減価償却費の端数が合いません。償却費の端数処理の方法が選択できません。

この記事を書いた人

税理士(元国税調査官)

税務署に12年間勤務。主に法人税の調査に従事。

現在は、クラウド税務ソフト「全力法人税」、「全力消費税」や「全力電子帳簿」等を提供するジャパンネクス株式会社の代表を務める。

税務署側の視点を交えながら、主に法人税・消費税について一般の方に向けて実務に直結した税務情報を分かりやすく解説します。

ジャパンネクス株式会社

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減価償却費の端数が合わない

全力法人税では、償却費の限度額計算での端数処理をすべて申告者有利で切上げています。

(減価償却費が多ければ、所得(税金)が少なくなるという意味で)

法人税法上、減価償却費の端数処理の方法は決められておりませんので、切上げでも、切り捨てでも四捨五入でも問題ありません。

会計ソフトでは、端数処理の方法を選択できるということが多々ありますので、切り捨てを選択していた場合には、全力法人税の計算よりも1円少なくなります。

これは、法人税法上はあと1円償却費にできたのにという意味であり、法人税法上は償却不足額が1円といいます。

これは法人税の申告上はまったく問題ありませんので、そのままお進みください。

減価償却費の端数処理の方法が選択できません。

全力法人税では、操作をシンプルにして、ユーザーの操作性を至上命題としているため、無駄な選択を排除しています。

上述のとおり端数処理は選択することができるのですが、この選択をユーザーに求めてもまったく意味がないため、全力法人税では選択を求めません。

償却費の限度額の端数処理を切上げるということは、選択できる限り最もユーザーに有利に処理されます。

限度額が多い=損金(法人税法上の費用)になる金額が多い=ユーザーが有利

という公式が成り立ちますので、切上げ処理をしておけば、税金の計算上切り捨ても四捨五入も両方飲み込むことができます。

このような理由から端数処理が選択できないようになっています。

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