「全力会計」の導入前のよくある質問(FAQ)

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    クラウドの主な特徴として以下をご覧ください。

    ◯データをご自身のパソコンに保存するのでなく、会員様が共通で使用できる弊社のサーバーに保存するため、どのパソコンからでもご自身のデータにアクセスできます。

    ◯ソフトをご自身のパソコンにインストールする必要がないため、Chrome、SafariやEdgeといったインターネットを閲覧するブラウザさえあれば(通常はどんなパソコンにもブラウザは標準装備されています。)、どのパソコンからでもソフトを動かすことができます。

    以上のように特定のパソコンに縛られずに手元にあるどんなパソコンからでもソフトを使用できる点が最大のメリットです。

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    新規アカウント登録のためのメールが届かない場合は、まず以下の点をご確認ください。

    ・迷惑メールやスパムフォルダーなどに振り分けられていないか
    ・入力したメールアドレスに誤りがないか

    アカウント登録用のメールアドレスは「info@japanex.jp」です。お使いのメールソフトの設定で受信許可の設定を行っていただく方法をご検討ください。

    Gmail、Outlook、Yahooメールをお使いの場合は、次の方法で受信設定が可能です。

    メールが届かない・受信できない時の対応方法【Gmail(Gメール) Outlook Yahoo(ヤフー)】
    アカウントを作成する際にメールが届くはずなのに受信できないというケースの対応方法を解説します。Gmail(Gメール) 、Outlook、Yahoo(ヤフー)の3つのメールソフトでどのように設定すれば特定のメールが受信できるようになるかを解説します。

    上記の方法をお試しいただいてもメールが届かない場合は、たいへんお手数ですが別のメールアドレスでの登録をご検討いただければと存じます。

    参考までに無料でメールアドレスを取得できるサービスとその取得の方法を以下に挙げさせていただきます。

    gmail:https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=ja
    yahoo:https://support.yahoo-net.jp/PccMail/s/article/H000011493
    outlook:https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/outlook

     

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    ジャパンネクスの提供するクラウドソフトが対応するブラウザは以下のとおりです。

    Google Chrome 最新版
    FireFox 最新版
    Safari 最新版
    Microsoft Edge 最新版

    なお、推奨ブラウザはGoogle Chromeの最新版となっております。

     

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    はい、問題なくご利用いただけます。

     

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    スマホやタブレットでの動作確認は取っておりません。

    全力法人税等のサービスは多くのデータを入力することになります。それを効率的にストレス少なくこなすにはやはりパソコンが適していると考えているため、パソコンで操作することを前提に作られております。

     

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    以下の2つのいずれにも該当したときに無料期間のカウントがスタートします。

    • 初期設定画面※1に必要事項を入力し、保存していること。
    • 仕訳日記帳に20の仕訳※2が登録されていること。
    ※1:全力会計のアカウントを作成し、ログインすると初期設定を求められます。
    (初期設定が済むまでは他の画面に進むことができません。)

    初期設定画面:メニュー「事業所管理」

    ※2:20の仕訳とは伝票でカウントします。したがって、複数行で1つの伝票となっている仕訳は1とカウントします。

    例えば以下の仕訳は1とカウントします。

    借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
    法定福利費 200,000 普通預金 400,000
    預り金 200,000

    インポートした仕訳帳データは20行のカウントから除きます。

     

    ホーム画面の上部に無料期間の案内が表示されますので、無料期間のスタートの有無または残り日数が表示されます。

     

    なお、全力会計をフルバージョンリリース前からご利用になっていて、上記2つのいずれにも該当している場合は、2024年9月30日から2025年9月29日までは無料でご利用いただけます。
    無料期間終了後、お支払いがない場合は、仕訳日記帳への登録・編集・削除ができなくなります。
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    はい、サポートはございます。

    お問い合わせフォームまたはメールでのお問い合わせに対してメールにて対応させていただいております。

    原則有償会員の方には2営業日以内に、無償会員の方に3営業日以内にご回答いたします。
    ※営業日の起算日は、受付日の翌営業日からとなります。

    電話でのサポートは行っておりません。
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    全力会計のご利用料金は以下のとおりです。

    月額980円+税
    全力会計はご利用開始から1年間は無料でご利用いただけます。
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    個人事業主はご利用いただけません。

    全力会計は、法人専用の会計ソフトとなっています。

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    全力会計では、Account Tracker※1というサービスを利用して、ご利用になっているオンライン接続できる金融機関等のデータを取得し、それを全力会計へ読み込ませる方法で金融機関連携を行います。

    ※1:Account Trackerとは、Miroku Webcash International株式会社が提供するサービスです。
    Miroku Webcash International株式会社は、東証一部上場の株式会社ミロク情報サービスのグループ会社です。

    Account Trackerを使って連携できる金融機関等の種類は次の5つです。

    • 銀行(法人)
    • 銀行(個人)
    • クレジットカード※
    • 電子マネー
    • 通販(EC)

    具体的に連携できる機関は次の対応機関一覧でご確認ください。

    対応金融機関一覧

    ※セゾンカードとUCカードは対応しておりません。

    ※モバイルSUICAは「JRE ID」でログインされている場合は対応しておりません。

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    全力会計へ会計データをインポートできるのは次の5つです。

    • 弥生会計(デスクトップアプリ)
    • 弥生会計オンライン(クラウドソフト)
    • MFクラウド会計
    • 会計freee
    • 会計王(デスクトップアプリ)

    これらの会計ソフト以外でも、当サービスが提供しているcsvファイルにデータを整形することで、全力会計へ会計データをインポートすることもできます。

    他社からのデータ移行の具体的な方法は、以下のページをご参照ください。

    他社ソフトから全力会計への移行マニュアル(電子帳簿保存法対応)
    年度の途中で現在使用している会計ソフトから全力会計へ移行するにあたって、どのように実行するのがよいかを解説します。全力会計で金融機関連携の利用を考えている場合は、早めに連携していただくことをオススメします。連携する機関等から取得できる明細デ...
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    はい、ございます。

    次のページをご参照ください。

    目次|全力会計マニュアル
    会計ソフト「全力会計」マニュアルの目次です。1 ホーム画面全力会計の「ホーム」画面についての説明です。2 勘定科目設定勘定科目及び補助科目の新規登録や修正などが行える「勘定科目設定」画面の操作方法について説明です。3 税区分設定税区分の選択...
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    全力会計に会計ソフトを変更しようと考えた時に、これまで使ってきた会計ソフトのデータを無料会員になった場合でも参照できる会計ソフトを使っていれば、移行前の会計データは移行前の会計ソフトで参照すればいいので何の問題もありません。

    しかしながら、会計ソフトを解約すると、これまで登録してきた自社の帳簿を見れなくなる会計ソフトがあります。このような会計ソフトを使用している場合、移行前の会計帳簿を移行後にどのように管理すればいいかという問題が生じます。

    その対応方法について説明します。

    まずどなたでも対応できる方法として、会計ソフトから保存が必要な国税関係書類を出力して保存する方法です。

     

    1 会計ソフトから出力して保存する

    会計ソフトから出力する方法としては、以下の2つの方法があります。

    1. 保存が必要な国税関係書類をすべて印刷する
    2. 保存が必要な国税関係書類をすべてPDFファイルで保存する+検索可能CSV形式のデータを併せて保存する

     

    2-1 保存が必要な国税関係書類をすべて印刷する

    保存が必要な国税関係書類をすべて印刷する
    国税関係書類とは、「仕訳日記帳と総勘定元帳、その他必要な帳簿」をいい、これらの帳簿書類を法人の場合原則7年から10年間保存しなければなりません。
    国税関係書類とは、どのような書類のことを指しているかについては、次の記事で詳しく解説しています。
    これらの国税関係書類をすべて印刷して保存するというのが原則の保存方法になります。したがって、会計ソフト移行前に、移行前の会計ソフトで作成したすべての国税関係書類を印刷して保存すれば、法人税法に則った保存ができていることになります。

    2-2 保存が必要な国税関係書類をすべてPDFファイルで保存する+検索可能CSV形式のデータを併せて保存する

    保存が必要な国税関係書類をすべてPDFファイルで保存する+検索可能csv形式のデータを併せて保存する
    前述のとおり原則は、国税関係書類は印刷して保存します。
    しかしながら、電子帳簿保存法を適用するとPDF出力したファイルを保存するという方法を取ることも可能です。
    電子帳簿保存法を適用するための要件は、以下の4つです。
    1. 正規の簿記の原則に従って記帳されていること
    2. 電子保存に関する事務手続を明らかにした書類の備付け
    3. 電子保存対象の国税関係帳簿書類を表示できるパソコンやタブレット等のコンピュータ、プリンタ、操作説明書が用意され、整然とした形式・明瞭な状態で速やかに出力できること
    4. 国税調査官から質問検査権に基づいてダウンロードの求めがあったらこれに応じること

    この4つをすべて満たしていれば印刷していなくてもデータで保存できることになっています。

    1つ目は、会計ソフトで作成されている帳簿であれば、通常は正規の簿記の原則に従っているのでOKです。

    2つ目の書類は次の記事を参考にして作成すればOKです。

    会計ソフトだけでは電子帳簿保存法に対応できない!税理士が要件解説
    会計ソフトを導入したら、自ずと電子帳簿保存法の要件を満たして電子保存できていると考えていませんか?帳簿書類は会計ソフトにあるから紙に印刷する必要はないと。それは誤りです。ある書類を用意する必要があります。電子帳簿保存法の要件を元国税調査官の...

    3つ目もPDFファイルを見れる状態にしておけばOKです。

    問題は、4つ目です。この部分の見解を国税庁が出していますが、結論からいうと、PDFファイルだけでは不十分で、検索性等を備えたCSV形式に出力したデータも併せて保存する旨公表しています。

    …この求めに応じて税務当局にデータが提供されることにより、税務当局において、 必要なデータの検索や訂正・削除・追加の有無等を確認することを可能とし、税務調査の適正性・効率性を一定程度確保するためのものです。

    取扱通達4-14(解説)で示している例 と同様、備付け段階では検索性等を保持した状態で作成されている電子帳簿について、その 電磁的記録の保存に際し、検索性等の面で劣る画像ファイルやPDF形式に変換して保存し、 提示・提出できるようにしていたとしても、税務調査の適正性・効率性に支障を及ぼすおそれがある場合には、「ダウンロードの求め(電磁的記録の提示・提出の要求)」に応じることができるようにしているとは認められません。

    なお、例えば、記帳代行業者が会計ソフトにより電子帳簿を作成している場合について、 PDF形式に変換したデータを納税者に提供することが禁止されているわけではなく、検索 性等を備えたCSV形式に出力したデータも併せて納税者に提供しておき、当該データにつ いてもダウンロードの求めに応じることができるようにしておくといった対応が可能です。

    電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】(令和7年6月国税庁)問22から抜粋

    つまり、必要な国税関係書類をすべてPDFファイルで出力しておき、それに加えて少なくとも仕訳日記帳はCSV形式で出力して保存しておく必要があるということを示しています。

     

    次に全力会計に会計データを移して保存する方法です。

     

    2 全力会計で保存する方法

    これまで全力法人税で申告書を作成するために会計データをインポートしている場合と、そうでない場合で対応方法が異なりますので分けて説明します。

     

    2-1 全力法人税に会計データをインポートしている場合

    全力法人税に会計データをインポートして申告書を作成している場合は、インポートした会計データはそのまま全力会計と連携されているために、特に何もせずに会計データの移行が済んでいます。

    1つ注意点があります。

    全力会計の残高試算表(補助科目を含む)の内容と移行前の会計ソフトの残高試算表の内容が完全に一致していること
    この点を必ず確認する必要があることにご注意ください。
    全力法人税に会計データをインポートしていない決算期がある場合は、前述の「1会計ソフトから出力して保存する」方法で対応することになります。

     

    2-2 全力法人税に会計データをインポートしていない場合

    全力会計に移行前の会計データをインポートする必要があります。

    これは実際には全力法人税のインポート機能を使って実行します。

    全力法人税メニュー「インポート」>「会計データ取り込み」

    1つ注意点があります。

    全力会計(全力法人税)のアカウントは決算期を遡って作成できません。したがって、全力会計で参照できる一番古い決算期より前の会計データをインポートすることはできません。
    インポートできない会計データについては、前述の「1会計ソフトから出力して保存する」方法で対応することになります。
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    全力会計で作成できる「仕訳日記帳」、「総勘定元帳」、「補助元帳」や「決算書」などの帳簿書類は電子帳簿保存法に対応して保存することができます。

    つまり、帳簿書類を紙で出力せず、全力会計にある帳簿書類をそのまま保存することで法人が保存すべき帳簿書類を保存していることになります。

    ただし、そのためには全力会計を使用しているだけでは足りず、以下の要件を併せて満たす必要があることにご注意ください。

    1. 電子保存に関する事務手続を明らかにした書類の備付け
    2. 電子保存対象の国税関係帳簿書類を表示できるパソコンやタブレット等のコンピュータ、プリンタ、操作説明書(オンラインヘルプ等)が用意され、整然とした形式・明瞭な状態で速やかに出力できること
    3. 国税調査官から質問検査権に基づいてダウンロードの求めがあったらこれに応じること

    全力会計のオンラインヘルプは以下にご用意があります。

    目次|全力会計マニュアル
    会計ソフト「全力会計」マニュアルの目次です。1 ホーム画面全力会計の「ホーム」画面についての説明です。2 勘定科目設定勘定科目及び補助科目の新規登録や修正などが行える「勘定科目設定」画面の操作方法について説明です。3 税区分設定税区分の選択...

     

    電子保存に関する事務手続を明らかにした書類の備え付けとはどのようなものかという解説と様式のサンプルを次の記事にご用意しています。

    会計ソフトだけでは電子帳簿保存法に対応できない!税理士が要件解説
    会計ソフトを導入したら、自ずと電子帳簿保存法の要件を満たして電子保存できていると考えていませんか?帳簿書類は会計ソフトにあるから紙に印刷する必要はないと。それは誤りです。ある書類を用意する必要があります。電子帳簿保存法の要件を元国税調査官の...

     

    全力会計は、過少申告加算税の軽減措置の適用を受けるいわゆる優良電子帳簿の要件は満たしておりません。

    優良電子帳簿の要件については、以下の記事で詳しく解説しています。

    新電子帳簿保存法で会計ソフト等で作成の帳簿書類を電子保存する方法|2022年改正対応
    2022年にスタートする新電子帳簿保存法を税理士が解説。会計ソフト等で作成する国税関係帳簿書類を電子保存する方法。その4要件。いつから。要件を守らなかった場合など簡単にわかりやすく解説。
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    全力法人税をすでにご利用の場合

    全力法人税と全力会計は、同じアカウントで行き来することが可能です。

    全力法人税を既にご利用になっている方は、全力会計を使用する際に改めてアカウントを作成する必要はございません。

    全力法人税メニュー「設定」>「全力会計」からアクセス可能です。

    全力法人税から全力会計へのアクセス

     

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