解散事業年度の申告、清算中の事業年度の申告については、通常の申告書作成と基本的には変わりませんので、通常の申告書を作成する手順で進めていただければ作成することが可能です。
残余財産が確定した申告については、決算の内容によっては、特有の申告を要する場合がありますので、その際は全力法人税では対応ができない場合があります。
残余財産が確定した事業年度の決算が赤字であれば、作成が可能です。
また、期限切れ欠損金を有する会社が解散し、清算年度に債務免除を受ける場合には対応しておりません。解散の場合の欠損金の損金算入に関する明細書(別表7(4))をご自身で作成していただいてもそれを別表4へ反映させることができません。
このように解散や清算結了の申告書を作成する場合は、通常の申告とは異なる場合がありますので、解散の申告書や清算結了の申告書の作成の仕方がわかったところで、その作成支援として全力法人税をご利用いただきますようお願いいたします。
解散から清算結了までの申告書をよくご存じでない場合は、税務署に相談する、または、参考書籍を1冊購入されることをおすすめいたします。
(参考書籍)解散・清算の実務 ー法律・会計・税務のすべてー 太田達也著
全力法人税が対応している申告書類については次のリンク先でご確認ください。
(対応書類一覧)
https://japanex.jp/HojinFinalReturns/documents

