都道府県や市区町村に申告書を提出する際、窓口で税率の誤りを指摘され、その場で修正して提出した場合や、電子申告や郵送で申告書を提出し、後日誤りを指摘され修正して申告した場合の全力法人税での修正方法について説明します。
1 申告した年度はいじらない
誤りの指摘を受けた申告の年度をX1期とし、次の年度をX2期として説明します。
X1期はすでに決算が確定しているので、変更は加えません。
2 次年度(X2期)の処理.
2-1 税率の変更
X2期に決算期を切り替え、メニューバー「申告書」>「地方税税率登録」画面に修正を加えます。

例えば、横浜市は資本金1000万円以下の法人の市町村民税の均等割率が平成29年現在で標準税率の50,000円に横浜みどり税4,500円を加算した54,500円なので、「市町村民税」の「均等割率」を「54,500」に変更し、保存します。
これでX2期の均等割は正しく計算されます。
2-2 会計ソフトと全力法人税の処理
2-2-1 さらに納付することになったケース
⑴ 仕訳の登録
訂正により納めた税額について、次のような仕訳をX2期の仕訳帳に登録してください。
例)4,500円を新たに納めた
| 取引年月日 | 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 納めた日 | 法人税、住民税及び事業税 | 4,500 | 現金預金 | 4,500 |
⑵ 「法人税等の納付状況」画面の入力
例で説明します。
例えば次のように訂正した場合
| 税目 | 訂正前 | 訂正後 |
|---|---|---|
| 道府県民税 | 20,000 | 21,000 |
| 市町村民税 | 50,000 | 54,500 |
X2期においてメニューバー「申告書」>「法人税等の納付状況(別表5⑵)」画面を次の画像のように訂正する

①の部分を訂正する
例)道府県民税 20,000→21,000 市町村民税 50,000→54,500
②の部分に新たに納付した金額を入力する
例)道府県民税を新たに1,000円納付 市町村民税を新たに4,500円納付
2-2-2 納付する金額が少なくなったケース
⑴ 仕訳の登録
訂正により納めた税額について、次のような仕訳をX2期の仕訳帳に登録してください。
例)55,000として申告書を作成したが実は50,000であったケース
| 取引年月日 | 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 納めた日 | 未払法人税等 | 55,000 | 現金預金 | 50,000 |
| 雑収入or法人税、住民税及び事業税 | 5,000 |
⑵ 「法人税等の納付状況」画面の入力
例で説明します。
例えば次のように訂正した場合
| 税目 | 訂正前 | 訂正後 |
|---|---|---|
| 市町村民税 | 55,000 | 50,000 |
X2期においてメニューバー「申告書」>「法人税等の納付状況(別表5⑵)」画面を次の画像のように訂正する

①の部分を訂正する
例)市町村民税 55,000→50,000
②の部分で納付金額が少なくなった分を調整する
例)納税充当金納付の列は当初の55,000とし、損金経理納付の列を-5,000とする。
このように入力すると、別表4で「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」に数字が入り、自動的に所得金額の調整が行われます。


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