別表6(1)を作成することはできないのでしょうか

「別表6(1)」については、対応しておりません。

(対応書類一覧)
https://japanex.jp/HojinFinalReturns/documents

必要な場合は、お手数ですがご自身でご用意いただくようお願いいたします。

次の処理で全力法人税の所得計算に反映させることができます。

①別表6で計算した結果をメニューバー「申告書」>「別表4」画面の「法人税額から控除される所得税額」欄に入力する。

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