「別表16(2)」画面の「個別表示」ボタンをクリック後に、「PDF出力」ボタンを押すことで計算に必要なすべての欄を出力可能。
e-Tax用ファイルで出力する場合は「合計表示」の形式のみ。
法人税法施行令63条2項には次のように記載されています。
内国法人は、前項に規定する明細書(「個別表示」の様式を指します。)に記載された金額を第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類(「合計表示」の様式を指します。)を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、同項の明細書(「個別表示」の様式を指します。)を保存している場合に限り、同項の明細書の添付を要しないものとする。
そして、合計表示の場合は、次の「法人税申告書・地方法人税申告書の記載の手引(国税庁)」の別表16(2)の解説の1⑵において、次のように記載があります。
合計表示の場合は、「構造2」から「耐用年数6」まで、「償却額計算の対象となる期末現 在の帳簿記載金額 10」から「積立金の期中取崩額 12」まで、「損金に計上した当期償却額 14」、「前期から 繰り越した償却超過額 15」、「前期から繰り越した特別償却不足額又は合併等特別償却不足額 17」、「差 引取得価額×5%19」、「旧定率法の償却率 20」、「定率法の償却率 25」、「保証率 27」、「改定償却率 30」、 「翌期への繰越額の内訳」の「49」及び「50」の各欄の記載は必要ありません。
合計表示でなく、必要なすべての欄に記載がある個別表示を確認したい場合は、メニュー「申告書」>「別表16⑴」画面の「個別表示」ボタンをクリック後に、「PDF出力」ボタンを押していただくことで確認していただけます。

コメント