免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置(控除割合)の改正への対応について

お知らせ

 

令和8年度税制改正により、インボイス発行事業者以外の者(免税事業者等)からの課税仕入れについて、仕入税額相当額の一定割合を控除できる経過措置の控除割合が見直され、適用期限が2年間延長されました。

これに伴い、全力会計・全力消費税を以下のとおり改修いたしました。なお、この改修は、2026年10月1日に実施されております。

 

1 改正の内容

控除割合は、課税仕入れを行った日(取引日)によって次のとおりとなります。

取引日 改正前 改正後
令和5年10月1日 〜 令和8年9月30日 80% 80%(変更なし)
令和8年10月1日 〜 令和10年9月30日 50% 70%
令和10年10月1日 〜 令和12年9月30日 50%(令和11年9月30日まで) 50%
令和12年10月1日 〜 令和13年9月30日 控除不可 30%
令和13年10月1日 〜 控除不可 控除不可

 

2 全力会計の変更点

 

2-1 仕訳入力時の消費税額

インボイスの有無チェックを付けずに登録した課税仕入(10%・軽減8%)について、取引日に応じた控除割合で消費税額を自動計算します。

令和8年10月1日以降の取引は 70% で計算されます。仕訳日記帳・振替入力・簡単入力・金融機関連携のいずれも同様です。

 

2-2 仕訳一覧・帳票の表示

仕訳日記帳、総勘定元帳などに表示される「80控」「50控」の区分表示に、「70控」「30控」が追加されます。

 

2-3 インボイス有無チェック欄

令和13年10月1日以降の取引日では、インボイス有無のチェック欄は表示されません。この日以降の免税事業者等からの課税仕入れは、税区分「対象外」を選択してください。

 

2-4 税区分集計表(画面・PDF)

インボイスなしの課税仕入れを「80%控除」「70%控除」「50%控除」「30%控除」の列に分けて集計します。対象となる期間の列のみが表示されます。

 

2-5 弥生会計形式でのエクスポート

控除割合の表記に 70%・30% を追加しました。

 

3 全力消費税の変更点

 

3-1 申告書入力画面(一般課税)

「インボイスなし 課税仕入」の入力欄に70%控除・30%控除の欄を追加しました。各欄は課税期間に応じて表示されます(例:令和8年4月1日〜令和9年3月31日の課税期間では 80% 欄と 70% 欄が表示されます)。

 

3-2 付表2-3 の計算

控除対象仕入税額の計算に 70%・30% の区分を反映しました。各区分ごとに1円未満を切り捨てて合算します。

 

3-3 税区分集計表

全力会計と同じ内容で、70%控除・30%控除の列を追加しました。

 

4 他社ソフトからの経過措置のインポートの対応状況

他社会計ソフトからのインポートで、2026年10月1日現在、70%経過措置のインポートの対応状況は以下のとおりです。

 

4-1 対応済みソフト

以下の会計ソフトからのインポートについては、2026年10月1日現在70%経過措置のインポートが可能となっています。

  • 弥生会計NEXT
  • 会計フリー

 

4-2 対応未済のソフト

以下の会計ソフトからのインポートについては、70%経過措置のインポートの対応ができておりません。

  • 弥生会計(windowsソフト)
  • MFクラウド会計
  • 会計王

2026年10月中対応予定となっております。

 

5 ご注意

  • 令和8年10月1日以後に開始する課税期間からは、一の免税事業者等からの経過措置対象の課税仕入れの合計額(税込)が1億円(改正前:10億円)を超える場合、超えた部分には経過措置を適用できません。この上限額の判定は本システムでは自動では行いませんので、該当する可能性のある場合はご確認ください。

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