全力消費税では、特定課税仕入れがある場合で課税売上割合が95%未満のいわゆるリバースチャージ方式による確定申告に対応しております。
会計データをインポートする場合は、全力消費税でリバースチャージ方式による申告を行うには、税区分を「特定課仕10%」というように特定課税仕入れに関する税区分が選択されている必要があります。
全力法人税へ、インポートできる会計ソフトでは、MFクラウド会計のみ特定課税仕入れの税区分がありますが、それ以外の会計ソフトは特定課税仕入れの税区分がありませんので、MFクラウド会計以外の仕訳帳データをインポートした場合には、次の2つのいずれかの方法で修正が必要です。
❶ 全力会計で、特定課税仕入れに関係する仕訳の税区分を修正する
特定課税仕入れのある仕訳をすべて、全力会計で次のように税区分を修正します。
本体価格と消費税に分ける必要がありますので、消費税は「外税」で計算することに注意してください。
貸方については、仮受消費税等を「別記」扱いで別立てで処理しておくと、決算期末の消費税の精算等の管理がしやすくなります。
❷ 全力消費税の税区分別集計表の仕入集計表を直接編集する
全力消費税のメニュー「税区分別のデータ登録」画面の仕入集計表で、特定課税仕入欄に特定課税仕入れの本体価格(消費税を含まない金額)を入力します。
また、その金額が課税売上対応仕入等に含まれている場合は、その金額を差し引いた金額に修正します。



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