修正申告に対応していますか?

この記事を書いた人

税理士(元国税調査官)

税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。

現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。

税務署側の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

ジャパンネクス株式会社

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全力法人税は修正申告に非対応

 

全力法人税は修正申告には対応しておりません。

全力法人税は、通常の申告を定型化しているため、修正申告等のイレギュラーな処理については、対応しておりません。

全力法人税で修正申告に対応していないものは基本的には、別表1及び別表1次葉、6号様式、20号様式になります。

全力法人税を利用しながら修正申告を作成しようとする場合は、この別表類は手書き等でご対応いただくことになります。
それ以外のものは修正が必要な画面で修正申告に必要な入力をしていただくことで作成は可能です。(別表4及び別表5(1)で所得金額への加算減算処理を追加する機能がございます。)

また、注意点としまして

全力法人税では、同じ決算期のデータを作成することができませんので、修正申告を全力法人税で作成する場合は、当初申告のデータを上書きしていくことになります
当初申告は失われますので、申告書の控えを作成済みであれば問題ありませんが、ない場合は、修正申告の作業前にすべての申告書類を出力しておくことをおすすめいたします。

なお、別表1の修正申告の作成方法については、弊社運営のブログ「全力経理部」に記事がありますので、参考にしていただければ幸いです。

法人税の別表1とは?から書き方まで国税OBが0から解説!
別表1って意外と簡単!?国税OBが初心者向けに中小企業のために別表1を徹底解説します。法人税の申告書の別表1の書き方をパターン別の記載例などを使ってあらゆるバリエーションに対応して解かりやすく解説しています。

 

修正申告書の作成は、高度な別表処理の知識が必要になります。
税務署では修正申告書の作成の仕方を教えてもらえるので、別表の書き方を聞いて、完成形を知ってからその別表を全力法人税で作成するという形が効率的かと思います。
(全力法人税で作成できない書類は手書きやe-Taxソフト(ダウンロード版)で作成してください。)

 

全力消費税は修正申告に対応

 

全力消費税は、修正申告に対応しています。
全力消費税メニュー「申告情報の登録」画面の「確定申告と修正申告のどちらを作成しますか。」欄で「修正申告」ボタンを押して、画面の案内にしたがって入力をお薦めください。
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