別表2は「株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社(有限会社と投資法人を含みます。)」のみ作成義務があります。
上記以外の法人は別表2を作成する必要がありません。
別表2を作成する必要のない法人には、別表2作成画面が表示されません。
詳しくはこちらをご覧ください。
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