賃上げ促進税制とは?から別表6(24)の書き方までわかりやすく解説|中小企業向け

悩む会社員 新米社長

最近、同業の社長から『賃上げ促進税制を使うと節税できるよ』って言われたんですけど……

正直、名前を聞いたことがあるだけで、何をどうすればいいのか全然分からなくて。

ある日、取引先との打ち合わせの中で耳にした「賃上げ促進税制」という言葉。

何となく「社員の給料を上げると税金が安くなる仕組み」くらいは分かるけれど――

「中小企業でも本当に節税になるの?」

「大企業向けの制度じゃないの?」

「条件が厳しくて結局使えないのでは?」
「計算方法が複雑そうで、自分でできるのかな?」

「別表が必要だって聞いたけど、どうやって書くの?」

「賃上げ促進税制」と一言で言っても、色々な疑問や不安が出てくると思います。

たしかに「税制」という言葉を聞くと、税理士しか分からないような難しい仕組みをイメージしがちです。

ですが、実際には中小企業こそメリットを受けやすく、節税効果が大きい制度でもあります。

とはいえ、賃上げ促進税制にはメリットもあれば実際にはデメリットもあります。

また、「よく分からないけど節税になるなら使おう」と安易に適用すると、要件を満たせずに否認されてしまったり、無理な賃上げで資金繰りを悪化させてしまうリスクもあります。

たとえば――

  • 教育訓練費の範囲を誤解して、対象外の費用を計算に入れてしまった
  • 要件を満たさず、控除が全額認められなかった
  • 無理に給与を増やした結果、固定費が膨らみかえって経営が苦しくなった

こうした「賃上げ促進税制の落とし穴」も、仕組みを正しく理解していれば防ぐことができます。

本記事では、「賃上げ促進税制とは何か?」という基本から、

  • 2024年度(令和5年度)の改正ポイント
  • 適用要件や対象企業の違い
  • 控除率と計算方法
  • 必要書類や別表の書き方
  • 繰越制度の仕組み

といった点まで、元国税調査官の視点からやさしく丁寧に解説していきます。

読み終える頃には、あなたの会社が賃上げ促進税制を活用できるかどうかを判断でき、申告の準備を迷わず進められる知識が手に入ります。

ぜひ最後までご覧いただき、節税と人材育成を同時に叶える経営の第一歩を踏み出してください。

悩む会社員新米社長

最近、取引先との会議で『賃上げ促進税制を使うと節税できるよ』って聞いたんですけど、正直うちの会社に関係あるのかどうかも分からなくて、、、
節税になるなら使いたい気もするんですけど、要件とか複雑そうで不安です。

その気持ち、よく分かります。
賃上げ促進税制は「賃上げした企業を税制面で支援する仕組み」ですが、確かに要件や控除率が細かく分かれていて、最初はとっつきにくいテーマなんです。

弁護士 元国税調査官
悩む会社員 新米社長

そうなんですね。
しかも2024年に改正されたって聞いて、ますますハードルが高い気がして……。本当にうちの会社で使えるのか、自分で判断できる自信がなくて。

その、もやもやを解消するために、これから制度の基本から改正ポイント、適用要件やメリット・デメリット、そして実務での注意点まで、順を追ってわかりやすく整理していきましょう。

弁護士 元国税調査官
説明する会社員 新米社長

ありがとうございます。
しっかり勉強します!

この記事の特徴
本記事は、税理士に頼らず自力で法人の経理処理から確定申告までを攻略したいという方向けの記事です。
中小企業向けに初心者にもわかりやすく元国税調査官で税理士が実務で必要となる知識に絞って可能な限り簡単に解説していきます。

目次

1.賃上げ促進税制とは?

ここでは、「賃上げ促進税制」を初めて学ぶ方のために、以下の点に着目して制度の内容をわかりやすく整理していきます。

  • 制度の基本的な仕組み
  • 制度導入の目的
  • 2024年度改正で何が変わったのか
  • 中小企業・中堅企業・大企業ごとの違い

1-1  賃上げ促進税制の概要とその目的

悩む会社員 新米社長

賃上げ促進税制って、そもそもどんな制度なんですか?

簡単に言うと、給与や教育投資を増やした会社に「税額控除」というご褒美を与える仕組みです。
中小企業も大企業も対象ですが、優遇度は規模によって違いますよ。

弁護士 元国税調査官

 

賃上げ促進税制とは

賃上げ促進税制は、企業が従業員の給与を引き上げたり、教育訓練費に投資した場合に、法人税や所得税から一定の税額控除を受けられる制度です。

この制度の対象は、以下のいずれかに該当する事業者です。

  • 中小企業者等 ※1
  • 青色申告書を提出している常時使用従業員数1,000人以下の個人事業主

※1 中小企業者等とは、青色申告書を提出する者のうち以下のいずれかに該当する法人 (ただし、前3事業年度の所得金額の平均額が15億円を超える法人は本税制適用の対象外)

  1. 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人 ※2
  2. 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

※2 ただし以下の法人は対象外

  • 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは 出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本 金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配 関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上 の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

中小企業者等についての詳細は、「中小企業向け 賃上げ促進税制 ご利用ガイドブック(経済産業省)」の2ページ目をご覧ください。

これらの事業者が前年度よりも給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主の場合は所得税)から税額控除できる仕組みとなっています。

賃上げ促進税制の趣旨

説明する会社員 新米社長

給料を上げたり、教育訓練費を払ったら税額控除を受けられるんですね。
でも、なぜこんな制度があるのでしょうか?

賃上げ促進税制は、単なる節税策ではありません。物価上昇や人材不足を背景に、国が「企業の収益を人材や給与に回してほしい」として設けた制度です。

弁護士 元国税調査官

この制度の狙いは大きく以下3つに整理できます。

賃上げ促進税制の制度の狙い

1. 従業員の生活安定と消費拡大

  • 給与の増加によって家計に余裕が生まれる
  • 日常の消費活動が活発になり、景気全体の底上げにつながる

2. 教育訓練費投資によるスキルアップと生産性向上

  • 単なる給与増加にとどまらず、人材育成にも重点を置く
  • 従業員のスキル向上が企業全体の持続的成長に直結する

3. 収益の積極活用による経済の好循環

  • 内部留保に偏らず、人材や賃上げに収益を還元
  • 企業の取り組みが経済全体の循環強化につながる

つまり賃上げ促進税制は、企業の負担を減税で和らげながら従業員の生活向上を実現し、その先に日本経済全体の成長と安定をもたらすことを目的とした仕組みなのです。

賃上げ促進税制を適用できる対象と適用期間

説明する会社員 新米社長

これはいい制度ですね。
どんな事業者が対象なのでしょうか?

賃上げ促進税制は、中小企業や個人事業主も対象となる制度です。

さらに、令和4年度から令和7年度(2022年度〜2025年度)に開始する事業年度・課税期間が適用の対象となっている時限的な制度となっています。

「時限的」とはいえ、元々は2013年から始まり、改正を重ねながら継続運用されており、今後も同制度がさらに延長・見直される可能性が十分にあると考えられます。

たとえば、令和6年度の税制改正では、控除率の上乗せ要件の緩和や制度対象年度の見直しが行われています。

弁護士 元国税調査官
賃上げ税制を適用できる事業者と適用期間

対象事業者

  • 中小企業者等
  • 青色申告を行っている、常時使用従業員数1,000人以下の個人事業主

適用期間

  • 適用期間は 2022年度から2027年3月31日まで

 

賃上げ促進税制は、大企業だけでなく中小企業や個人事業主も対象です。

労働市場全体の底上げを図るため、中小企業にも「賃上げによる人材確保・定着」のインセンティブを与える狙いがあります。

町工場、地域の飲食業、サービス業、小規模スタートアップなども活用可能で、令和7年度開始分までの期限付き制度です。

期限は延長される可能性が高いですが、賃上げして税制優遇を受けるにあたって、対象となっているかを確認しつつ、期限があることは意識しておく必要はあるでしょう。

賃上げ促進税制の制度の仕組み

説明する会社員 新米社長

なるほど、、幅広い事業者が適用できるんですね。
では、実際にどのように制度を適用するのでしょうか?
単純に給料を上げるだけでいいのでしょうか?

賃上げ促進税制の基本は、「前年より給与総額を一定割合以上増やす」ことです。これを達成した企業に対して、給与を増やした額の一部を法人税や所得税から控除できる仕組みになっています。

弁護士 元国税調査官

この制度の大きな特徴は、賃上げに加えて「人への投資」を広げるほど税制優遇が手厚くなる点です。

給与アップにとどまらず、教育訓練や子育て・女性活躍を支援する制度の認定取得などを組み合わせることで、控除率が上乗せされます。

では、実際にどのように控除額が変わるのか、具体例を見てみましょう。

具体例(中小企業の場合)

【ケース1】:賃上げのみ
ある中小企業が、従業員給与を前年度比2%引き上げた場合、基本の控除率 15% が適用されます。
つまり、引き上げた給与の金額の15%を法人税から控除できるのです。

【ケース2】:賃上げ+教育訓練費の増加
同じ企業が、給与を2%引き上げたうえで、教育訓練費も前年度比10%増加させた場合、控除率は 25%に上乗せされます。

【ケース3】:賃上げ+教育訓練費増加+認定取得
さらに、「えるぼし」や「くるみん」の認定を受けている場合には、控除率は最大45%に達します。

これは、前年度と比較して増加した給与等支給額に対して最大45%を乗じた金額を、法人税額から控除できるという仕組みです。

たとえば、給与総額が前年より100万円増加した場合、最大で45万円を税額控除できる計算になります。

このように、中小企業であれば、給与を増やした額の最大45%の税額控除 を受けられる可能性があります。

これは強力な節税効果であり、国が「人への投資」を後押ししている証拠です。

賃上げ促進税制は、簡単に言えば 「給与を増やせば税金が減る制度」

ただし、控除率や判定基準は企業規模ごとに異なるため、まず自社が「中小企業」・「中堅企業」・「大企業」というカテゴリー(後述)のうちのどれに該当するかを確認し、最適な条件で賃上げや教育投資を行うことが重要です。

制度の基本的な仕組みや目的を理解したうえで、さらに注目すべきは近年の改正内容です。

特に2024年度(令和5年度)の改正では、中小企業にとっても大企業にとっても使いやすさやメリットが広がるような仕組みが新たに導入されました。

ここからは、その改正のポイントについて見ていきましょう。

弁護士 元国税調査官

1-2  2024年度改正(令和5年改正)のポイント

2024年度税制改正に伴い、賃上げ促進税制には重要な変更が加えられました。

特に注目すべき大きなポイントは次の2つです。

制度の改正の2つのポイント

  1. 子育て・女性活躍支援による控除率上乗せ制度の新設
  2. 「中堅企業」区分の新設
  3. 控除しきれなかった金額を翌年度以降に繰り越せる制度の新設

これまでの「給与を引き上げれば税額控除が受けられる」という仕組みに加え、人材育成や働きやすい職場づくりを支援する方向へ制度が拡充されたことが大きな特徴です。

ここからは、これらの改正ポイントについて詳しく見ていきましょう。

① 子育て・女性活躍支援による控除率上乗せ制度の新設

2024年度改正により、子育て支援・女性活躍推進に取り組む企業は、賃上げ促進税制で控除率が上乗せされる仕組みが新設されました。

これまで賃上げ促進税制の適用には、以下の2つのステップがありました。

従来の賃上げ促進税制の適用のための2つのステップ

  • 必須要件:給与等の総額を前年度比で一定割合以上増加させること
  • 上乗せ要件:教育訓練費の増加など追加の取組によって控除率をさらに引き上げること

このような2段階の仕組みになっていました。

今回の改正では、この「上乗せ要件」に子育て両立支援・女性活躍支援に関する認定制度が加えられました。

厚生労働省が認定する以下の認定を取得している企業については、通常の控除率に5%上乗せが適用されます。

税額控除額が増加する2つの認定と加算率

  • 「くるみん」認定(子育てサポート企業)
  • 「えるぼし」認定(女性活躍推進企業)
認定制度内容加算率
くるみん認定子育て支援に積極的な企業を認定+5%
えるぼし認定(2段階以上)女性の活躍を推進する企業を認定+5%

ただし、これらの認定には複数の段階(基準水準)があり、どの段階を満たせば対象になるかは企業規模によって異なる点に注意が必要です。

中小企業の場合の控除は以下のように変わりました。

【中小企業の控除率イメージ】

資本金1億円以下、または従業員数1,000人以下の中小企業では、以下のように控除率が最大45%まで拡充されました。

賃上げによる控除率上乗せ要件①上乗せ要件②最大控除率
1.5%賃上げで15%控除15%
2.5%賃上げで30%控除教育訓練費5%増加で+10%控除子育て両立・女性活躍支援で+5%控除45%控除

つまり、給与の引き上げに加えて「子育て支援」や「女性活躍」に取り組み、国の認定を受けるほど税制優遇が厚くなる制度に変わったのです。

説明する会社員 新米社長

法人税額のうち45%も控除されるなんてすごいですね!
黒字であればあるほど控除される税額が大きくなっていくわけですね。

② 「中堅企業」区分の新設

2024年度(令和6年度)の税制改正では、これまでの「大企業」と「中小企業」の二分構成に加えて、

その中間に位置する「中堅企業」区分が新たに創設されました。

この変更により、賃上げ促進税制を適用できる事業者の範囲がよりきめ細かく整理され、

企業規模に応じた支援が受けやすくなっています。

区分法人の基準個人事業主の基準
大企業資本金1億円超かつ従業員数2,000人超従業員数2,000人超
中堅企業(新設)資本金1億円超かつ従業員数2,000人以下従業員数1,000人超~2,000人以下
中小企業資本金1億円以下従業員数1,000人以下

この改正によって、賃上げ促進税制は「大企業」「中堅企業」「中小企業」という3区分の制度となり、企業規模や人員構成に応じたより柔軟な税制運用が可能になりました。

中堅企業にとっては、新たに自社規模に適した控除率や要件が適用されるため、これまで制度対象外だった企業も新たに賃上げ促進税制の恩恵を受けられる可能性があります。

③ 控除できなかった金額の繰越制度の新設



2024年度改正により、中小企業を対象に税額控除の繰越制度が新設されました。これにより、赤字企業でも将来黒字化すれば控除を利用できるようになります

従来は、赤字で法人税額や所得税額が発生しない企業は、賃上げ促進税制を適用しても控除の恩恵を受けられませんでした。

この問題を解消するため、未控除額を翌年度以降に繰り越せる仕組みが設けられ、一時的な赤字でも制度のメリットを享受できるようになりました。

具体的には、以下のようなとおりになります。

改正で新設された繰越制度の内容

  • 賃上げ要件を満たした年度に控除しきれなかった金額は、最長5年間繰り越し可能
  • 将来黒字となった年度に、その繰越分を控除に充てることができる
  • また、法人税や所得税の控除限度額(税額の20%まで)を超えた分についても、翌期以降に繰り越して利用可能

この改正により、赤字だから制度を活用できない、という制約が解消されました。
中小企業にとっては、安心して賃上げに踏み切れる後押しとなり、将来的な節税効果も期待できます。

1-3 企業の規模による制度の違い

賃上げ促進税制は、すべての企業に同一の条件で適用されるわけではなく、企業の規模に応じて適用条件や控除率などが変わる仕組みになっています。

本記事では中小企業向けの賃上げ促進税制を中心に解説しています。

企業の規模によって制度の内容(適用要件・控除率など)が異なりますので、ご自身の企業区分がどこに該当するかを確認したうえで、適切に制度を活用してください。

なお、中堅企業・大企業についての詳細な解説は割愛しております。

以下は、企業規模ごとの制度の主な違いを簡単にまとめた比較表です。

区分対象企業の目安賃上げ要件(給与総額増加率)控除率(最大)上乗せ要件繰越制度
中小企業資本金1億円以下など1.5%以上25~35%教育訓練費増加、「くるみん」等認定取得あり(最長5年)
中堅企業資本金1億円超~10億円以下など2.5%以上~20%程度教育訓練費増加などなし
大企業資本金10億円超3.0%以上~15%程度教育訓練費増加、認定取得などなし

賃上げ促進税制を活用するためには、一定の要件を満たすことが前提条件となります。

単に給与を引き上げるだけではなく、賃上げの水準や教育訓練への投資状況など、国が定める基準に適合しているかどうかが重要です。

要件を正しく理解しておかなければ、せっかく賃上げを行っても制度を適用できない可能性があります。

ここでは、中小企業・中堅企業・大企業それぞれに共通する基本要件と、企業規模ごとの違いについて整理していきましょう。

弁護士 元国税調査官

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2.賃上げ促進税制の適用要件

賃上げ促進税制を活用するためには、国が定める適用要件を満たしていることが前提となります。

この要件は「賃上げを実行しているかどうか」を客観的に判断するための基準であり、満たしていなければ控除を受けることはできません。

中小企業・中堅企業・大企業のいずれも基本的な考え方は共通していますが、適用のハードルや控除率には違いがあります。

特に中小企業の場合は、大企業よりも条件が緩やかで利用しやすい設計になっている点が特徴です。

ここからは、賃上げ促進税制の適用要件を「必須要件」「上乗せ要件」、そして設立2期目の会社における取扱いという3つの観点から整理していきます。

 2-1  賃上げ促進税制適用の必須要件

賃上げ促進税制を利用するための第一条件は、給与等支給総額を前年度比で一定割合以上増加させることです。
これを満たしていなければ、他の条件を整えても制度を適用することはできません。

賃上げ促進税制の必須要件

    賃上げ税制の要件は下表のとおりです。

    区分賃上げ要件(給与等支給額の増加率)
    大企業・中堅企業前年度比 3.0%以上の増加
    中小企業前年度比 1.5%以上の増加

    中小企業の場合、たとえば前年度の給与総額が1億円であれば、

    翌年度に1億150万円(=1.5%増)以上支給していれば要件を満たします。

      説明する会社員 新米社長

      給与と言っても、賞与とか退職金とかありますよね?
      どんなものがここで言う給与に含まれるのでしょうか?

      税制上の「給与総額」には、次のような支給項目が含まれます。

      一方、役員給与や退職金などは除外されるため注意が必要です。

      含まれるもの含まれないもの
      • 従業員給与
      • 賞与(ボーナス)
      • 役員給与・役員賞与(使用人兼務役員を含む)
      • 退職金
      • 福利厚生費 など

      賃上げ促進税制においては、税額控除の対象となる「給与等」には、法人の役員(取締役、監査役、理事など)への給与や賞与は含まれません

      これは、制度の対象が国内雇用者(雇用保険の一般被保険者)に限定されているためです。

      役員1人のみの法人や、役員のみが給与を受け取っている場合は、賃上げ促進税制の適用を受けることはできません。

      この税制は、企業が従業員の賃上げを行うことで経済を活性化させることを目的としているため、「従業員」への給与増加が前提条件となっていることに注意が必要です。

      弁護士 元国税調査官

      2-2  賃上げ促進税制適用の上乗せ要件

      賃上げ促進税制では、必須要件を満たすだけでも税額控除を受けられますが、さらに特定の取り組みを行うことで控除率を上乗せできる仕組みがあります。

      国は、単なる給与の引き上げだけでなく、人材育成や働きやすい環境づくりへの投資を同時に進めてほしいと考えています。
      そのため、教育訓練費の増加や子育て・女性活躍を推進する企業に追加の優遇を与えることで、幅広い取り組みを後押ししています。

      なお、賃上げ促進税制の上乗せ要件は2種類あります。

      • 教育訓練費:社員を育てる投資をどれだけ増やしたかを評価(=費用の増加率で判定)
      • 子育て・女性活躍支援:働きやすい職場づくりをどれだけ制度化したかを評価(=国の認定取得で判定)
      悩む会社員 新米社長

      何がどのように違うのでしょうか?

      教育訓練費子育て・女性活躍支援は、目的も仕組みも違う制度です。
      簡単に解説すると、教育訓練費の上乗せは、社員研修や資格取得などの教育費が前年度より一定割合(中小企業で+5%以上)増えていると、税額控除率が上乗せされます。
      それに対して、子育て・女性活躍支援の上乗せは厚生労働省の「くるみん」や「えるぼし」などの認定を取得している企業に対して、控除率が「+5%」されます。

      それぞれ、具体的に解説していきたいと思います。

      弁護士 元国税調査官

      2-2-1 教育訓練費の増加による上乗せ

      上乗せ要件の1つ目は、教育訓練費の増加です。

      これは、従業員のスキルアップや人材育成を目的とした支出を増やした企業に対して、

      税額控除率を上乗せする仕組みです。

      悩む会社員 新米社長

      従業員のスキルアップや人材育成を目的とした支出??
      例えばどのようなものでしょうか?

      教育訓練費とは、次のような内容を指します。

      【教育訓練費に含まれる主な費用】

      区分内容主な費用例
      法人が自ら教育訓練を行う場合社内で実施する研修や講習会など外部講師への報酬、教材費、会場費、通信教育の受講料、eラーニング利用料など
      他者に委託して教育訓練を行わせる場合研修業者・専門機関などに研修を委託する場合委託先への研修費用、講師派遣費、研修プログラム利用料など
      他者が行う教育訓練に参加させる場合従業員を外部セミナー・研修に派遣する場合受講料、授業料、受験料、研修参加費など

      【教育訓練費に含まれない主な費用】

      区分内容・例
      役員に関する費用役員(取締役・監査役など)やその親族等への教育訓練費用は対象外(使用人兼務役員も含む)
      福利厚生目的の研修レクリエーションや慰安旅行を兼ねた研修、社内イベントなど
      付随的費用旅費、交通費、宿泊費、食費、懇親会費など(教育訓練費とは別経理)
      その他の費用教育訓練と直接関係のない書籍購入費、設備投資費、資格取得後の登録料など

      教育訓練費の範囲についての詳細は、「中小企業向け 賃上げ促進税制 ご利用ガイドブック(経済産業省)」の13ページ目をご覧ください。

      これらの教育訓練費が前年から一定割合以上増加している場合、税額控除率が上乗せされます。

      教育訓練費の上乗せの条件と上乗せされる税額控除率は下表のとおりとなります。

      区分教育訓練費の増加率上乗せ控除率
      大企業・中堅企業前年比 10%以上+5%
      中小企業前年比 5%以上+10%

      2-2-2 子育て・女性活躍支援による上乗せ

      上乗せ要件の2つ目は、子育てと仕事の両立支援や、女性が活躍できる環境を整えた企業を優遇する仕組みです。

      この上乗せは、単に「賃上げをした」だけでは得られません。

      国(厚生労働省)から、子育て支援や女性活躍に関する公式認定を受けていることが条件です。

      厚生労働省が認定する次の制度を取得している企業は、税額控除率がさらに5%上乗せされます。

      認定制度内容
      くるみん認定子育て支援に積極的な企業を認定(「プラチナくるみん」「くるみんプラス」も含む)
      えるぼし認定女性の活躍推進企業を認定(「プラチナえるぼし」を含む)

      これらの認定では、

      「法律を守っているか」「実際にどんな取組をしているか」「社員が働きやすい環境があるか」

      といった点が総合的に見られます。

      また、企業の規模に応じて求められる基準が少しずつ違い、取組レベルに合わせて段階的な認定(通常→上位→プラチナ)が用意されています。

      企業規模ごとに求められる認定の種類と、それに対応する上乗せ控除率は、下表のとおりです。

      区分必要な認定上乗せ控除率
      大企業・プラチナくるみん(またはプラチナくるみんプラス)・プラチナえるぼし5%
      中堅企業・プラチナくるみん(またはプラチナくるみんプラス)・プラチナえるぼし・えるぼし(3段階目)5%
      中小企業・プラチナくるみん(またはプラチナくるみんプラス)・くるみん(またはくるみんプラス)・プラチナえるぼし・えるぼし(2段階目以上)5%

      くるみん認定については、厚生労働省の「くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて」をご覧ください。

      えるぼし認定については、厚生労働省の「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)」をご覧ください。

      2-2-3 上乗せ要件のまとめ

      以上が、賃上げ促進税制における上乗せ要件の仕組みです。

      まとめると下表のとおりとなります。

      上乗せ要件条件上乗せ控除率
      教育訓練費の増加中小企業:+5%以上増加
      中堅・大企業:+10%以上増加
      +10%(中小)
      +5%(中堅・大)
      子育て・女性活躍支援「くるみん」「えるぼし」などの認定を取得+5%(全企業共通)

      これら2つの上乗せを組み合わせることで、中小企業では最大45%の税額控除が可能になります。

      上乗せ要件は「給与を上げれば終わり」ではなく、人材育成や働きやすい職場づくりに取り組む企業ほど税制メリットが大きくなる仕組みです。
      賃上げを単なるコストと考えるのではなく、企業の将来への投資として活用することが重要です。

      弁護士 元国税調査官

       2-3 設立2期目の会社の取扱い

      説明する会社員 新米社長

      給与総額が前年より上がっていればいいってことですよね。
      だったら、設立2年目から適用できるってことですね?

      設立2期目の会社でも、賃上げ促進税制を利用することは可能です。
      ただし、給与総額の比較対象をどの年度にするかがポイントになります。
      一方で、設立初年度は比較対象となる「前年度」が存在しないため、制度の適用はできません。
      よって、制度を活用できるのは、2期目以降の事業年度となります。

      弁護士 元国税調査官

      通常、制度の必須要件は「給与総額が前年度比で一定割合以上増加していること」です。
      そのため、2期目の給与総額を初年度と比較する形で判定することになります。

      設立2年目での適用例

      • 設立1期目の給与総額:1,000万円
      • 設立2期目の給与総額:1,030万円

        → 前年度比で3%増加しているため、必須要件(中小企業なら1.5%以上増加)を満たし、制度を適用できます。

        つまり、設立間もない会社でも2期目からは制度の利用が可能です。
        1期目の給与水準をどの程度に設定するかが、翌期の要件判定に直結するため、創業段階から給与設計を意識しておくことが重要です。

        なお、設立初年度が1年に満たない場合(短期決算など)は、前事業年度との単純な比較ができないため、月数に応じた按分計算で判定します。

        たとえば、設立初年度が6か月決算であれば、その給与総額を12か月換算したうえで、翌期の給与総額と比較して増加率を算定します。

        ただし、設立初年度などで比較対象となる前期が存在しない場合は、増加率の算定ができないため原則として制度の適用を受けることはできません。

        設立初年度が1年未満の場合の設例

        設立初年度が1年に満たない場合(短期決算など)は、月数に応じて給与総額を12か月換算して判定します。

        たとえば、設立初年度が6か月決算であれば、次のように比較します。

        【設例】

        決算期間給与総額備考
        設立1期目令和6年4月1日~令和6年9月28日(6か月※)500万円短期決算(半年)
        設立2期目令和6年10月1日~令和7年9月30日(12か月)1,100万円通常1年決算

        ※1月に満たない月は暦に応じて1月とカウントします。

        1期目の給与総額を12か月に換算すると、

        500万円 × 12 ÷ 6 = 1,000万円(換算額) となります。

        したがって、2期目の給与総額1,100万円は、換算後の1期目1,000万円と比較して 10%増加 していることになります。

        このため、中小企業者等であれば「給与総額が前期比1.5%以上増加」という要件を満たし、制度の適用が可能です。

        賃上げ促進税制は、「給与を増やせば税金が減る」というシンプルな仕組みですが、すべての企業や事業者が自動的に対象になるわけではありません

        制度の趣旨は、経済全体に賃上げの流れを広げることにあるため、対象範囲は中小企業・個人事業主・協同組合に加えて、中堅企業や大企業まで幅広く設けられています。

        ただし、企業規模ごとに要件や控除率の水準が異なり、優遇度合いにも差があります。

        特に中小企業については要件が緩やかで控除率も高く設定されており、制度を最も活用しやすい対象といえるでしょう。

        ここからは、制度の対象となる企業について整理していきます。


        3 賃上げ促進税制の対象企業

        賃上げ促進税制は、企業の規模によって適用条件や控除率が異なります。

        本記事では中小企業向けの制度に焦点を当てており、中堅企業や大企業に関する解説は割愛しています。

        これまでも賃上げ促進税制の対象については、触れてきましたが、ここでもう一度しっかりと中小企業として賃上げ促進税制の対象となる法人や組織の範囲について確認し、整理していきます。

        3-1 中小企業向け賃上げ促進税制の対象者

          賃上げ促進税制の対象となる中小企業法人は、青色申告書を提出している法人です。

          青色申告をしていることは、税務上の信頼性や記帳体制が整っていることの証明であり、制度利用の前提条件となっています。

          対象法人の範囲は以下のとおりです。

          中小企業の適用可能な対象者

          • 青色申告適用対象法人
          • 資本金または出資金が1億円以下の法人
          • 資本や出資のない法人で、従業員数が常時1,000人以下の法人

          たとえば、以下のような法人が該当します。

          対象となる法人の例
          株式会社・合同会社
          医療法人
          NPO法人
          学校法人
          一般社団法人など

          これらの法人が、青色申告書を提出していることが制度利用の前提条件となります。

          また、事業年度終了時点で要件を満たしている必要があるため、年の途中で基準を下回った場合などは注意が必要です。

          コラム「中堅企業・大企業はどうなる?」
          賃上げ促進税制は、中堅企業や大企業も対象に含まれる制度です。

          ただし、中小企業よりも条件が厳しく、控除率も低めに設定されています。
          区分給与増加要件(給与総額の前年対比)控除率の目安繰越制度
          中小企業1.5%以上最大25~35%あり
          中堅企業2.5%以上最大20%前後なし
          大企業3.0%以上最大15%前後なし

          たとえば、大企業は給与総額を前年比3%以上増加させないと制度を使えず、繰越制度も利用できません。

          一方、中小企業は条件が緩やかで、税額控除の恩恵も大きくなっています。

          3-2 中小企業向け賃上げ促進税制の対象外となるケース

          説明する会社員 新米社長

          案外、対象者になるのは簡単そうですね。
          対象外となるような法人はないのでしょうか?

          中小企業に該当する法人であっても、実質的に大企業の支配下にある法人は制度の対象外です。
          適用対象外となるケースは主に以下のような場合となります。

          弁護士 元国税調査官

          適用対象外となる主なケース

          • 同一の大規模法人から 2分の1以上の出資を受けている場合
          • 複数の大規模法人からの出資が合計で 3分の2以上に達している場合

          たとえば、大企業の完全子会社や、出資比率の高いグループ会社などは中小企業の要件を満たしていないと判断されることがあります。
          また、制度を適用するためには、事業年度終了時点でこれらの要件を満たしていることが必要です。

          つまり、青色申告を行っている中小法人であれば広く対象となりますが、大企業の影響下にある法人は適用外となる点に注意が必要です。

          3-3 協同組合等も対象に含まれる

          賃上げ促進税制は、法人だけでなく、地域経済や産業基盤を支える協同組合等の組織も対象に含まれています。

          賃上げ促進税制は、法人や個人事業主に加えて、協同組合やその連合会などの組織も対象に含まれています。

          これは、農業・漁業・商工業など地域や産業を支える組織にも賃上げを広げ、経済全体の底上げを図ることが目的です。

          対象となる主な組織は以下のとおりです。

          対象となる協同組合等

          • 農業協同組合・農業協同組合連合会
          • 中小企業等協同組合
          • 商工組合・商工組合連合会(出資組合)
          • 内航海運組合・内航海運組合連合会
          • 生活衛生同業組合(出資組合)
          • 漁業協同組合・漁業協同組合連合会
          • 水産加工業協同組合・水産加工業協同組合連合会
          • 森林組合・森林組合連合会

          これらの組織も、法人や個人事業主と同じように、適用を受ける事業年度終了時点で要件を満たしていることが条件です。

          つまり、賃上げ促進税制は企業だけに限らず、地域や産業の基盤を担う多様な組織にも広く門戸を開いた制度となっています。

          ここまで、賃上げ促進税制の対象者の範囲を整理してきました。

          対象は幅広く、多くの事業者が利用できる制度であることがおわかりいただけたと思います。

          では、この制度を活用すると実際にどのようなメリットが得られるのか、また一方で注意すべきデメリットにはどんなものがあるのかを確認していきましょう。

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          4.賃上げ促進税制のメリットとデメリット

          賃上げ促進税制は、企業にとって魅力的な節税効果をもたらす一方で、注意すべき点もあります。ここでは、利用する前に知っておきたいメリットとデメリットを整理します。

           4-1 賃上げ促進税制のメリット

          賃上げ促進税制を活用することで、企業は単に税負担を軽減できるだけではありません。

          節税効果に加えて、人材確保や企業の評価向上といった経営面でのメリットも得られるのが、この制度の大きな特徴です。

          特に中小企業にとっては、人材不足や資金繰りといった課題に直結する効果が期待できるため、活用する意義は非常に大きいといえます。

          ここでは、賃上げ促進税制を導入することで得られる代表的な以下の4つのメリットを整理してみましょう。

          賃上げ促進税制の4つのメリット

          • 強力な節税効果
          • 人材確保・定着につながる
          • 社会的な評価・信用力の向上
          • 赤字企業でも将来活用可能

          それでは、代表的なメリットを一つずつ解説していきましょう。

          ① 強力な節税効果

          中小企業であれば、最大で税額の45%を控除できる可能性があります。

          賃上げや教育投資を進めることで、実質的な法人税負担を大幅に軽減できる点は大きな魅力です。

          ② 人材確保・定着につながる

          この制度は単なる税制優遇にとどまりません。

          給与を引き上げることで従業員のモチベーションが高まり、離職を防ぐ効果も期待できます。

          人材不足に悩む中小企業にとっては、従業員の確保と定着につながる大きなメリットといえるでしょう。

          ③ 社会的な評価・信用力の向上

          「くるみん」や「えるぼし」といった国の認定を取得すれば、税制メリットに加えて、取引先や求職者からの信頼も高まります。

          このような認定は、ブランディングや採用活動の面でプラスに作用するため、制度活用と同時に企業イメージの向上にもつながります。

          ④ 赤字企業でも将来活用可能

          中小企業限定で「繰越制度」が用意されています。

          その年に税額控除を使いきれなくても、最長5年間繰り越すことが可能です。

          赤字の年度でも「無駄にならず」、将来黒字に転じたときに控除を活用できるのは中小企業ならではの大きなメリットです。

           4-2 賃上げ促進税制のデメリット

          賃上げ促進税制は企業にとって大きなメリットをもたらす制度ですが、万能ではありません。

          実際に利用する際には、いくつかの制約や注意点があるため、デメリットも理解したうえで計画的に活用することが重要です。

          ここでは、賃上げ促進税制を導入することで考えられる代表的な以下の4つのデメリットを整理してみましょう。

          賃上げ促進税制の4つのデメリット

          • 制度の期限が限られている
          • 要件を満たさなければ適用できない
          • 事務負担が増える可能性
          • 実際のキャッシュアウトは減らない

          それでは、代表的なデメリットを一つずつ解説していきましょう。

          ① 制度の期限が限られている

          現行制度の対象は、令和7年度(2025年度)開始事業年度までとされています。

          制度を活用できる期間は限られているため、賃上げを「いつ実行するか」を計画的に考えないと、せっかくの優遇措置を受けられない可能性があります。

          おそらく期限が延長されるか、少し改正が入って継続ということにはなろうかとは思いますが。

          弁護士 元国税調査官

          ② 要件を満たさなければ適用できない

          給与総額の増加率や教育訓練費の増加といった要件をクリアしなければ、税額控除は受けられません。

          特に、従業員数や給与体系に変動がある企業では、基準を下回ってしまうリスクがあるため、制度を活用するには事前の確認が欠かせません

          ③ 事務負担が増える可能性

          賃上げ促進税制を適用するには、給与総額や教育訓練費の計算、認定制度の取得状況などを正確に整理する必要があります。

          場合によっては、税理士への相談や税務ソフトの導入が必要となり、事務負担が増える点はデメリットといえるでしょう。

          ④ 実際のキャッシュアウトは減らない

          税額控除はあくまで法人税額を減らす仕組みであり、賃上げに伴う給与支出そのものが減るわけではありません。

          そのため、資金繰りの見通しを立てずに制度だけに頼ってしまうと、現金不足に陥るリスクもあります。


          5 賃上げ促進税制の控除率と計算方法

          賃上げ促進税制の大きな特徴は、給与を増やした分に応じて法人税額から一定割合を直接控除できることです。

          控除率は、企業規模や取り組み内容によって変わり、中小企業ほど優遇度合いが高くなっています。

          5-1 控除率の基本

          会社員 新米社長

          中小企業の賃上げ促進税制による控除率はどの程度なんでしょうか?

          中小企業が賃上げ促進税制を活用する場合、基本の控除率は15%です。

          さらに、賃上げ率や教育訓練の充実、認定制度の取得など「上乗せ要件」を満たせば、最大45%まで控除率を引き上げることが可能です。

          弁護士 元国税調査官

          賃上げ促進税制は、単なる賃上げだけでなく、人材投資や働き方改革に積極的な企業をより強く後押しする目的で設計されています。

          そのため、中小企業においても以下のような「上乗せ要件」を達成することで、法人税の税額控除がさらに有利になります。

          以下は、中小企業における控除率の構成要素です。

          区分要件内容控除率・加算率
          基本控除①給与等支給額が前期比 1.5%以上増加15%控除
          基本控除②給与等支給額が前期比 2.5%以上増加+15%控除(合計30%)
          上乗せ要件①教育訓練費が前期比 +5%以上 増加+10%控除
          上乗せ要件②「くるみん」「えるぼし(2段階目以上)」「プラチナくるみん」「プラチナえるぼし」などの認定を取得+5%控除
          最大控除率上記すべての要件を満たす場合45%控除

          つまり、中小企業が賃上げ促進税制のメリットを最大限に引き出すためには、単なる賃上げだけでなく、教育訓練投資や女性活躍・子育て支援の取り組みも併せて実施することが重要です。

          これにより、法人税額の大幅な削減も可能になります。

          5-2 控除額の計算方法

          説明する会社員 新米社長

          控除額はどのように求められるのでしょうか?

          控除額は、賃上げによる増加額に対して控除率を乗じる方法で計算されます。
          ただし、使用できる控除額には「法人税額または所得税額の20%」という上限規定が設けられています。

          弁護士 元国税調査官
          控除額の計算方法
          賃上げ促進税制における税額控除の計算は、以下の計算式で求められます。
          「控除対象雇用者給与等支給増加額 × 控除率」
          ※ 法人税額の20%が上限となっており、それを超える金額は控除できません(※中小企業は繰越可)。

          では、ここからは実際の控除額をどのように算出するのか、4つのステップに分けて具体的に見ていきましょう。

          弁護士 元国税調査官

           

          【ステップ1】賃上げ額の算出

          まずは、前年と比べて給与をどれだけ増やしたかを計算します。

          説明する会社員新米社長

          単純に前年の給料と比較して増加した額ということでしょうか?

           

          おおむねその理解でOKです。

          「控除対象雇用者給与等支給増加額
          = 本年度の給与等支給額 − 前年度の給与等支給額」

          ということになります。
          ただし、「誰に払った給料が対象になるのか」と「どんな支給が含まれるのか」には一定のルールがあります。

          弁護士 元国税調査官

          この「給与等支給額」は、すべての人件費ではなく、次のような条件を満たした従業員への給与のみが対象です。

          対象となる給与の範囲

          • 青色申告をしている法人が支給した給与

          • 支給先が「雇用者(=従業員)」であること

             ※役員や役員兼務の従業員の給与は対象外

          • 通常の給与や賞与など(退職金は除く)

          • 雇用調整助成金など公的助成金で補填された部分は除く

          上記のとおり、「正社員やパート・アルバイトなどの従業員に支給した、前年より増えた分の給与」が対象になるため、役員報酬や退職金など、特殊な支給は含まれません。

          【ステップ2】控除率の確認

          控除率は、基本15%に加えて、賃上げ率や教育訓練、認定取得の上乗せ要件を満たすことで、最大45%まで引き上げ可能です。
          詳しくは「5-1 控除率の基本」をご確認ください。

          以下のように判定します。

          ケース条件の内容控除率
          ケース①:基本のみ前期比で給与総額を1.5%以上増加15%
          ケース②:賃上げ率2.5%達成給与総額を2.5%以上増加30%(基本15%+上乗せ15%)
          ケース③:教育訓練費も増加給与総額2.5%増+教育訓練費5%増40%(+10%)
          ケース④:認定も取得給与総額2.5%増+教育訓練費5%増+「くるみん」取得45%(最大)

          例えば、ある中小企業が前年より給与を2.5%増加させ、さらに教育訓練費を5%増加させた場合、

          基本控除15%に加え、「+15%(賃上げ分)+10%(教育訓練分)=合計40%」の控除率が適用されます。

          さらに「くるみん」や「えるぼし(2段階目以上)」の認定を受ければ、

          +5%上乗せされ、「最大45%」の控除が可能ということになります。

          【ステップ3】控除額の算定

          ここまでで「給与等の増加額」と「適用される控除率」が分かれば、いよいよ税額控除額の具体的な金額を算出します。

          計算式は下記の通りです。

          税額控除額 = 控除対象給与等支給増加額 × 控除率

          例えば、前年より100万円分の給与を増やし、控除率が30%であれば、

          税額控除額は「100万円 × 30% = 30万円」となります。

          【ステップ4】法人税額の上限との比較

          算出した税額控除額がそのまま全額使えるとは限りません。

          というのも、賃上げ促進税制による控除には「法人税額の20%まで」という上限が設けられているためです。

          この上限は次のように計算されます

          控除可能な最大額 = 法人税額 × 20%

          例えば、法人税額が100万円の場合、税額控除として使えるのは最大で20万円ということになります。

          仮に税額控除額が30万円だったとしても、その年に使えるのは20万円までです。

          なお、算出した控除額がこの上限を超えた場合、中小企業に限り、控除しきれなかった分は最大5年間繰り越せます。

          赤字で税額が出なかった年でも、次年度以降に黒字になれば控除が使えます。

          ここまでで、賃上げ促進税制の控除率の仕組み控除額の計算方法について理解してきました。

          では実際に、制度を活用するとどれくらいの税額控除が受けられるのか?

          そんな疑問をお持ちの方のために、ここでは中小企業を前提としたシンプルなケースを使って、控除額のシミュレーションを行ってみましょう。

          弁護士 元国税調査官

           

          5-3 計算例

          ここでは、中小企業が賃上げ促進税制を利用した場合の具体的な計算例を用いて、税額控除の流れや金額のイメージをつかんでいただきます。

          ここでは、賃上げ促進税制を中小企業が活用した場合の具体的な控除額のシミュレーションを2つご紹介します。

          実際の法人税額に応じて、控除率をどこまで活かせるかが変わってくる点にご注目ください。

          【ケース1】 基本要件のみ達成している場合

          項目内容
          法人税額100万円
          控除率30%(賃上げ率2.5%以上)
          控除額の試算100万円 × 30% = 30万円
          上限適用後法人税額の20%=20万円が上限
          控除可能額20万円(10万円は翌期以降に繰越可)

          このケースでは、給与の増加など基本要件だけを満たしたため、控除率は25%。

          しかし、法人税額の20%(100万円 × 20%=20万円)が上限となるため、30万円のうち10万円分は翌年度以降に繰り越しとなります(中小企業の特例)

          【ケース2】上乗せ要件もすべて達成している場合

          項目内容
          法人税額200万円
          控除率45%(賃上げ・教育訓練・認定制度すべて達成)
          控除額の試算200万円 × 45% = 90万円
          上限適用後法人税額の20%=40万円が上限
          控除可能額40万円(50万円は翌期以降に繰越可)

          このケースでは、賃上げ率・教育訓練要件・認定制度の全てを満たして、控除率は35%にアップ。

          控除額は90万円となりますが、こちらも法人税額の20%(=40万円)までしかその年には使えません。

          差額の50万円は翌年度以降に繰り越して控除できます。

          ここまで見てきたように、賃上げ促進税制は、賃上げの内容や人材投資の取り組みに応じて控除率が大きく変わる、非常にメリットの大きい制度です。

          中小企業であれば、使いきれなかった控除額の繰り越しも可能なため、長期的に活用できる節税策として計画的に取り入れていくことができます。

          ただし、制度を正しく使うためには、金額の計算だけでなく、所定の手続きや書類の準備も欠かせません。

          弁護士 元国税調査官

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          6 賃上げ促進税制を適用するための必要書類

          賃上げ促進税制は、賃上げを行えば自動的に適用されるわけではありません。

          税額控除を受けるには、所定の書類を整え、正しく提出・保存しておくことが不可欠です。

          弁護士 元国税調査官

          とくに中小企業においては、税理士任せにしてしまいがちですが、

          必要書類の種類や提出のタイミングを経営者自身が把握しておくことが、制度のスムーズな適用につながります。

          この章では、以下の2つの観点から、必要な書類について整理します。

          1. 税務申告時に提出が必要な書類
          2. 税務調査などに備えて保存しておくべき書類

          書類が揃っていないと、たとえ賃上げの要件を満たしていても、控除が認められないリスクがあります。

          ここでしっかり押さえておきましょう。

          6-1 基本となる書類

          賃上げ促進税制を適用するためには、確定申告書に加えて、国が指定する特定の書類を準備・提出する必要があります。

          制度を正しく使うには、単に賃上げを行った事実だけでなく、その内容を税務上きちんと証明できることが前提となります。

          まずは、申告時に必要となる基本的な3種類の書類を確認しましょう。

          賃上げ促進税制の適用に必要な基本書類(中小企業の場合)

          書類名用途・内容の概要
          ① 別表6(24)控除率や繰越額などを記載する税額控除の明細書
          ② 別表6(24)付表給与増加率や教育訓練費、認定取得の有無などを記載する専用書式

          これら2つの書類が、税額控除の可否を判断するうえで不可欠な書類です。

          ここからは、それぞれの役割と記載内容について詳しく見ていきましょう。

          ① 別表6(24)

          法人が制度を活用する場合は、税額控除額を計算するための明細として、「別表6(24)」の提出が求められます。

          【別表6(24)サンプル】

          この別表には、以下のような内容を記載します

          • 控除対象雇用者給与等支給増加額の金額
          • 控除率(基本+上乗せ要件の反映)
          • 控除額の計算根拠
          • 繰越控除額(前年からの繰越がある場合)

          この別表が、控除額の正確性を裏付ける根拠書類となるため、内容に誤りがないよう慎重に作成する必要があります。

          別表六は法人申告書に添付される書類の中でも専門的な項目が多いため、税理士に作成を依頼するケースが一般的です。ただし内容の把握は経営者として重要です。

          ② 別表6(24)付表

          税額控除を受けるためには国税庁が定めたフォーマットに基づく「賃上げ促進税制の明細書(付表)」(別表6(24)付表)の作成・提出が必要です。

          【「別表6(24)付表」サンプル】

          この明細書には、以下のような情報を記載します

          • 給与等支給総額の増加率
          • 継続雇用者に対する支給状況
          • 教育訓練費の増加額・割合
          • くるみん・えるぼし等の認定制度の有無
          • 控除額の計算根拠(控除率の内訳など)

          この明細書は、税額控除の要件を満たしているかどうかを数値的・制度的に証明する重要な資料です。

          国税庁のウェブサイトから最新の様式(エクセル・PDF)をダウンロードして作成します。
          様式の改訂がある場合もあるため、毎年チェックすることが望ましいです。

          令和7年度の別表6(24)及び別表6(24)付表の様式は以下の国税庁のリンクからダウンロード可能です。

          6-2 証拠となる資料

          賃上げ促進税制を適用するためには、提出書類だけでなく、賃上げの実施状況や要件充足を裏付ける「証拠資料」を準備・保存しておく必要があります。

          これらは申告時に提出を求められるものではありませんが、税務調査や確認対応の際に提示を求められるケースがあるため、事前の備えが重要です。

          まずは、制度適用にあたり保存しておくべき主な資料を一覧で確認しておきましょう。

          賃上げ促進税制における主な証拠資料

          種類主な目的・内容
          ① 給与台帳・賃金台帳給与総額の前年度比増加率の根拠となる賃金支払記録
          ② 教育訓練費に関する帳簿・領収書研修費や講座受講料など、教育訓練要件の達成を証明する資料
          ③ 認定制度に関する書類くるみん・えるぼし等の認定を受けた事実を証明する通知書等

          これらの資料は、控除率の判定や上乗せ要件の充足を示す証拠として不可欠です。

          ここからは、それぞれの資料について詳しく解説していきます。

          ① 給与台帳・賃金台帳(給与総額の増加率の証明)

          賃上げ促進税制では、制度の適用を受けるために「給与総額が前年度比で一定割合以上増加していること」が求められます。

          その基礎資料として不可欠なのが、給与台帳や賃金台帳などの賃金支給記録です。

          給与明細や会計ソフトの出力データでも代用可能ですが、月別・従業員別に明細が分かる形式で保存されていることが望ましいです。

          これらの資料により、「誰に・いくら・どのタイミングで支払ったか」が明確になり、

          税務署が増加率の正当性を確認する根拠となります。

          ② 教育訓練費に関する帳簿・領収書(上乗せ要件の証明)

          教育訓練費の増加は、賃上げ促進税制の控除率上乗せ要件のひとつに該当します。

          これを証明するためには、次のような費用の発生と支払いを示す証拠書類が必要です:

          • 社内外研修の請求書・領収書
          • セミナー・eラーニング等の受講費用の明細
          • 講師への謝金・交通費の支払記録
          • 教育費に関する仕訳帳や会計データ

          教育訓練費の「増加率」だけでなく、「給与総額に占める割合(0.05%以上)」の条件もあるため、

          根拠となる支出額が明示されている資料が求められます。

          ③ 認定制度に関する書類(くるみん・えるぼし等)

          「くるみん」「えるぼし」「プラチナくるみん」「プラチナえるぼし」など、

          厚生労働省が認定する制度の取得も、控除率上乗せ要件のひとつです。

          この場合は、以下のような認定を受けた事実を示す書類を保存しておくことが重要です:

          • 厚生労働省から発行された認定通知書(原本または写し)
          • 認定番号や認定年月日が確認できる書面
          • ホームページやパンフレットへの掲載記録(補足資料として有効)

          特に「認定を受けた事業年度のみ」が対象となる点に注意が必要です。

          認定を継続的に取得していても、申告年度内に認定を受けていなければ要件は満たしません。

          6-3 提出のタイミング

          説明する会社員 新米社長

          この制度って……最悪、後から「やっぱり賃上げしてたんで使いたいです」って申請すれば適用できたりしませんか?

          いえ、それは大きな誤解です。

          賃上げ促進税制を使うには、法人税(または所得税)の確定申告と同時に、申告期限内に必要書類を提出しておくことが絶対条件なんです。

          弁護士 元国税調査官

          賃上げ促進税制を適用するための各種書類は、申告期限内に確定申告書の提出と同時に税務署へ提出する必要があります。

          申告期限内に書類が提出されなかった場合、たとえ制度の要件を満たしていても税額控除は認められません。

          提出のタイミングは原則として以下のとおりです。

          提出のタイミングの基本

          書類名提出タイミング
          確定申告書決算期末から2か月以内(法人税・所得税)
          別表六(十四)確定申告書に添付
          賃上げ促進税制の明細書(付表)確定申告書に添付

          そのため、賃上げ促進税制を活用したい企業は、決算の準備段階から書類の準備に着手しておくことが不可欠です。

          特に、

          • 賃上げ要件の達成状況
          • 教育訓練費の実績
          • 認定制度の取得有無

            などは、決算直前に慌てて確認しても間に合わないケースも多いため注意が必要です。

          「制度の趣旨に合ってるからOKでしょ?」という考えは通用しません。

          この制度はあくまで申告書上で正式な手続きをした場合にのみ適用されることになります。

          弁護士 元国税調査官

          ここまでで、賃上げ促進税制を適用するために必要な書類の種類・証拠資料・提出のタイミングを確認してきました。

          この制度は、要件を満たしているだけでは適用されず、正しい書類の提出と、証拠資料の備えができていて初めて税額控除が認められます。

          税理士に頼らずに自分で申告を行う場合は、特に「何を提出し、何を保存すべきか?」「いつまでに準備すべきか?」を明確に把握しておくことが非常に大切です。

          制度の流れと必要書類の関係を理解できれば、申告は決して難しいものではありません。

          あとは、書類の中身を一つずつ丁寧に埋めていくだけです。

          会社員 新米社長

          この提出書類は、税務初心者の私でも自力で作成できるものでしょうか?

          もちろん可能です!

          次の第7章では、実際に税額控除を申告する際に必要となる「別表六(24)」の書き方について、中小企業向けに最低限押さえておきたい項目ごとの記載方法や注意点を、図表を交えながらわかりやすく解説していきます。
          この解説にそって作成していけば新米さんでも十分自分でさくせいできますよ!

          弁護士 元国税調査官

          7 別表624)と付表の記載方法

          賃上げ促進税制の税額控除を適用するには、「別表6(24)」という明細書の作成が必須です。

          この別表は、単なる計算書ではなく、賃上げの実施状況や税額控除の金額を、税務署に対して正式に申告する「証拠書類」としての役割を果たします。
          記載を誤ると、制度の適用が認められなかったり、税額控除が不適切に否認されたりするリスクがあるため、正確かつ根拠に基づいた記載が必要不可欠です。

          税理士をつけていない方や、自分で申告書を作成している方の中には、

          「別表6(24)って名前は聞いたことあるけど、どんな書類なのかよくわからない…」

          という方も多いはずです。

          そんな方のために、まずはこの別表の概要と役割から丁寧に確認していきましょう。

          弁護士 元国税調査官

          7-1 別表6(24)とはどのような書類か?

          悩む会社員 新米社長

          そもそも、別表6(24)ってどんな書類なんでしょうか?
          必ず作成が必要な書類なんでしょうか?

          はい、必要です。

          別表6(24)は、賃上げ促進税制の税額控除を受けるために必ず添付が求められる明細書です。

          税務署に「賃上げを実施し、その結果どれだけ控除が発生したのか」を正式に届け出る根拠書類になります。

          弁護士元国税調査官

          この別表は、賃上げ促進税制の税額控除を適用するために、控除額・控除率・増加額・繰越額などを明らかにするものです。
          税務署に提出する確定申告書に添付し、制度利用を正式に届け出るためのものとして機能します。

          また、控除の根拠となる数値や制度適用要件を、構造的に整理して記載する必要があります。

          なお、別表6(24)は、実は1枚だけではなく、以下の2つの書類で構成されています。

          書類役割
          本表(様式そのもの)控除額・控除率・上限・繰越額など、最終的な控除額を記載する書類
          付表(明細書)控除率の加算要件(教育訓練・認定制度など)や、計算根拠となる数値を記載する書類

          では実際に、この別表6(24)をどのように書けばいいのか?

          次のセクションでは、記入のステップと記載例をわかりやすくご紹介します。

          7‑2 別表6(24)の書き方

          別表6(24)は、賃上げ促進税制の適用を受ける際に使用する申告書です。

          制度の適用に必要な金額や根拠を記載する書類となります。

          初めてこの様式に触れる方にとっては、書類の構造自体がややとっつきにくく感じられるかもしれません。

          ここでは、まず「別表6(24)」という書類がどんな構成になっているのか、一番シンプルな記載例(基本要件のみを満たす中小企業)を使って、全体のイメージをつかんでいただきます。

          設例の内容は以下のとおりです。

          例題内容

          会社名:株式会社 小町運送
          事業年度:令和6年4月1日~令和7年3月31日

          ・給与の支給状況

          雇用者給与等支給額(前期):50,000,000円
          雇用者給与等支給額(当期):55,000,000円 → 前期比 10%増

          ・教育訓練費の支出状況

          教育訓練費(前期):0円
          教育訓練費(当期):300,000円

          ・申告の状況

          調整前法人税額:3,333,000円

          なお、完成した別表6(24)は以下のとおりです。

          別表6(24) 完成例

          別表6(24)付表一 完成例

          それぞれの申告書類には、役割があり、作成する手順も重要です。

          別表6(24)の作成手順は大きく分けて3つあり、以下のとおりとなります。

          上記のような流れで申告書を作成していきます。

          別表6(24)の主な作成の流れ

          STEP1 別表6(24)付表1の上部を作成する 

          赤枠の欄では、給与支給額・教育訓練費などの基礎数値をもとに、税額控除の計算に必要な増加額や割合を算出します。

          ここで求めた結果が、後段の「税額控除限度額」の計算に反映されます。

          STEP2 別表6(24)(本表)を作成する

          賃上げ促進税制に基づく法人税額の特別控除額を計算します。

          給与や教育訓練費の増加額をもとに控除率を算出し、最終的に法人税から差し引く金額(税額控除額)を求めます。
              

          STEP3 別表6(24)付表1を作成する 

          この欄では、税額控除限度額の超過額や繰越控除に関する明細を記載します。

          前期から繰り越された控除額や、当期に新たに発生した超過額を整理し、翌期以降に繰り越す金額を明確にします

          ここで記載した内容は、次年度の控除計算に引き継がれます。

          すべての申告書が完成

          別表6(24)の書き方を、例題に沿って実際に作成しながら解説していきます。

          ただし、すべてのケースに対応しようとすると内容が過度に複雑になるため、中小企業が実務上よく直面するであろう代表的なパターンに絞り、必要な事項を盛り込んだシンプルなケースを用いて、

          初めての方にもわかりやすく丁寧に解説していきます。

          2-3-1 付表1の上段部を作成する

          まずは、付表1の上段部分から作成します。

          この部分では、給与や教育訓練費の基礎データをもとに、増加額などの計算を行います。

          ① 事業年度及び法人名の記載欄

          まずは、事業年度及び法人名を記載します。

          ② 雇用者給与等支給額及び調整雇用者給与等支給額に関する記載欄

          当期および前期の雇用者に対する給与等の支給額を記載します。

          この金額は、賃上げ促進税制の適用判定において基礎となる数値であり、前期と当期の支給額を比較して給与等支給額の増加率を算定します。

          給与等支給額が一定割合以上増加している場合に法人税額からの税額控除を受けることができます。

          ❶ 「国内雇用者に対する給与等の支給額」欄を記載する

          この欄には、当期に国内で雇用している従業員に支払った給与・賞与などの総額を記載します。

          国内雇用者には、パート、アルバイト、日雇い労働者 も含みますが、使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主の特殊関係者は含まれないことに注意しましょう!

          弁護士 元国税調査官

          ❷ 「(1) の給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」欄を記載する

          この欄には、雇用者への給与や賞与の支給に充てる目的で、他の者(国・自治体・民間を問わず)から受け取った補助金・助成金などの金額を記載します。

          たとえば、以下のようなものとなります。

          • 企業間の委託契約や業務補助によって受け取った「人件費補填金」
          • 行政から支給される「キャリアアップ助成金」「業務改善助成金」など

          これらの金額は、企業が実際に負担した給与額ではないため、給与等支給額の比較計算から控除する必要があります。

          ❸  「(2) のうち雇用安定助成金額」欄を記載する

          この欄には、上記⑵に含まれる金額のうち、雇用の維持や雇用安定を目的として国や自治体など行政機関から交付された雇用安定助成金の金額を抜き出して記載します。

          具体的には、以下のようなものが当てはまります。

          • 「雇用調整助成金」
          • 「産業雇用安定助成金」
          • 「緊急雇用安定助成金」 など

          これらは、企業の実質的な給与増加に該当しないため、賃上げ促進税制の対象外となり、給与等支給額から差し引く処理が必要です。

          ❹ 「雇用者給与等支給額」欄を記載する

          この欄には、実際に企業が負担した雇用者への給与等の支給総額を記載します。

          計算式は次のとおりです。
          (4)雇用者給与等支給額 = (1) 国内雇用者に対する給与等の支給額 − (2) 他の者からの支払額 + (3) 雇用安定助成金額

          もし控除すべき金額がない場合には、単純に給与総額がそのまま記載されます。

          記載例では、2欄及び3欄が空欄となっているため、1欄の金額そのまま転記されています。

          ❺ 「調整雇用者給与等支給額」欄を記載する

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