全力消費税では、特定課税仕入れがある場合で課税売上割合が95%未満のいわゆるリバースチャージ方式による確定申告に対応しております。
会計データをインポートする場合は、全力消費税でリバースチャージ方式による申告を行うには、税区分を「特定課仕10%」というように特定課税仕入れに関する税区分が選択されている必要があります。
全力法人税へ、インポートできる会計ソフトでは、MFクラウド会計のみ特定課税仕入れの税区分がありますが、それ以外の会計ソフトは特定課税仕入れの税区分がありませんので、MFクラウド会計以外の仕訳帳データをインポートした場合には、次の2つのいずれかの方法で修正が必要です。
❶ 全力会計で、特定課税仕入れに関係する仕訳の税区分を修正する
特定課税仕入れのある仕訳をすべて、全力会計で次のように税区分を修正します。
本体価格と消費税に分ける必要がありますので、消費税は「外税」で計算することに注意してください。
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