録されます。

事業所等一覧画面支店登録後

次に、「従業者数」欄に「Push!」と表示されている電卓マークをクリックします。

分割基準が自動計算される

「分割基準算出」画面に移ります。

表示されている年月に対応する従業者数を入力し、保存します。

分割基準算出画面

分割基準の計算が自動で行われます。

ちなみに今回のケースでは、ソフトウェア業を例にしています。その場合は、従業者数事業所等の数を分割の基準として税金計算を行います。上の画像の下部の「分割基準」欄では自動で従業者数と事務所等の数を計算し、その結果を表示しています。

「調整の詳細表示」ボタンを押すと、以下のように計算結果が表示されます。(今回のケースでは支店を5月1日付で開設していますので、その調整計算を行なっています。)

調整計算結果

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