中小企業倒産防止共済(セーフティ共済)を使用しているのですが対応できますか

全力法人税は、「別表10(7)」に対応しておりませんので、ご自身でご用意いただきますようお願いいたします。

別表について

e-Taxソフト(ダウンロード版)をご利用の場合は、e-Taxソフトの「申告・申請等一覧」画面で該当のデータをダブルクリックして遷移する「帳票一覧」画面で「帳票追加」ボタンを押して「別表10(7)」を追加することが可能です。

 

※e-Taxソフトのシステム自体が別表10(7)の提出に未対応の場合(新様式の場合は、e-Taxシステムの対応が間に合わない場合があります。)はイメージデータを添付して送信する必要があることにご留意ください。

(参考)e-taxソフトで未対応の書類を確認する方法
https://www.e-tax.nta.go.jp/imagedata/imagedata1.htm#anc02

(参考)e-Taxソフト(Web版)でイメージデータを送信する方法
https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/e-taxweb/34_01.htm

(参考)e-Taxソフト(ダウンロード版)でイメージデータを送信する方法
https://www.e-tax.nta.go.jp/manual/manual24.pdf

 

適用額明細書について

「適用額明細書」については、全力法人税では、以下の項目の適用がある場合に出力されます。

①中小企業者等の法人税率の特例
②中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

これらの項目に該当があって出力される場合は、手書き等で補完していただき、全力法人税で出力されない場合は、ご自身でご用意いただきますようお願いいたします。

 

その他

掛金を保険積立金等で全額資産計上した場合に必要となる「別表4」で減算が必要な場合は、「別表4」画面の「減算項目を追加」ボタンから登録することが可能です。

倒産防止共済の掛金の処理については、次の記事で詳しく解説しております。

倒産防止共済の節税何がすごい?別表の書き方・仕訳や勘定科目は?
セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、節税策としてなぜ優れているか?掛金の仕訳や勘定科目についてもわかりやすく解説。損金算入のための別表10(7)の書き方や適用額明細書の書き方、保険積立金と資産計上した際の別表4と別表5(1)の処理方法...

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