納税充当金は会計用語でいうところの「未払法人税等」と同じ意味です。
納税充当金を取り崩して納付するとは、未払法人税等を反対(借方)に仕訳して法人税等を納付するという意味で、仕訳で表すと次のようになります。
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別表5(2)納税充当金は会計用語でいうところの「未払法人税等」と同じ意味です。
納税充当金を取り崩して納付するとは、未払法人税等を反対(借方)に仕訳して法人税等を納付するという意味で、仕訳で表すと次のようになります。