全力会計で作成できる「仕訳日記帳」、「総勘定元帳」、「補助元帳」や「決算書」などの帳簿書類は電子帳簿保存法に対応して保存することができます。
つまり、帳簿書類を紙で出力せず、全力会計にある帳簿書類をそのまま保存することで法人が保存すべき帳簿書類を保存していることになります。
ただし、そのためには全力会計を使用しているだけでは足りず、以下の要件を併せて満たす必要があることにご注意ください。
- 電子保存に関する事務手続を明らかにした書類の備付け
- 電子保存対象の国税関係帳簿書類を表示できるパソコンやタブレット等のコンピュータ、プリンタ、操作説明書(オンラインヘルプ等)が用意され、整然とした形式・明瞭な状態で速やかに出力できること
- 国税調査官から質問検査権に基づいてダウンロードの求めがあったらこれに応じること
全力会計のオンラインヘルプは以下にご用意があります。

目次|全力会計マニュアル
会計ソフト「全力会計」マニュアルの目次です。1 ホーム画面全力会計の「ホーム」画面についての説明です。2 勘定科目設定勘定科目及び補助科目の新規登録や修正などが行える「勘定科目設定」画面の操作方法について説明です。3 税区分設定税区分の選択...
電子保存に関する事務手続を明らかにした書類の備え付けとはどのようなものかという解説と様式のサンプルを次の記事にご用意しています。

会計ソフトだけでは電子帳簿保存法に対応できない!税理士が要件解説 - 勘定科目辞書
新米社長 会計ソフトは「全力会計」を導入してと。 お、我が「全力会計」を導入していただきありがとうございます! 元国税税理士 新米社長 いやぁ、当然ですよ。お世話になりっぱなしですからぁ。 と
全力会計は、過少申告加算税の軽減措置の適用を受けるいわゆる優良電子帳簿の要件は満たしておりません。
優良電子帳簿の要件については、以下の記事で詳しく解説しています。

新電子帳簿保存法で会計ソフト等で作成の帳簿書類を電子保存する方法|2022年改正対応
2022年にスタートする新電子帳簿保存法を税理士が解説。会計ソフト等で作成する国税関係帳簿書類を電子保存する方法。その4要件。いつから。要件を守らなかった場合など簡単にわかりやすく解説。


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