減価償却費の端数が合わない
全力法人税では、償却費の限度額計算での端数処理をすべて申告者有利で切上げています。
(減価償却費が多ければ、所得(税金)が少なくなるという意味で)
法人税法上、減価償却費の端数処理の方法は決められておりませんので、切上げでも、切り捨てでも四捨五入でも問題ありません。
会計ソフトでは、端数処理の方法を選択できるということが多々ありますので、切り捨てを選択していた場合には、全力法人税の計算よりも1円少なくなります。
これは、法人税法上はあと1円償却費にできたのにという意味であり、法人税法上は償却不足額が1円といいます。
これは法人税の申告上はまったく問題ありませんので、そのままお進みください。
減価償却費の端数処理の方法が選択できません。
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