全力消費税で「会計データ取込」ボタンを押しても集計されません

 

インポートした仕訳帳データにおいて、簡易課税の申告をする場合には、簡易課税用の税区分が登録されているか。原則課税の申告をする場合には、原則課税用の税区分が登録されているかをご確認ください。

簡易課税制度を選択している場合は、「売上高」や「雑収入」等の収入系を経理するときに簡易課税の税区分を仕訳帳に登録していないと読み込むことができません。

また原則課税の場合は、原則課税用の税区分で経理していない場合には、全力消費税の税区分集計表には反映されません。

【税区分の例】

原則課税用の税区分例 簡易課税用の税区分例
課税売上10% 課売10%五種
課税仕入10% 課売返還10%五種
例えば、次のように収入の税区分を簡易課税用の税区分で経理していないと、
借方科目 借方税区分 借方金額 貸方科目 貸方税区分 貸方金額
現金預金 対象外 200,000 雑収入 課売10%四種 200,000

簡易課税制度の確定申告は次のように事業区分ごとに売上高を集計する必要あるので、単に仕訳帳の税区分を「課税売上10%」としていても簡易課税用の税区分集計表には集計されませんので、注意が必要です。

全力消費税 簡易課税の場合の税区分集計表入力例

上の例では、課売10%四種と区分しているので、税区分別集計表の「第四種事業」に分類されて、集計されています。

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