
国税庁から「給与事務に関する所得税の定額減税のしかた」というものが送られてきたんですが、これはいったいなんでしょう?
令和6年度税制改正の中で、「令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を控除する。ただし、納税者の合計所得金額が1,805万円以下という所得制限付き。」というものが決められました。
それがいよいよ始まるということですね。
減税はうれしいのですが、さらっと冊子を見たところわけのわからなそうなにおいがぷんぷんするんですよね。
またインボイス制度のような不毛なことをさせられるんでしょうか。
インボイス制度が不毛というなら、この定額減税の事務の不毛さもインボイス制度といい勝負ですよ。
なんですとー!
むにゃむにゃむにゃー…
ただ今回は希望の光があるんですよ。
実は、この面倒な事務は、令和6年分の所得税に対して1回だけすればいいんです!
1回でいいんですか!? ばんざーい!!
ほとんど絶望していたところですが、1回しかやらなくていいなら少しやれる気がしてきました。
なんとかやってみたいと思いますので、どんな制度か教えてください。
わかりやすくお願いします。
はい、具体例や記載例を使ってわかりやすく0から解説していきます!
本記事は給与所得者の定額減税に絞って解説します。
特に給与担当者がこの定額減税に関してやるべきことに的を絞って解説していきます。
1章から年末調整の処理方法前までの部分を動画でも解説しています。
動画の方が良い方は、こちらをご覧ください。
目次
1 所得税の定額減税とは
1-1 定額減税はいつからいつまで行われるのか
まず何よりも最初に確認したいのは、このいわゆる「定額減税」は令和6年分の所得税と個人住民税に対してのみ行われるということを押さえておきましょう。
実際に給与を支払う中で定額減税を行うのは、令和6年6月で、令和6年12月に完結します。
準備を含めると令和6年5月中に終わらせておく必要がある事務があります。(詳しくは後述します。)
1年きりの事務であることを知っていれば、この後どんな面倒そうなことをするように言われてもなんとか耐えられますよね。
はい、なんとか頑張っていきたいと思います。
1-2 定額減税の減税額
定額減税とは、「定額による所得税額の特別控除の額」の略です。
毎月の給与から天引きされている所得税と個人住民税から、配偶者や扶養親族を考慮して、次の表のように減税がされます。
| 税目 | 計算対象者 | 減税額 |
|---|---|---|
| 所得税 | 本人 | 30,000円 |
| 同一生計配偶者※1 | 30,000円 | |
| 扶養親族※2 | 30,000円/人 | |
| 個人住民税 | 本人 | 10,000円 |
| 同一生計配偶者※1 | 10,000円 | |
| 扶養親族 | 10,000円/人 |
※1:同一生計配偶者とは、本人と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下(給与収入だけの場合は、収入103万円以下)の者。
※2:所得税法上の控除対象扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含む。
それでは実際に、本人と配偶者と扶養親族が2人の場合を例に、定額減税を受けられる金額を計算してみましょう。
住民税で減税される限度額は次のとおりです。
10,000円(本人)+ 10,000円(配偶者) + 20,000円(扶養親族10,000円×2人)= 40,000円
住民税の定額減税は、住民税を給与天引きしている場合は、各自治体が令和5年分の所得の情報を元に令和6年7月から適宜天引き額を決定してきます。
つまり、住民税に関しては、給与担当者が定額減税のためにすることは特にありません。
今回の記事は給与担当者が定額減税に関してやるべきことについて解説するため、以後は所得税の定額減税に絞って解説していきます。
所得税に関しては次のとおりです。
30,000円(本人)+ 30,000円(配偶者) + 60,000円(扶養親族30,000円×2人)= 120,000円
ただし、この定額減税額は、本人の令和6年分の所得税額が限度となります。
本人の令和6年分の所得税額が90,000円の場合は、定額減税の限度額が120,000円であったとしても、90,000円となります。
1-3 定額減税を受けれる人
定額減税を受けることができる対象者は、次のいずれにも該当する人です。
定額減税の対象者
- 定額減税前の計算で所得税が発生する人
- 居住者※
- 令和6年分の所得税の所得金額が、1,805万円以下である人
※居住者とは、国内に住所を有する個人または現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいう。
2 給与事務担当者がやるべき定額減税のスケジュール
定額減税の金額と対象者がわかったところで、この令和6年分の所得税の定額減税をどのようなスケジュールでやる必要があるのかを確認しましょう。
定額減税は令和6年1回だけのものと説明しましたが、令和6年中に次のようなスケジュールで行っていきます。
| 令和6年何月 | やるべきこと |
|---|---|
| 3〜6月の給与支給まで | 控除対象の確認者 各人別控除事績簿の作成 |
| 6月 | 給与または賞与支払時の定額減税の控除 |
| 7月〜年末調整まで | 控除しきれない金額がある場合に、控除しきれない金額がなくなるまで引き続き給与または賞与支払時に控除 |
| 年末調整時 | 年末調整時点の定額減税額を算出して、これまでしてきた定額減税との差額があれば精算 |
最初に定額減税額を天引きされる所得税から控除するのが、令和6年6月の最初に支払われる給与または賞与の時です。
それまでに、
- 控除対象者の確認
- 各人別控除事績簿の作成
というのをやっていないといけないということですね。
そのとおりです。
差し当たって6月の給与または賞与支給時に向けて全力を傾ける必要があるということです!
なんとかやってみます。
実際にどうやって進めていけばいいかを教えてください。
3 給与事務担当者がやるべき定額減税に関する事務
差し当たって令和6月の最初の給与または賞与まで、つまり、5月までに終わらせたいのが定額減税の対象者の確認と各人別控除事績簿の作成でした。
この最優先事項について確認していきましょう。
3-1 定額減税の控除対象者の確認
- 令和6年6月1日現在、その会社に勤務している居住者
- その会社に扶養控除等申告書を提出している居住者
つまりこれに該当する人をまずはピックアップするということですね。
そうです。
扶養控除等申告書を提出している居住者とは、給与支払いのときに所得税を天引きする際に、源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者とも言い換えられます。
えーと、扶養控除等申告書ってどんな書類でしたっけ?
扶養控除等申告書の令和6年分の記載例をお見せしましょう。
令和5年の年末調整の時に提出しているはずですよ。
ああ、これですね。
提出しているはずです。
じゃあうちは、マイクロ法人なので、私だけが対象ということですね。
3-2 各人別控除事績簿の作成
各人別控除事績簿とは、どのようなものを確認しましょう。
3-2-1 各人別控除事績簿とは
各人別控除事績簿の様式から確認しましょう。
各人別控除事績簿の様式

ィヤック!
なんだこりゃー
面倒くさそー
激しく同意です。
ただ、面倒ですが、難しくはありません。
なんとかついてきてください。
引ききれない定額減税額がある場合、これを12月まで繰り返します。
だからこんなに列がいっぱいあるのか…
ここでは、全部理解できなくて大丈夫です。
実際に「各人別控除事績簿」を作りながらなら理解できますので。
3-2-2 各人別控除事績簿の書き方(その1)
では、「各人別控除事績簿」を作っていきましょう。
新米社長さん、あなたの令和6年分扶養控除等申告書を見せてください。
え、私の?
個人情報が…
みなさんのためだ、一肌脱ごう!
令和6年分扶養控除等申告書記載例(新米社長ver)

この情報をもとに「各人別控除事績簿」を作ってみましょう。
新米社長の扶養控除等申告書の内容から定額減税のために必要な情報を整理します。
| 控除対象者 | 控除額 |
|---|---|
| 本人 (合計所得見積額1,805万円以下) | 30,000円 |
| 配偶者 (所得見積額48万円以下) | 30,000円 |
| 子 (所得見積額48万円以下) | 30,000円 |
| 子 (所得見積額48万円以下) | 30,000円 |
| 合計減税額 | 120,000円 |
新米社長の控除対象者は4人ですね。
これを各人別控除事績簿に書くとこのようになります。

本人(1)と
配偶者と扶養親族の数(3)を足して30,000円をかけるという書き方をするんですね。
(1 + 3) × 30,000 = 120,000
そうです。
新米社長さんの会社は社長1人なので、これだけですが、社員がたくさんいる場合は、控除対象者をすべてピックアップしてこの計算をします。
これが、令和6年の5月までにやるべきことです。
とりあえず、可及的速やかに今年の5月までにやるべきことはここまでなんですね。
これならなんとかやれそうです。
3-3 給与または賞与支給時の定額減税の控除のやり方
定額減税額を計算できましたが、この後実際にはどうやってこの減税が行われるんですか?
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