電子帳簿保存法が改正されたことにより2022年1月から次のようになります。
事業を営んでいる個人事業主、法人は、例外なく
2022年1月から請求書や領収書等をメールやシステムで電子的に受領した場合は、
そのまま電子的に保存しなければならない。(紙で出力して保存は)
そして保存の仕方に一定の要件がある。
このように全事業者が電子的に受け取った電子取引データを紙ではなく、電子保存することが義務化されました。
改正電子帳簿保存法の実務でどのように対応すべきかという一問一答が国税庁から公表されたのが今年(2021年)の7月で、対応は急を迫られています。
そこで、中小企業がどのように対応するのがベストなのかという視点で、「すぐできる!改正電子帳簿保存法の義務化に対応するベストな方法【2022年1月開始】」という記事をアップしました。
記事の中では、無料で、誰でも簡単に対応する方法は1つしかない旨説明し、その対応方法を紹介しています。
また、全力電子帳簿という2021年12月リリース予定のクラウドサービスを利用すればさらに簡単スマートに改正電子帳簿保存法に対応できるという紹介をしています。
皆様、この急を迫られている改正電子帳簿保存法への対応に苦慮されているかと思いますので、この記事がその一助になってもらえれば幸いです。

プロが解説!2024年電子帳簿保存法の義務化に対応する方法4選
元国税調査官で税理士が解説。2024年1月から開始の電子取引データの電子帳簿保存法に具体的に実務でどのように対応すべきかをわかりやすく解説。保存要件が免除される猶予措置やクラウド会計ソフト、一元管理ソフトを駆使して効率的にクリアする方法を伝...
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