給与担当者がどうやって定額減税を攻略すればいいかわかりやすく解説

給与担当者がどうやって定額減税を攻略すればいいかわかりやすく解説イメージ
悩む会社員 新米社長

国税庁から「給与事務に関する所得税の定額減税のしかた」というものが送られてきたんですが、これはいったいなんでしょう?

 

令和6年度税制改正の中で、「令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を控除する。ただし、納税者の合計所得金額が1,805万円以下という所得制限付き。」というものが決められました。
それがいよいよ始まるということですね。

弁護士 税理士

 

悩む会社員 新米社長

減税はうれしいのですが、さらっと冊子を見たところわけのわからなそうなにおいがぷんぷんするんですよね。

またインボイス制度のような不毛なことをさせられるんでしょうか。

 

インボイス制度が不毛というなら、この定額減税の事務の不毛さもインボイス制度といい勝負ですよ。

弁護士 税理士

 

悩む会社員 新米社長

なんですとー!
むにゃむにゃむにゃー…

 

ただ今回は希望の光があるんですよ。

実は、この面倒な事務は、令和6年分の所得税に対して1回だけすればいいんです!

弁護士 税理士

 

会社員 新米社長

1回でいいんですか!? ばんざーい!!
ほとんど絶望していたところですが、1回しかやらなくていいなら少しやれる気がしてきました。

なんとかやってみたいと思いますので、どんな制度か教えてください。
わかりやすくお願いします。

はい、具体例や記載例を使ってわかりやすく0から解説していきます!

弁護士 税理士

 

この記事で取り扱う定額減税とは
定額減税は、給与所得者、公的年金等の受給者、事業者得者に対して行われるものです。

本記事は給与所得者の定額減税に絞って解説します。

特に給与担当者がこの定額減税に関してやるべきことに的を絞って解説していきます。

 

1章から年末調整の処理方法前までの部分を動画でも解説しています。

動画の方が良い方は、こちらをご覧ください。

 


1 所得税の定額減税とは

1-1 定額減税はいつからいつまで行われるのか

 

まず何よりも最初に確認したいのは、このいわゆる「定額減税」は令和6年分の所得税と個人住民税に対してのみ行われるということを押さえておきましょう。

定額減税が行われるのはいつまでか
定額減税は、令和6年分の所得税と個人住民税に対して1回だけ行われる減税施策です。

実際に給与を支払う中で定額減税を行うのは、令和6年6月で、令和6年12月に完結します。
準備を含めると令和6年5月中に終わらせておく必要がある事務があります。(詳しくは後述します。)

1年きりの事務であることを知っていれば、この後どんな面倒そうなことをするように言われてもなんとか耐えられますよね。

弁護士 税理士

 

会社員 新米社長

はい、なんとか頑張っていきたいと思います。

 

1-2 定額減税の減税額

 

定額減税とは、「定額による所得税額の特別控除の額」の略です。

毎月の給与から天引きされている所得税と個人住民税から、配偶者や扶養親族を考慮して、次の表のように減税がされます。

税目計算対象者減税額
所得税本人30,000円
同一生計配偶者※130,000円
扶養親族※230,000円/人
個人住民税本人10,000円
同一生計配偶者※110,000円
扶養親族10,000円/人

※1:同一生計配偶者とは、本人と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下(給与収入だけの場合は、収入103万円以下)の者。
※2:所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含む。

それでは実際に、本人と配偶者と扶養親族が2人の場合を例に、定額減税を受けられる金額を計算してみましょう。

弁護士 税理士

住民税で減税される限度額は次のとおりです。

10,000円(本人)+ 10,000円(配偶者) + 20,000円(扶養親族10,000円×2人)= 40,000円

住民税の定額減税は、住民税を給与天引きしている場合は、各自治体が令和5年分の所得の情報を元に令和6年7月から適宜天引き額を決定してきます。
つまり、住民税に関しては、給与担当者が定額減税のためにすることは特にありません。

今回の記事は給与担当者が定額減税に関してやるべきことについて解説するため、以後は所得税の定額減税に絞って解説していきます。

弁護士 税理士

 

所得税に関しては次のとおりです。

30,000円(本人)+ 30,000円(配偶者) + 60,000円(扶養親族30,000円×2人)= 120,000円

ただし、この定額減税額は、本人の令和6年分の所得税額が限度となります。

弁護士 税理士

 

本人の令和6年分の所得税額が90,000円の場合は、定額減税の限度額が120,000円であったとしても、90,000円となります。

 

1-3 定額減税を受けれる人

 

定額減税を受けることができる対象者は、次のいずれにも該当する人です。

定額減税の対象者

  • 定額減税前の計算で所得税が発生する人
  • 居住者※
  • 令和6年分の所得税の所得金額が、1,805万円以下である人

※居住者とは、国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。

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2 給与事務担当者がやるべき定額減税のスケジュール

 

定額減税の金額と対象者がわかったところで、この令和6年分の所得税の定額減税をどのようなスケジュールでやる必要があるのかを確認しましょう。

定額減税は令和6年1回だけのものと説明しましたが、令和6年中に次のようなスケジュールで行っていきます。

令和6年何月やるべきこと
3〜6月の給与支給まで控除対象の確認者
   
各人別控除事績簿の作成
6月給与または賞与支払時の定額減税の控除
7月〜年末調整まで控除しきれない金額がある場合に、控除しきれない金額がなくなるまで引き続き給与または賞与支払時に控除
年末調整時年末調整時点の定額減税額を算出して、これまでしてきた定額減税との差額があれば精算

最初に定額減税額を天引きされる所得税から控除するのが、令和6年6月の最初に支払われる給与または賞与の時です。

弁護士 税理士

 

悩む会社員 新米社長

それまでに、

  • 控除対象者の確認
  • 各人別控除事績簿の作成

というのをやっていないといけないということですね。

 

そのとおりです。

差し当たって6月の給与または賞与支給時に向けて全力を傾ける必要があるということです!

弁護士 税理士

 

悩む会社員 新米社長

なんとかやってみます。

実際にどうやって進めていけばいいかを教えてください。

 


3 給与事務担当者がやるべき定額減税に関する事務

 

差し当たって令和6月の最初の給与または賞与まで、つまり、5月までに終わらせたいのが定額減税の対象者の確認各人別控除事績簿の作成でした。
この最優先事項について確認していきましょう。

弁護士 税理士

 

3-1 定額減税の控除対象者の確認

 

定額減税の控除対象者とは
次のいずれにも該当している者が、定額減税の控除を受けることができる対象者。
  • 令和6年6月1日現在、その会社に勤務している居住者
  • その会社に扶養控除等申告書を提出している居住者

 

説明する会社員 新米社長

つまりこれに該当する人をまずはピックアップするということですね。

 

そうです。
扶養控除等申告書を提出している居住者とは、給与支払いのときに所得税を天引きする際に、源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者とも言い換えられます。

弁護士 税理士

 

会社員 新米社長

えーと、扶養控除等申告書ってどんな書類でしたっけ?

 

扶養控除等申告書の令和6年分の記載例をお見せしましょう。

令和5年の年末調整の時に提出しているはずですよ。

弁護士 税理士

 

《記載例》令和6年分扶養控除等申告書(PDF:1,190KB)
引用元:国税庁HP《記載例》令和6年分扶養控除等申告書

説明する会社員 新米社長

ああ、これですね。
提出しているはずです。

じゃあうちは、マイクロ法人なので、私だけが対象ということですね。

  

 

3-2 各人別控除事績簿の作成

 

各人別控除事績簿とは、どのようなものを確認しましょう。

3-2-1 各人別控除事績簿とは

 

各人別控除事績簿の様式から確認しましょう。

弁護士 新米社長

 

各人別控除事績簿の様式

悩む会社員 新米社長

ィヤック!
なんだこりゃー
面倒くさそー

 

激しく同意です。
ただ、面倒ですが、難しくはありません。
なんとかついてきてください。

弁護士 税理士
定額減税の特徴
定額減税は、6月の最初の給与または賞与の支払時に、その天引きする所得税から減税分を差し引きます。
ここで引ききれない場合は、それを次の給与または賞与支払時に天引く所得税から差し引きます。
引ききれない定額減税額がある場合、これを12月まで繰り返します。
悩む会社員 新米社長

だからこんなに列がいっぱいあるのか…

 

ここでは、全部理解できなくて大丈夫です。
実際に「各人別控除事績簿」を作りながらなら理解できますので。

弁護士 税理士

 

各人別控除事績簿の様式は国税庁HPにあります。

各人別控除事績簿の様式はこちらをクリック(国税庁HP)

各人別控除事績簿の様式掲載場所 国税庁HP

3-2-2 各人別控除事績簿の書き方(その1)

 

では、「各人別控除事績簿」を作っていきましょう。
新米社長さん、あなたの令和6年分扶養控除等申告書を見せてください。

弁護士 税理士

 

説明する会社員 新米社長

え、私の?
個人情報が…

みなさんのためだ、一肌脱ごう!

 

令和6年分扶養控除等申告書記載例(新米社長ver)
新米社長 令和6年扶養控除等申告書記載例

この情報をもとに「各人別控除事績簿」を作ってみましょう。

新米社長の扶養控除等申告書の内容から定額減税のために必要な情報を整理します。

弁護士 税理士

 

控除対象者控除額
本人  (合計所得見積額1,805万円以下)30,000円
配偶者 (所得見積額48万円以下)30,000円
子   (所得見積額48万円以下)30,000円
子   (所得見積額48万円以下)30,000円
合計減税額120,000円

 

新米社長の控除対象者は4人ですね。

これを各人別控除事績簿に書くとこのようになります。

弁護士 新米社長

 

各人別事績簿 給与支給前の書き方

 

説明する会社員 新米社長

本人(1)と
配偶者と扶養親族の数(3)を足して30,000円をかけるという書き方をするんですね。
(1 + 3) × 30,000 = 120,000

 

そうです。
新米社長さんの会社は社長1人なので、これだけですが、社員がたくさんいる場合は、控除対象者をすべてピックアップしてこの計算をします。

これが、令和6年の5月までにやるべきことです。

弁護士 新米社長

 

会社員 新米社長

とりあえず、可及的速やかに今年の5月までにやるべきことはここまでなんですね。

これならなんとかやれそうです。

 

定額減税の給与事務で令和6年5月までにやるべきこと
1 定額減税の対象者を「扶養控除等申告書」からピックアップする
        
2 「各人別控除事績簿」の「月次減税額の計算」欄まで記載しておく

 

3-3 給与または賞与支給時の定額減税の控除のやり方

 

会社員 新米社長

定額減税額を計算できましたが、この後実際にはどうやってこの減税が行われるんですか?

 

定額減税の控除の仕方
定額減税は、以下の「❶ – ❷」という計算式で求めます。
❶ 令和6年6月1日以後に最初に支給する給与または賞与で天引きする所得税
❷ 定額減税額 

 

具体例を使って確認していきましょう。

弁護士 税理士

 

3-3-1 定額減税額を使いきれるパターン

 

新米社長さんの定額減税額の合計は、120,000円でしたね。
これを次のケースで確認していきましょう。

弁護士 税理士

 

天引きされる所得税の額定額減税額の合計
125,876円120,000円

6月10日が賞与と言っていましたよね。そして給料日が6月25日でしたね。
なので6月に最初に支給されるのは賞与です。

この賞与の時にいつもどおり天引きされる所得税が125,876円としましょう。

弁護士 税理士

 

前述のとおり減税の計算は、「天引きされる所得税 ー 定額減税額」で計算します。

125,876 ー 120,000 = 5,876円

 

説明する会社員 新米社長

本来は賞与の金額から125,876円の所得税が天引きされるところ、5,876円の天引きで済む。つまり
120,000円得した。→120,000円が減税されたということですね。

ィヤッピー!
面倒なことをさせられるけど減税されたらうれしいですね!

 

これが一番簡単なパターンです。

各人別控除事績簿に加筆した例を確認しておきましょう。

弁護士 税理士

 

各人別控除事績簿の書き方(その2)

 

各人別控除事績簿(1回で定額減税額を使い切るパターン)
各人別事績簿 定額減税額を使いきれるパターン

会社員 新米社長

普通に計算した天引きされる所得税の金額を「控除前税額③」欄に記載して、④欄に定額減税額の合計金額を記載する。
それで、②欄 ー ④欄の計算結果を⑤欄に書くんですね。

 

3-3-2 定額減税額を使いきれないパターン

 

では次に、6月は給与が先(6/10)でその次に賞与の支給(6/28)があるパターンを見ていきましょう。

弁護士 税理士

 

①6月10日に給与支給のケース

天引きされる所得税の額定額減税額の合計
11,750円120,000円

減税の計算は、「天引きされる所得税 ー 定額減税額」で計算します。

11,750円 ー 120,000円 = ー108,250円
悩む会社員 新米社長

あれ?マイナス?
天引きされる所得税が少なすぎて120,000円を使いきれないのか!
この場合はどうするんですか?

 

6月の給与から天引きされる所得税は、0円です。

使い切ってない108,250円は、次の給与または賞与で天引きされる所得税から差し引きます。

弁護士 税理士

 

② 6/28に賞与の支給があるパターン

天引きされる所得税の額定額減税額の合計
98,000円108,250円

減税の計算は、「天引きされる所得税 ー 定額減税額」で計算します。

98,000円 ー 108,250円 = ー10,250円
説明する会社員 新米社長

また引ききれない。
6月の賞与の天引きされる所得税は、また減税された0円。
そして引ききれない10,250円は7月の給与でまた差し引くんですね。

 

そういうことです。

実際に計算してみましょう。

弁護士 税理士

③ 7月の給与のケース

天引きされる所得税の額定額減税額の合計
11,750円10,250円

減税の計算は、「天引きされる所得税 ー 定額減税額」で計算します。

11,750円 ー 10,250円 = 1,500円

 

7月分の給与から天引きされる所得税が11,750円から定額減税のおかげで1,500円になって、定額減税額の残りをすべて使いきったのでここで完結になります。

各人別控除事績簿の記載例も確認しておきましょう。

弁護士 税理士

 

各人別控除事績簿の書き方(その3)

 

各人別事績簿 定額減税額を繰り越すパターン

 

今回のパターンでは、7月の給与ですべて定額減税の合計額を控除しきれていますが、控除しきれない場合は、年末調整が行われるまで続けます。

弁護士 税理士

 

悩む会社員 新米社長

うぇー!
ほとんど苦行ですね。
令和6年1回きりの事務でよかったと心から思う。

 

最後に年末調整で精算事務を行なって定額減税とはさようならです。

弁護士 税理士

 

3-4 年末調整時の精算

 

最後に年末調整時に定額減税に関してやるべきことを確認しましょう。

3-4-1 定額減税の対象者の確認

 

定額減税に関して年末調整でやるべきことは、まず定額減税の対象者の確認です。

弁護士 税理士

 

悩む会社員 新米社長

え!?
またやるんですか!?

令和6年5月までのところでやりましたよね!

 

あれは令和6年6月1日の現況で対象者を決定したわけなんです。

年末調整は、年内最後の給与が支払われる日の現況で判断するので、その時点でもう一回対象者を正確に判断するということです。

令和6年6月以降に子どもが生まれたり、配偶者の所得が48万円を超えたといったことがありえますので。

弁護士 税理士

 

悩む会社員 新米社長

だったら年末調整時に1回控除すればいいんじゃないですか?
控除しきれないものを繰り越す必要もないし、2回も定額控除の計算しなくていいんですから。

 

はい… 

心からそう思う。

気を取り直していきましょう。言っても仕方ないことですから。
これは選挙時に貴重な1票で訴えるということで…(インボイス制度分も含めて)

弁護士 税理士

 

年末調整時に提出してもらう書類で定額減税対象者を確定させます。

もう一度定額減税対象者を確認しておきましょう。

定額減税を受けることができる対象者は、次のいずれにも該当する人です。

定額減税の対象者

  • 定額減税前の計算で所得税が発生する人
  • 居住者
  • 令和6年分の所得税の所得金額が、1,805万円以下である人

 

悩む会社員 新米社長

この時に確認が必要な年末調整の書類って具体的には何でしょう?

 

具体的には次の2つの書類です。

弁護士 税理士

 

令和6年分給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書

 

悩む会社員 新米社長

 


引用:国税庁HP

合計所得金額が1,805万円を超えるかどうかは、この書類の「給与所得者の基礎控除申告書」部分で判断します。

また、配偶者の合計所得金額が48万円以下かどうかは、「配偶者控除等申告書」部分で判断します。

弁護士 税理士

 

令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書

 

令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書
引用:国税庁HP

これは、定額減税の対象に配偶者または扶養親族を新たに含める時に使用する様式です。

なお、配偶者または扶養親族に変更がある都度、扶養控除等(異動)申告書を提出している場合は、この様式を提出する必要はありません。

 

3-4-2 定額減税の再計算

 

定額減税の対象者を確定させたらもう一度定額減税の合計額を算出します。

弁護士 税理士

 

定額減税額

  • 本人:30,000円
  • 同一生計配偶者:30,000円
  • 扶養親族:1人につき30,000円

 

仮に定額減税の合計額が120,000であった場合にどのように年末調整で所得税額を確定するかを具体例を用いて確認していきましょう。

弁護士 税理士

 

年末調整での定額減税を加味した計算例
年末調整時の定額減税の計算
(出典;国税庁のYouTube

 

年末調整での定額減税を加味した計算のポイント
❶ これまでどおり源泉徴収簿等を使って住宅借入金等特別控除後の所得税の金額まで計算する。
❷ ❶から定額減税の合計額を控除する(その後、その金額に×102.1%をして復興特別所得税を加味する)。
❸ ❷で令和6年の所得税が確定する。その金額と1年間天引きされた所得税を比較する。
❹ 天引きされた金額の方が多ければ還付、少なければ追加で徴収する。

3-4-3 源泉徴収票に定額減税額に関する事項を表示

 

続いては、年末調整で所得税の精算が終わった後に源泉徴収票を配布しますが、その際の定額減税の表示の話です。

 

年末調整後に源泉徴収票を各従業員に配布しますが、その際に、定額減税の対象者には定額減税をした旨を記載し、これで定額減税事務は完了です。

弁護士 税理士

 

定額減税ありの源泉徴収票具体例
(引用:国税庁「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」

※「控除外税」とは、定額減税を控除しきれなかった金額を指します。

詳しくは、国税庁の「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」の「5 源泉徴収票への表示」をご覧ください。

 

これで給与事務担当者がやるべき定額減税に関する事務が完了です。

お疲れ様でした。

弁護士 税理士

 

説明する会社員 税理士

…….
1回きりだから….な、なんとかやるぞー

あ、そうだ、今回の定額減税は、定額減税分の所得税がある人は減税されるのは当然なのですが、住宅ローン控除なんかで元々納めている税金が少ない人は、この減税の恩恵はすべて受けれないってことになるんですかね?

【納めている所得税 < 定額減税額】

納めている所得税が0で、定額減税されるべき金額が120,000といったケースです。

 

そういう場合は、自治体から調整給付金という名目で定額減税されない金額がある場合は、現金で支給することが決まっています。
上の例だと120,000円がもらえることになります。

弁護士 税理士

定額減税の金額すべてを減税しきれない場合は、調整給付金が自治体から支給されることが決まっています。

詳しくはこちらの記事で、調整給付金の概要とどのように支給されるのかを解説しています。

申請忘れに注意!定額減税しきれない人がもらえる調整給付金とは?元国税調査官がわかりやすく解説!

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4 まとめ

 

給与担当者の定額減税事務のポイント
❶ 定額減税の事務は令和6年の1回きり
❷ 令和6年5月までに定額減税の対象者を確定し、各人別控除事績簿を作っておくこと。
❸ 令和6年6月1日以降最初の給与または賞与の支給時に天引きする所得税から定額減税分を差し引く
❹ 控除しきれない定額減税分があれば次の給与または賞与支給時以降に引き継いで天引き所得税から控除を続ける
❺ 結局年末調整時にもう一度定額減税の対象者を確定し、定額減税の合計額を算出し直す。
❻ 1年間天引きしてきた所得税と、定額減税を差し引いた令和6年分の確定した所得税とを比較して、還付または追徴する

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