全力消費税を使用する場合は、消費税の中間納付を行なった場合の経理処理方法は決まっています。
全力消費税を使用する場合の中間納付の経理処理方法
税込経理方式と税抜経理方式によって次のように処理する必要があります。
1 税込経理方式の場合の処理方法
税込経理方式の場合は、費用処理します。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 租税公課 | 1,000,000 | 現金預金 | 1,000,000 |
2 税抜経理方式の場合の処理方法
税抜経理方式の場合は、仮払い処理します。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 仮払金 | 1,000,000 | 現金預金 | 1,000,000 |
中間納付の処理方法が決まっている理由
全力消費税は、消費税の申告書を作成し、未納消費税額の計算を終えた後、最後に全力法人税の決算に未払消費税としてその消費税の納付すべき金額を反映させます。
この仕訳の方法が、中間納付については、前述の方法で処理されていることを前提として仕訳を作成するため、前述の方法で中間納税額を経理処理していただく必要があります。
例えば、次の仕訳は税込経理方式で、中間納付税額が1,000,000円あった場合の例ですが、消費税の申告書を作成した中間納付額を差し引いた消費税の未納税額が1,519,800円であった場合の例です。
正しい例
中間納付した日の仕訳
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 租税公課 | 1,000,000 | 現金預金 | 1,000,000 |
決算期末の仕訳
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 租税公課 | 1,519,800 | 未払消費税等 | 1,519,800 |
この例では、中間申告で1,000,000円、確定申告で1,519,800円の納付すべき金額が計算されているため、年間では2,519,800円が納付すべき金額ということになります。
誤った例
中間納税した日の仕訳が本来費用処理すべきが、次のように仮払い処理していた場合
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 仮払金 | 1,000,000 | 現金預金 | 1,000,000 |
本来であればこのように仕訳しなければならないことになります。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 租税公課 | 2,519,800 | 仮払金 | 1,000,000 |
| 未払消費税等 | 1,519,800 |
全力消費税は中間税額が費用処理された前提でやはり次のように仕訳が決算に反映されることになり、費用が1,000,000円少なく経理される結果になります。
| 借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 |
| 租税公課 | 1,519,800 | 未払消費税等 | 1,519,800 |
まとめ
よくわからないなぁと思われたかもしれませんが、要するに次のルールにしたがって経理処理すれば、自動で正しい計算を全力消費税がするということさえおさえておけば問題ありません。
- 税込経理方式の場合は 費用処理
- 税抜経理方式の場合は 仮払い処理


