全力消費税の税込経理方式で還付申告になった際の還付金受け入れ年度の変更について

全力法人税 お知らせ

税込経理方式+還付申告になった場合の還付金の処理年度の変更について

全力消費税では、税込経理方式で還付申告になった場合に、2022年12月5日以前は、次のように申告対象年度の翌年度へ還付金の受入れである雑収入の仕訳を登録するようご案内しておりました。

例)課税期間が2022.1.1〜2022.12.31

【変更前】

取引年月日 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
申告した日付 現金預金 200,000 雑収入 200,000

※申告した日付:例えば2023.2.25とすれば、それは2023年度に反映することを意味します。

2022年12月5日以降は次のように還付金を申告対象年度へ登録するようご案内しています。

【変更後】

取引年月日 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
2022.12.31 未収入金 200,000 雑収入 200,000

 

この変更に伴い、変更前の案内にしたがって決算を終えている場合は、確定した決算の内容は変更できませんので、その処理にしたがって翌年度に雑収入に受け入れていただくようお願いいたします。
注意が必要となるケースは、次の場合のみです。
2022年12月5日以前に当初の申告書を作成している際、メニュー「消費税の仕訳登録」画面を見て、申告対象の決算期の翌年度(X2期)に還付金を雑収入として仕訳することを記憶していたが、改めて還付金の仕訳をしようとした時に、「消費税の仕訳登録」画面を確認したところ、申告対象の年度(X1期)に雑収入に計上する案内が出ているというケース。
この場合は、申告対象の翌年度(X2期)に雑収入の仕訳を登録する必要があります。

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