全力法人税では、期中売却または除却した場合は、減価償却費を計上しない方法を採用しております。
その理由は、法人税法(31条)において、「内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として…算入する金額は…政令で定めるところにより計算した金額…に達するまでの金額とする」と規定されています。
つまり、償却費として計上できるのは、事業年度の終了の時において保有している資産であることが前提であるためです。
期中売却の際に貴社の経理処理で減価償却費を計上している場合は、貴社の決算書及び固定資産台帳の内容と全力法人税の固定資産台帳とが異なってしまうため、以下のように修正が必要です。
- 期中売却(除却)の仕訳を減価償却費を計上しない方法に修正する
- 再度仕訳帳データのインポートをやり直す

