全力法人税は修正申告に非対応
全力法人税は、通常の申告を定型化しているため、修正申告等のイレギュラーな処理については、対応しておりません。
具体的に対応していない申告書類は次のとおりです。
- 別表1
- 別表1次葉
- 第6号様式
- 第20号様式
他の申告書類については、修正申告の時でも、通常の申告でも基本的には同じものになりますので、全力法人税でも作成可能です。
修正申告の場合は、別表4と別表5で加算と減算処理が必要になるケースが多くなります。この処理は全力法人税で可能です。
また、上記4つの書類に関しても、全力法人税で修正後の法人税額の計算は行われますので、その内容を参考に、当初申告で計算された法人税額との差額を計算することで、スムーズに作成することができます。
このような方法で、上記4つの申告書類を別途ご自身で作成することで、全力法人税を使って修正申告用の申告書類を作成することは可能です。
(参考)別表1の修正申告書の作成の仕方

法人税の別表1とは?から書き方まで国税OBが0から解説!
別表1って意外と簡単!?国税OBが初心者向けに中小企業のために別表1を徹底解説します。法人税の申告書の別表1の書き方をパターン別の記載例などを使ってあらゆるバリエーションに対応して解かりやすく解説しています。
また、注意点としまして
全力法人税では、同じ決算期のデータを作成することができませんので、修正申告を全力法人税で作成する場合は、当初申告のデータを上書きしていくことになります。
当初申告は失われますので、申告書の控えを作成済みであれば問題ありませんが、ない場合は、修正申告の作業前にすべての申告書類を出力しておくことをおすすめいたします。
修正申告書の作成は、高度な別表処理の知識が必要になります。
税務署では修正申告書の作成の仕方を教えてもらえるので、別表の書き方を聞いて、完成形を知ってからその別表を全力法人税で作成するという形が効率的かと思います。
(全力法人税で作成できない書類は手書きやe-Taxソフト(ダウンロード版)で作成してください。)
税務署では修正申告書の作成の仕方を教えてもらえるので、別表の書き方を聞いて、完成形を知ってからその別表を全力法人税で作成するという形が効率的かと思います。
(全力法人税で作成できない書類は手書きやe-Taxソフト(ダウンロード版)で作成してください。)
全力消費税は修正申告に対応


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